国立研究開発法人理化学研究所法施行令《本則》

法番号:2003年政令第440号

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制定文 内閣は、独立行政法人理化学研究所法(2002年法律第160号)第5条第6項、第6条第3項及び第21条並びに附則第2条第3項、第9項及び第11項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (評価委員の任命等)

1項 国立研究開発法人理化学研究所法 2002年法律第160号。以下「」という。第5条第5項 《5 前項の規定により出資の目的とする土地…》 等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。

1号 財務省の職員1人

2号 文部科学省の職員1人

3号 国立研究開発法人理化学 研究所 以下「 研究所 」という。)の役員1人

4号 学識経験のある者2人

2項 第5条第5項 《5 前項の規定により出資の目的とする土地…》 等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3項 第5条第5項 《5 前項の規定により出資の目的とする土地…》 等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 の規定による評価に関する庶務は、文部科学省研究振興局基礎・基盤研究課において処理する。

2条 (出資証券の記載事項等)

1項 研究所 が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。

1号 研究所 の名称

2号 研究所 の成立の年月日

3号 出資の金額

4号 出資者の氏名又は名称

3条 (持分の移転等の対抗要件)

1項 出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、 研究所 その他の第三者に対抗することができない。

2項 出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿及び出資証券に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを 研究所 その他の第三者に対抗することができない。

4条 (出資者原簿)

1項 研究所 は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2項 出資者原簿には、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 出資額及び出資証券の番号

3号 出資証券の取得の年月日

3項 出資者は、 研究所 の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

5条 (会社法の準用)

1項 会社法(2005年法律第86号)第291条の規定は、 研究所 の出資証券について準用する。

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