国立大学法人評価委員会令《附則》

法番号:2003年政令第441号

略称:

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第69号) 抄

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年8月3日政令第273号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《組織 国立大学法人評価委員会以下「委員…》 会」という。は、委員20人以内で組織する。 2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 3 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委 国立大学法人法施行令 第22条第1項第25号 《法第33条の5第2項第1号の政令で定める…》 有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法1948年法律第25号第2条第1項第1号から第5号まで、第10号から第12号まで及び第15号に掲げる有価証券並びに同項第17号に掲げる有価証券同項 及び第23条第2項の表の改正規定は公布の日から、 第2条 《教育公務員の範囲 法第16条第2項法第…》 26条において準用する場合を含む。の政令で定める教育公務員は、次に掲げる者とする。 1 学校教育法1947年法律第26号の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長又は教授の職にある者当該大学において の規定は2016年10月1日から施行する。

附 則(令和元年9月11日政令第97号) 抄

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2021年9月24日政令第259号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2021年10月1日から施行する。

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