地方独立行政法人法施行令《附則》

法番号:2003年政令第486号

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附 則

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年4月9日政令第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2004年4月21日政令第168号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2004年5月15日)から施行する。

附 則(2004年12月15日政令第396号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2004年12月17日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

4条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

1項 改正法 附則第2条から 第5条 《申請等関係事務の範囲 法別表第21号に…》 規定する政令で定める事務は、学校教育法施行令1953年政令第340号による児童生徒等の住所変更に関する届出の通知に関する事務であって総務省令で定めるものとする。 2 総務大臣は、前項の総務省令を定めよ まで及び前2条に規定するもののほか、 施行日 前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年9月26日政令第320号)

1項 この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(2006年10月1日)から施行する。

附 則(2006年12月22日政令第395号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年3月28日政令第69号) 抄

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年7月20日政令第221号)

1項 この政令は、2007年8月1日から施行する。

附 則(2007年7月20日政令第223号)

1項 この政令は、2007年8月1日から施行する。

附 則(2007年12月12日政令第363号) 抄

1項 この政令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。

附 則(2008年10月31日政令第338号) 抄

1項 この政令は、 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 の施行の日(2008年11月4日)から施行する。

附 則(2011年12月2日政令第376号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2011年12月26日政令第427号)

1項 この政令は、 津波防災地域づくりに関する法律 の施行の日(2011年12月27日)から施行する。

附 則(2012年2月3日政令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年6月1日政令第158号)

1項 この政令は、 津波防災地域づくりに関する法律 附則ただし書に規定する規定の施行の日(2012年6月13日)から施行する。

附 則(2013年1月18日政令第5号)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年7月31日政令第229号)

1項 この政令は、 港湾法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年8月1日)から施行する。

附 則(2013年10月17日政令第298号) 抄

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《議決及び認可を要しない定款の変更 法第…》 8条第2項ただし書に規定する政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 従たる事務所の所在地の変更 2 設立団体法第6条第3項に規定する設立団体をいう。以下同じ。である地方公共団体の名称の変 及び 第4条 《公立大学法人による出資の対象となる者が実…》 施する事業の範囲 法第21条第2号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律1998年法律第52号第1項の承認 の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2014年2月13日政令第31号)

1項 この政令は、 地方公務員法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年2月21日)から施行する。

附 則(2014年12月24日政令第412号) 抄

1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。

附 則(2015年1月15日政令第6号)

1項 この政令は、 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2015年1月18日)から施行する。

附 則(2016年2月19日政令第45号) 抄

1項 この政令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年11月24日政令第353号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年7月7日政令第188号)

1項 この政令は、 港湾法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年7月8日)から施行する。

附 則(2017年12月1日政令第296号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

2項 地方自治法 等の一部を改正する法律(2017年法律第54号)第3条の規定による改正後の 地方独立行政法人法 以下この項において「 地方独立行政法人法 」という。第8条第1項第5号 《地方独立行政法人の定款には、次に掲げる事…》 項を規定しなければならない。 1 目的 2 名称 3 設立団体 4 事務所の所在地 5 特定地方独立行政法人又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人以下「一般地方独立行政法人」という。の別 6 に規定する一般地方独立行政法人の理事長は、2018年4月1日の属する事業年度においては、 地方独立行政法人法 第56条の3第3項の規定による報告をすることを要しない。

附 則(2018年3月22日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月26日政令第62号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年11月2日政令第306号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年11月9日政令第308号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2018年11月15日)から施行する。

14条 (地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の日から附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間(次項及び第3項において「 経過期間 」という。)における附則第2条の規定による改正後の 地方住宅供給公社法施行令 第2条第1項第27号 《次の法令の規定については、地方住宅供給公…》 社を、市のみが設立したものにあつては当該市第23号及び第26号にあつては、建築主事を置く市と、その他のものにあつては都道府県とみなして、これらの規定を準用する。 1 建築基準法1950年法律第201号 、附則第3条の規定による改正後の 地方道路公社法施行令 第10条第1項第23号 《次の法令の規定については、地方道路公社を…》 、市のみが設立したものにあつては当該市第19号及び第22号にあつては、建築主事を置く市と、その他のものにあつては都道府県とみなして、これらの規定を準用する。 1 行政代執行法1948年法律第43号の規 、附則第4条の規定による改正後の 日本下水道事業団法施行令 第7条第1項第20号 《次の法令の規定については、事業団を地方公…》 共団体第2号、第4号から第7号まで、第13号、第18号及び第20号に掲げる規定にあつては、都道府県とみなして、これらの規定を準用する。 1 行政代執行法1948年法律第43号の規定 2 建築基準法19 及び附則第9条の規定による改正後の 地方独立行政法人法施行令 第40条第1項第24号 《次に掲げる法令の規定については、地方独立…》 行政法人第10号に掲げる規定にあっては法第21条第6号に掲げる業務博物館又は美術館に係るものに限る。及びこれに附帯する業務を行うときに限り、第20号及び第26号に掲げる規定にあっては公営企業型地方独立 の規定の適用については、これらの規定中「 第6条 《公共的な施設の範囲 法第21条第6号に…》 規定する政令で定める公共的な施設は、次に掲げるものとする。 1 介護保険法1997年法律第123号第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院 2 会議場施設、展示施設 ただし書、 第8条第1項 《地方独立行政法人は、法第42条の2第1項…》 の規定による出資等に係る不要財産法第6条第4項に規定する出資等に係る不要財産をいう。以下この章において同じ。の出資等団体法第42条の2第1項に規定する出資等団体をいう。以下この章において同じ。への納付 並びに第39条第3項」とあるのは、「第39条第3項」とする。

附 則(令和元年11月8日政令第156号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月11日政令第40号)

1項 この政令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律第4条(剤取締法(1951年法律第252号)第9条第1項第2号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2020年9月4日政令第263号)

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2020年法律第41号)の施行の日から施行する。

附 則(2021年1月27日政令第11号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年2月15日政令第29号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年10月29日政令第296号)

1項 この政令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

附 則(2022年10月28日政令第335号)

1項 この政令は、 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。

附 則(2023年10月18日政令第304号)

1項 この政令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

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