船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第6条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令《附則》

法番号:2003年政令第497号

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附 則

1項 この政令は、2004年3月1日から施行する。

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