独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令《附則》

法番号:2003年政令第479号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (機構が承継する権利及び義務)

1項 法附則第8条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

1号 国立大学法人法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2003年法律第117号。次条及び附則第4条第2項において「 整備法 」という。)第2条の規定による廃止前の国立学校設置法(1949年法律第150号)第7条の13に規定する高等専門学校(以下「 旧国立高等専門学校 」という。)に所属する土地、建物、工作物及び船舶(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。附則第4条第1項第1号及び第8条第1項において「 土地等 」という。)のうち、文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務

2号 機構 の成立の際現に 旧国立高等専門学校 に使用されている物品のうち、文部科学大臣が指定するものに関する権利及び義務

3号 機構 の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前2号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣が指定するもの

3条 (権利及び義務の承継の時期)

1項 前条各号に規定する権利及び義務は、 機構 の成立の時において機構が承継する。ただし、 整備法 附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた国立学校特別会計(次条第2項及び附則第7条第1項において「 旧特別会計 」という。)における2003年度の収入及び支出に関する事務に係るものにあっては、同年度の決算が完結した時において機構が承継する。

4条 (権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産等)

1項 法附則第8条第2項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。

1号 附則第2条第1号の規定により指定された 土地等

2号 附則第2条第3号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するもの

2項 法附則第8条第2項の政令で定める負債は、 整備法 第2条の規定による廃止前の国立学校特別 会計法 1964年法律第55号)附則第21項の規定により 旧特別会計 から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金に係る負債とする。

5条 (出資の時期)

1項 法附則第8条第1項の規定により 機構 が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第2項に規定する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

6条 (評価に関する規定の準用)

1項 第1条 《評価委員の任命等 独立行政法人国立高等…》 専門学校機構法以下「法」という。第5条第6項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 文部科学省の職員 1人 3 独立行政法人国立高等専門学校機 の規定は、法附則第8条第5項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、 第1条第1項 《独立行政法人国立高等専門学校機構法以下「…》 法」という。第5条第6項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 文部科学省の職員 1人 3 独立行政法人国立高等専門学校機構以下「機構」という 中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第3号中「役員」とあるのは「役員( 機構 が成立するまでの間は、機構に係る 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第15条第1項 《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》 人の設立に関する事務を処理させる。 の設立委員)」と読み替えるものとする。

7条 (国から承継した貸付金の償還期間等)

1項 法附則第10条第1項の規定による貸付金(以下この条において「 承継貸付金 」という。)の償還期間は、次の各号に掲げる 承継貸付金 の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

1号 2001年度において産業投資特別会計社会資本整備勘定から 旧特別会計 に繰り入れられた金額に係る 承継貸付金 3年

2号 2002年度において産業投資特別会計社会資本整備勘定から 旧特別会計 に繰り入れられた金額に係る 承継貸付金 4年(1年の据置期間を含む。

2項 前項に規定する期間は、 機構 の成立の日から起算する。

3項 承継貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

4項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 承継貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

5項 法附則第10条第1項の規定により 独立行政法人通則法 1999年法律第103号)附則第4条第5項の規定が適用される場合における 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 2000年政令第316号)附則第6項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「独立行政法人国立高等専門学校 機構 法施行令(2003年政令第479号)附則第7条第4項」とする。

8条 (国有財産の無償使用)

1項 法附則第11条第1項の政令で定める国有財産は、 機構 の成立の際現に専ら 旧国立高等専門学校 に使用されている 土地等 とする。

2項 前項の国有財産については、 独立行政法人通則法 第14条第1項 《主務大臣は、独立行政法人の長以下「法人の…》 長」という。となるべき者及び監事となるべき者を指名する。 の規定により指名を受けた理事長となるべき者が 機構 の成立前に申請したときに限り、機構に対し、無償で使用させることができる。

3項 法附則第11条第2項の規定により国が 機構 に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

9条 (不動産に関する登記の特例)

