2003年5月中旬から9月上旬までの間の低温及び日照不足による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定等に関する政令《附則》

法番号:2003年政令第467号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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