独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令《附則》

法番号:2003年政令第416号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年4月1日政令第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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