検察官・公証人特別任用等審査会令《附則》

法番号:2003年政令第477号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年1月1日から施行する。ただし、附則第3条第1項の規定は、公布の日から施行する。

2条 (公証人審査会令及び検察官特別任用審査会令の廃止)

1項 公証人 審査会 令(1949年政令第138号及び検察官特別任用審査会令(2000年政令第273号)は、廃止する。

3条 (経過措置)

1項 この政令の施行の日の前日において従前の公証人 審査会 又は検察官特別任用審査会の委員(最高裁判所事務総長である委員を除く。)である者の任期は、前条の規定による廃止前の公証人審査会令第3条第1項又は検察官特別任用審査会令第2条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

2項 この政令の施行前に、法令の規定により従前の公証人 審査会 又は検察官特別任用審査会がした処分その他の行為は、この政令の施行後は、この政令の施行後の法令の相当規定により検察官・公証人特別任用等審査会がした処分その他の行為とみなす。

3項 この政令の施行の際現に法令の規定により従前の公証人 審査会 に対してされている出願その他の行為は、この政令の施行後は、この政令の施行後の法令の相当規定により検察官・公証人特別任用等審査会に対してされた出願その他の行為とみなす。

《附則》 ここまで 本則 >  

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