2003年5月中旬から9月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令《附則》

法番号:2003年政令第466号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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