附 則
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (機構の成立の時において国が承継する資産の範囲等)
1項 法附則第2条第2項の規定により国が承継する資産は、科学技術振興事業団が有する資産のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものとする。
2項 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
3条 (科学技術振興事業団の解散の登記の嘱託等)
1項 法附則第2条第1項の規定により科学技術振興事業団が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
4条 (評価に関する規定の準用)
1項 第1条
《評価委員の任命等 国立研究開発法人科学…》
技術振興機構法2002年法律第158号。以下「法」という。第6条第5項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 文部科学省の職員 1人 3 国立
の規定は、法附則第3条第3項(法附則第4条第3項において準用する場合を含む。)の評価委員その他評価について準用する。この場合において、
第1条第1項
《国立研究開発法人科学技術振興機構法200…》
2年法律第158号。以下「法」という。第6条第5項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 文部科学省の職員 1人 3 国立研究開発法人科学技術
中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第3号中「役員」とあるのは「役員( 機構 が成立するまでの間は、機構に係る 独立行政法人通則法
第15条第1項
《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》
人の設立に関する事務を処理させる。
の設立委員)」と読み替えるものとする。
5条
1項 第1条
《評価委員の任命等 国立研究開発法人科学…》
技術振興機構法2002年法律第158号。以下「法」という。第6条第5項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 文部科学省の職員 1人 3 国立
の規定は、法附則第5条の2第3項において準用する法附則第3条第3項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、
第1条第1項
《国立研究開発法人科学技術振興機構法200…》
2年法律第158号。以下「法」という。第6条第5項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 文部科学省の職員 1人 3 国立研究開発法人科学技術
中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは、「次に掲げる者」と読み替えるものとする。
附 則(2003年12月3日政令第483号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2005年4月1日政令第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年4月28日政令第188号)
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2007年3月28日政令第69号) 抄
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年7月13日政令第207号)
1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附 則(2008年2月29日政令第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
附 則(2008年10月10日政令第314号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2012年3月31日政令第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2013年6月26日政令第189号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2013年7月1日から施行する。
附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2019年1月17日政令第4号)
1項 この政令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2019年1月17日)から施行する。
附 則(2019年3月30日政令第129号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年11月11日政令第319号)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年2月3日政令第19号)
1項 この政令は、国立研究開発法人科学技術振興 機構 法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2023年9月6日政令第273号)
1項 この政令は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。