1項 機構 が法附則第8条第1項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記については、機構を国とみなして、 司法書士法 1950年法律第197号第68条第1項 《その名称中に公共嘱託登記司法書士協会とい…》 う文字を使用する一般社団法人は、社員である司法書士及び司法書士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者以下「官公署等」という。による不動産の権利に関する登 土地家屋調査士法 1950年法律第228号第63条第1項 《その名称中に公共嘱託登記土地家屋調査士協…》 会という文字を使用する一般社団法人は、社員である調査士及び調査士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者以下「官公署等」という。による不動産の表示に関する 不動産登記法 2004年法律第123号第16条 《当事者の申請又は嘱託による登記 登記は…》 、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 2 第2条第14号、第5条、第6条第3項、第10条及びこの章この条、第27条、第28条、第3第116条 《官庁又は公署の嘱託による登記 国又は地…》 方公共団体が登記権利者となって権利に関する登記をするときは、官庁又は公署は、遅滞なく、登記義務者の承諾を得て、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。 2 国又は地方公共団体が登記義務者となる権利に 及び 第117条 《官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情…》 報 登記官は、官庁又は公署が登記権利者登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登 並びに 不動産登記令 2004年政令第379号第7条第1項第6号 《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》 をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお同令別表の73の項(添付情報欄ロを除く。)に係る部分に限る。及び第2項並びに 第17条第2項 《2 前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱…》 託をする場合には、適用しない。 の規定を準用する。この場合において、同法第116条第1項中「遅滞なく、登記義務者の承諾を得て」とあるのは「遅滞なく」と、同令第7条第2項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは「独立行政法人国立高等専門学校機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人国立高等専門学校機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。

10条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)

1項 法附則第14条の規定により 機構 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 1947年法律第194号)に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第2条第1項中「前条の訴訟」とあるのは「独立行政法人国立高等専門学校機構を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第2項中「行政庁(国に所属するものに限る。第5条、第6条及び第8条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「独立行政法人国立高等専門学校機構」と、同法第5条第1項及び第3項並びに第6条中「行政庁」とあるのは「独立行政法人国立高等専門学校機構」と、同法第8条本文中「 第2条 《他の法令の準用 次の法令の規定について…》 は、機構を国とみなして、これらの規定を準用する。 1 建築基準法1950年法律第201号第18条同法第87条第1項、第87条の四、第88条第1項から第3項まで及び第90条第3項において準用する場合を含 、第5条第1項、第6条第2項、第6条の2第4項若しくは第5項、第6条の3第4項若しくは第5項又は前条第3項」とあるのは「 第2条第1項 《次の法令の規定については、機構を国とみな…》 して、これらの規定を準用する。 1 建築基準法1950年法律第201号第18条同法第87条第1項、第87条の四、第88条第1項から第3項まで及び第90条第3項において準用する場合を含む。 2 港湾法1 若しくは第2項、第5条第1項又は第6条第2項」と、「行政庁」とあるのは「独立行政法人国立高等専門学校機構」とする。

11条 (電波法等の適用に関する経過措置)

1項 機構 の成立前に 電波法 1950年法律第131号)、 火薬類取締法 1950年法律第149号)、高圧ガス保安法(1951年法律第204号)、覚剤取締法(1951年法律第252号)、 麻薬及び向精神薬取締法 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号)、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(1957年法律第167号)、水道法(1957年法律第177号)、 銃砲刀剣類所持等取締法 、下水道法又は 電気事業法 1964年法律第170号)の規定により 旧国立高等専門学校 について国に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第8条第1項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法律の規定により機構に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 機構 の成立前に 電波法 火薬類取締法 、高圧ガス保安法、覚剤取締法、 麻薬及び向精神薬取締法 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、水道法、 銃砲刀剣類所持等取締法 、下水道法又は 電気事業法 の規定により 旧国立高等専門学校 について国がしている届出その他の行為であって、法附則第8条第1項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法律の規定により機構がした届出その他の行為とみなす。

12条 (港湾法等の適用に関する経過措置)

1項 機構 の成立前に 旧国立高等専門学校 について国が 港湾法 の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為、 道路法 1952年法律第180号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用、 海岸法 の規定により海岸管理者にした協議に基づく占用若しくは行為、下水道法の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為又は 河川法 の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為であって、機構の業務に係るものは、機構の成立後は、それぞれ、機構が 港湾法 の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為、 道路法 の規定により受けた道路管理者の許可に基づく占用、 海岸法 の規定により海岸管理者にした協議に基づく占用若しくは行為、下水道法の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為又は 河川法 の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為とみなす。

13条 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)

1項 機構 の成立前に 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号。同法第2条第2項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき、機構の業務に係る行政文書に関して文部科学大臣(同法第17条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び文部科学大臣に対してされた行為は、機構の成立後は、 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 2001年法律第140号。同法第2条第2項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。

附 則(2004年4月21日政令第168号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2004年5月15日)から施行する。

附 則(2004年12月15日政令第396号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2004年12月17日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

4条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

1項 改正法 附則第2条から第5条まで及び前2条に規定するもののほか、 施行日 前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(2004年12月15日政令第399号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 景観法 の施行の日(2004年12月17日)から施行する。

附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年5月25日政令第182号)

1項 この政令は、 景観法 附則ただし書に規定する規定の施行の日(2005年6月1日)から施行する。

附 則(2005年7月29日政令第262号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年9月1日)から施行する。

