制定文 内閣は、公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(2003年法律第96号)の施行に伴い、 船舶安全法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(1991年法律第75号)附則第6条及び同条において準用する 船舶職員及び小型船舶操縦者法 (1951年法律第149号) 第17条の3第1項 《第4条第2項の登録は、3年を下らない政令…》 で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の規定に基づき、この政令を制定する。
2条 (登録電子通信移行講習の登録の有効期間)1項 一部改正法 附則第6条において準用する 船舶職員及び小型船舶操縦者法 第17条の3第1項 《第4条第2項の登録は、3年を下らない政令…》 で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の規定に基づく登録の更新については、 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令 (1983年政令第13号) 第2条 《登録海技免許講習等の登録の有効期間 法…》 第17条の3第1項法第17条の十七及び第17条の19において準用する場合を含む。の政令で定める期間は、3年とする。 の規定を準用する。