1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第16条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
2条 (研究所の成立の時において国が承継する資産の範囲等)
1項 法附則第2条第2項の規定により国が承継する資産は、理化学 研究所 が有する資産のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものとする。
2項 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
3条 (評価に関する規定の準用)
1項 第1条
《評価委員の任命等 国立研究開発法人理化…》
学研究所法2002年法律第160号。以下「法」という。第5条第5項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 文部科学省の職員 1人 3 国立研究
の規定は、法附則第2条第8項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、
第1条第1項
《国立研究開発法人理化学研究所法2002年…》
法律第160号。以下「法」という。第5条第5項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 文部科学省の職員 1人 3 国立研究開発法人理化学研究所
中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第3号中「役員」とあるのは「役員( 研究所 が成立するまでの間は、研究所に係る 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第15条第1項
《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》
人の設立に関する事務を処理させる。
の設立委員)」と読み替えるものとする。
4条 (理化学研究所の解散の登記の嘱託等)
1項 法附則第2条第1項の規定により理化学 研究所 が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
5条 (理化学研究所法施行令の廃止)
1項 理化学 研究所 法施行令(1958年政令第293号)は、廃止する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年10月1日から施行する。