附 則(2006年9月22日政令第310号) 抄

1項 この政令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(2006年9月30日)から施行する。

附 則(2006年12月8日政令第379号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2006年12月20日)から施行する。

附 則(2006年12月22日政令第395号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年10月31日政令第338号) 抄

1項 この政令は、 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 の施行の日(2008年11月4日)から施行する。

附 則(2011年8月30日政令第279号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《他の法令の準用 次の法令の規定について…》 は、機構を国とみなして、これらの規定を準用する。 1 建築基準法1950年法律第201号第18条同法第87条第1項、第87条の四、第88条第1項から第3項まで及び第90条第3項において準用する場合を含 の規定は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2011年12月26日政令第427号)

1項 この政令は、 津波防災地域づくりに関する法律 の施行の日(2011年12月27日)から施行する。

附 則(2015年1月15日政令第6号)

1項 この政令は、 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2015年1月18日)から施行する。

附 則(2016年11月30日政令第364号) 抄

1項 この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2018年11月9日政令第308号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2018年11月15日)から施行する。

14条 (地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

1項

2項 経過期間における附則第5条の規定による改正後の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 法施行令第28条第1項第25号、附則第6条の規定による改正後の 独立行政法人水資源機構法施行令 第56条第1項第24号 《次の法令の規定については、機構を国の行政…》 機関とみなして、これらの規定を準用する。 1 建築基準法1950年法律第201号第18条同法第87条第1項、第87条の四、第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。 2 、附則第7条の規定による改正後の 国立大学法人法施行令 第25条第1項第48号 《次の法令の規定については、国立大学法人等…》 を国とみなして、これらの規定を準用する。 1 船舶安全法1933年法律第11号第29条の4第1項 2 大麻取締法1948年法律第124号第22条の3第2項から第4項まで 3 医療法1948年法律第20 、附則第8条の規定による改正後の 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令 第2条第1項第26号 《次の法令の規定については、機構を国とみな…》 して、これらの規定を準用する。 1 建築基準法1950年法律第201号第18条同法第87条第1項、第87条の四、第88条第1項から第3項まで及び第90条第3項において準用する場合を含む。 2 港湾法1 、附則第10条の規定による改正後の 独立行政法人国立病院機構法施行令 第16条第1項第34号 《次の法令の規定については、機構を国の行政…》 機関とみなして、これらの規定を準用する。 1 大麻取締法1948年法律第124号第22条の3第2項から第4項まで 2 医療法1948年法律第205号第4条第1項及び第6条 3 精神保健及び精神障害者福 、附則第11条の規定による改正後の 独立行政法人都市再生機構法施行令 第34条第1項第27号 《次の法令の規定については、機構を国の行政…》 機関とみなして、これらの規定を準用する。 1 行政代執行法1948年法律第43号 2 建築基準法1950年法律第201号第18条同法第87条第1項、第87条の四、第88条第1項から第3項まで又は第90 及び附則第12条の規定による改正後の 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令 第16条第1項第25号 《次の法令の規定については、国立高度専門医…》 療研究センターを国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。 1 医療法1948年法律第205号第4条第1項及び第6条 2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律1950年法律第123号第19条の の規定の適用については、これらの規定中「 第6条 《センター債券の形式 法第21条第1項又…》 は第2項の規定により発行する債券以下「センター債券」という。は、無記名利札付きとする。 ただし書、 第8条第1項 《センター債券の募集に応じようとする者は、…》 センター債券の申込証以下「センター債券申込証」という。にその引き受けようとするセンター債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。 並びに第39条第3項及び第5項並びに同法第35条第1項(同法第37条第4項において準用する場合を含む。)において準用する 土地収用法 第84条第3項 《3 前条第3項から第7項までの規定は、前…》 項の場合に準用する。 この場合において、同条第3項及び第5項中「耕地の造成」とあるのは、「工事の代行」と読み替えるものとする。 において準用する同法第83条第3項」とあるのは、「第39条第3項及び第5項」とする。

附 則(令和元年6月19日政令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(令和元年6月25日)から施行する。

附 則(令和元年11月7日政令第150号)

1項 この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和元年11月16日)から施行する。

附 則(2020年9月4日政令第268号)

1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年9月7日)から施行する。

附 則(2021年10月29日政令第296号)

1項 この政令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

附 則(2022年10月28日政令第335号)

1項 この政令は、 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。

附 則(2022年12月23日政令第393号) 抄

1項 この政令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(2023年5月26日)から施行する。

附 則(2023年9月13日政令第280号) 抄

1項 この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年4月19日政令第172号) 抄

1項 この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2025年4月1日)から施行する。

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