制定文 内閣は、独立行政法人大学評価・学位授与機構法(2003年法律第114号)附則第8条第1項、第2項及び第4項、第10条、第11条並びに第13条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (機構が承継する権利及び義務)
1項 独立行政法人大学評価・学位授与機構法(以下「 法 」という。)附則第8条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
1号 国立大学法人法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2003年法律第117号。次条において「 整備法 」という。)第2条の規定による廃止前の国立学校設置法(1949年法律第150号)第9条の4第1項に規定する大学評価・学位授与機構(以下「 旧機構 」という。)に所属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。
第3条第1号
《権利及び義務の承継の際出資があったものと…》
される財産 第3条 法附則第8条第2項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。 1 第1条第1号の規定により指定された土地等 2 第1条第3号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣
において「 土地等 」という。)のうち、文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
2号 独立行政法人大学評価・学位授与 機構 (以下「 機構 」という。)の成立の際現に 旧機構 に使用されている物品に関する権利及び義務
3号 機構 の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前2号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣が指定するもの
2条 (権利及び義務の承継の時期)
1項 前条各号に規定する権利及び義務は、 機構 の成立の時において機構が承継する。ただし、 整備法 附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた国立学校特別会計における2003年度の収入及び支出に関する事務に係るものにあっては、同年度の決算が完結した時において機構が承継する。
3条 (権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
1項 法附則第8条第2項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
1号 第1条第1号の規定により指定された 土地等
2号 第1条第3号
《機構が承継する権利及び義務 第1条 独立…》
行政法人大学評価・学位授与機構法以下「法」という。附則第8条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。 1 国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2003年法
の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するもの
4条 (出資の時期)
1項 法附則第8条第1項の規定により 機構 が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第2項に規定する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
5条 (出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等)
1項 法附則第8条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
1号 財務省の職員1人
2号 文部科学省の職員1人
3号 機構 の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第15条第1項
《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》
人の設立に関する事務を処理させる。
の設立委員)1人
4号 学識経験のある者2人
2項 法附則第8条第3項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 法附則第8条第3項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局高等教育企画課において処理する。
6条 (国有財産の無償使用)
1項 法附則第10条の規定により国が 機構 に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
7条 (不動産に関する登記の特例)
1項 機構 が法附則第8条第1項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記については、機構を国とみなして、 司法書士法 (1950年法律第197号)
第68条第1項
《その名称中に公共嘱託登記司法書士協会とい…》
う文字を使用する一般社団法人は、社員である司法書士及び司法書士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者以下「官公署等」という。による不動産の権利に関する登
、 土地家屋調査士法 (1950年法律第228号)
第63条第1項
《その名称中に公共嘱託登記土地家屋調査士協…》
会という文字を使用する一般社団法人は、社員である調査士及び調査士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者以下「官公署等」という。による不動産の表示に関する
、 不動産登記法 (2004年法律第123号)
第16条
《当事者の申請又は嘱託による登記 登記は…》
、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 2 第2条第14号、第5条、第6条第3項、第10条及びこの章この条、第27条、第28条、第3
、
第116条
《官庁又は公署の嘱託による登記 国又は地…》
方公共団体が登記権利者となって権利に関する登記をするときは、官庁又は公署は、遅滞なく、登記義務者の承諾を得て、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。 2 国又は地方公共団体が登記義務者となる権利に
及び
第117条
《官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情…》
報 登記官は、官庁又は公署が登記権利者登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登
並びに 不動産登記令 (2004年政令第379号)
第7条第1項第6号
《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》
をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお
(同令別表の73の項(添付情報欄ロを除く。)に係る部分に限る。)及び第2項並びに
第17条第2項
《2 前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱…》
託をする場合には、適用しない。
の規定を準用する。この場合において、同法第116条第1項中「遅滞なく、登記義務者の承諾を得て」とあるのは「遅滞なく」と、同令第7条第2項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは「独立行政法人大学評価・学位授与機構の機構長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人大学評価・学位授与機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。
8条 (高圧ガス保安法等の適用に関する経過措置)
1項 機構 の成立前に高圧ガス保安法(1951年法律第204号)、下水道法(1958年法律第79号)又は 電気事業法 (1964年法律第170号)の規定により 旧機構 について国に対しされた承認その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第8条第1項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法律の規定により機構に対しされた許可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 機構 の成立前に高圧ガス保安法、下水道法又は 電気事業法 の規定により 旧機構 について国がしている届出その他の行為であって、法附則第8条第1項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法律の規定により機構がした届出その他の行為とみなす。
9条 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
1項 機構 の成立前に 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (1999年法律第42号。同法第2条第2項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき 旧機構 の長がした行為及び旧機構の長に対してされた行為は、機構の成立後は、 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (2001年法律第140号。同法第2条第2項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。