独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令《附則》

法番号:2003年政令第416号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年4月1日政令第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。