制定文
内閣は、 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第57号)
第2条第2項第2号
《2 この法律において「個人識別符号」とは…》
、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。 1 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、
、第3項第4号及び第5項、
第24条第1項第4号
《個人情報取扱事業者は、その従業者に個人デ…》
ータを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
、
第25条第1項
《個人情報取扱事業者は、個人データの取扱い…》
の全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
、
第29条第1項
《個人情報取扱事業者は、個人データを第三者…》
第16条第2項各号に掲げる者を除く。以下この条及び次条第31条第3項において読み替えて準用する場合を含む。において同じ。に提供したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データを提
及び第3項、
第37条第2項
《2 個人情報取扱事業者は、本人に対し、開…》
示等の請求等に関し、その対象となる保有個人データ又は第三者提供記録を特定するに足りる事項の提示を求めることができる。 この場合において、個人情報取扱事業者は、本人が容易かつ的確に開示等の請求等をするこ
、
第40条第1項
《個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに…》
関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
、
第51条
《廃止の届出 第47条第1項の認定前条第…》
1項の変更の認定を含む。を受けた者以下この節及び第6章において「認定個人情報保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節及び第6章において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定め
、
第52条
《対象事業者 認定個人情報保護団体は、認…》
定業務の対象となることについて同意を得た個人情報取扱事業者等を対象事業者としなければならない。 この場合において、第54条第4項の規定による措置をとったにもかかわらず、対象事業者が同条第1項に規定する
並びに
第55条
《目的外利用の禁止 認定個人情報保護団体…》
は、認定業務の実施に際して知り得た情報を認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 総則
1条 (個人識別符号)
1項 個人情報の保護に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「個人識別符号」とは…》
、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。 1 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、
の政令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
1号 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するもの
イ 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列
ロ 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌
ハ 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様
ニ 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化
ホ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様
ヘ 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状
ト 指紋又は掌紋
2号 旅券法 (1951年法律第267号)
第6条第1項第1号
《旅券には、次に掲げる事項を記載するものと…》
する。 1 旅券の種類、番号、発行年月日及び有効期間満了の日 2 旅券の名義人の氏名及び生年月日 3 渡航先 4 前3号に掲げるもののほか、外務省令で定める事項
の旅券の番号
3号 国民健康保険法 (1958年法律第192号)
第111条の2第1項
《厚生労働大臣、都道府県、市町村、組合、保…》
険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の国民健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者記号・番号等保険者番号厚生労働大臣が国民健康保険事業において市町村又は組合を識別するための番号とし
に規定する被保険者記号・番号等
4号 国民年金法 (1959年法律第141号)
第14条
《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》
原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に
に規定する基礎年金番号
5号 道路交通法 (1960年法律第105号)
第93条第1項第1号
《免許証には、次に掲げる事項次条の規定によ…》
る記録が行われる場合にあつては、内閣府令で定めるものを除く。を記載するものとする。 1 免許証の番号 2 免許の年月日並びに免許証の交付年月日及び有効期間の末日 3 免許の種類 4 免許を受けた者の本
の免許証の番号
6号 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第7条第13号
《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》
に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号
に規定する住民票コード
7号 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)
第161条の2第1項
《厚生労働大臣、後期高齢者医療広域連合、保…》
険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の後期高齢者医療の事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者番号等保険者番号厚生労働大臣が後期高齢者医療の事業において後期高齢者医療広域連合を識別するため
に規定する被保険者番号等
8号 介護保険法 (1997年法律第123号)
第12条第3項
《3 被保険者は、市町村に対し、当該被保険…》
者に係る被保険者証の交付を求めることができる。
の被保険者証にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号
9号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する個人番号
10号 その他前各号に準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号
2条 (要配慮個人情報)
1項 法
第2条第3項
《3 この法律において「要配慮個人情報」と…》
は、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含
の政令で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
1号 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害があること。
2号 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「 医師等 」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「 健康診断等 」という。)の結果
3号 健康診断等 の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して 医師等 により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
4号 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
5号 本人を 少年法 (1948年法律第168号)
第3条第1項
《次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判…》
に付する。 1 罪を犯した少年 2 14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年 3 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年
に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
3条 (行政機関)
1項 法
第2条第8項第4号
《8 この法律において「行政機関」とは、次…》
に掲げる機関をいう。 1 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く。及び内閣の所轄の下に置かれる機関 2 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項及び第2項に規定す
の政令で定める特別の機関は、警察庁とする。
2項 法
第2条第8項第5号
《8 この法律において「行政機関」とは、次…》
に掲げる機関をいう。 1 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く。及び内閣の所轄の下に置かれる機関 2 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項及び第2項に規定す
の政令で定める特別の機関は、検察庁とする。
2章 個人情報取扱事業者等の義務等
4条 (個人情報データベース等)
1項 法
第16条第1項
《この章及び第8章において「個人情報データ…》
ベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 特定の個人情報を電子計算機を用いて
の利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
1号 不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行されたものであって、かつ、その発行が法又は 法 に基づく命令の規定に違反して行われたものでないこと。
2号 不特定かつ多数の者により随時に購入することができ、又はできたものであること。
3号 生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に供しているものであること。
2項 法
第16条第1項第2号
《この章及び第8章において「個人情報データ…》
ベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 特定の個人情報を電子計算機を用いて
の政令で定めるものは、同項に規定する情報の集合物に含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
5条 (保有個人データから除外されるもの)
1項 法
第16条第4項
《4 この章において「保有個人データ」とは…》
、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害さ
の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの
2号 当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
3号 当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
4号 当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
6条 (仮名加工情報データベース等)
1項 法
第16条第5項
《5 この章、第6章及び第7章において「仮…》
名加工情報取扱事業者」とは、仮名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の仮名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の仮名加工情報を容易に検索することがで
の政令で定めるものは、同項に規定する情報の集合物に含まれる仮名加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の仮名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
7条 (匿名加工情報データベース等)
1項 法
第16条第6項
《6 この章、第6章及び第7章において「匿…》
名加工情報取扱事業者」とは、匿名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の匿名加工情報を容易に検索することがで
の政令で定めるものは、同項に規定する情報の集合物に含まれる匿名加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
8条 (個人関連情報データベース等)
1項 法
第16条第7項
《7 この章、第6章及び第7章において「個…》
人関連情報取扱事業者」とは、個人関連情報を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の個人関連情報を容易に検索することがで
の政令で定めるものは、同項に規定する情報の集合物に含まれる個人関連情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
9条 (要配慮個人情報を本人の同意なく取得することができる場合)
1項 法
第20条第2項第8号
《2 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合…》
を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。 1 法令に基づく場合 2 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である
の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合
2号 法
第27条第5項
《5 次に掲げる場合において、当該個人デー…》
タの提供を受ける者は、前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。 1 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当
各号(法第41条第6項の規定により読み替えて適用する場合及び法第42条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる場合において、個人データである要配慮個人情報の提供を受けるとき。
10条 (保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項)
1項 法
第32条第1項第4号
《個人情報取扱事業者は、保有個人データに関…》
し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。に置かなければならない。 1 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の
の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 法
第23条
《安全管理措置 個人情報取扱事業者は、そ…》
の取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
の規定により保有個人データの安全管理のために講じた措置(本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置くことにより当該保有個人データの安全管理に支障を及ぼすおそれがあるものを除く。)
2号 当該個人情報取扱事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先
3号 当該個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合にあっては、当該認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先
11条 (第三者提供記録から除外されるもの)
1項 法
第33条第5項
《5 第1項から第3項までの規定は、当該本…》
人が識別される個人データに係る第29条第1項及び第30条第3項の記録その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるものを除く。第37条第2項において「第三者提供記録」
の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 当該記録の存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの
2号 当該記録の存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
3号 当該記録の存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
4号 当該記録の存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
12条 (開示等の請求等を受け付ける方法)
1項 法
第37条第1項
《個人情報取扱事業者は、第32条第2項の規…》
定による求め又は第33条第1項同条第5項において準用する場合を含む。次条第1項及び第39条において同じ。、第34条第1項若しくは第35条第1項、第3項若しくは第5項の規定による請求以下この条及び第54
の規定により個人情報取扱事業者が開示等の請求等を受け付ける方法として定めることができる事項は、次に掲げるとおりとする。
1号 開示等の請求等の申出先
2号 開示等の請求等に際して提出すべき書面(電磁的記録を含む。
第35条第1項
《本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本…》
人が識別される保有個人データが第18条若しくは第19条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第20条の規定に違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去以下この条にお
及び
第40条第3項
《3 第1項の規定により検査等事務を行った…》
地方公共団体の長等は、第35条第1項の規定により個人情報保護委員会が定める期間を経過するごとに個人情報取扱事業者等に法第4章第2節から第4節までの規定に違反する行為があると認めたとき、又は法第26条第
において同じ。)の様式その他の開示等の請求等の方式
3号 開示等の請求等をする者が本人又は次条に規定する代理人であることの確認の方法
4号 法
第38条第1項
《個人情報取扱事業者は、第32条第2項の規…》
定による利用目的の通知を求められたとき又は第33条第1項の規定による開示の請求を受けたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。
の手数料の徴収方法
13条 (開示等の請求等をすることができる代理人)
1項 法
第37条第3項
《3 開示等の請求等は、政令で定めるところ…》
により、代理人によってすることができる。
の規定により開示等の請求等をすることができる代理人は、次に掲げる代理人とする。
1号 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
2号 開示等の請求等をすることにつき本人が委任した代理人
14条 (認定個人情報保護団体の認定の申請)
1項 法
第47条第3項
《3 第1項の認定を受けようとする者は、政…》
令で定めるところにより、個人情報保護委員会に申請しなければならない。
の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を個人情報保護委員会に提出してしなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名
2号 認定の申請に係る業務を行おうとする事務所の所在地
3号 認定の申請に係る業務の概要(対象事業者が取り扱う情報が個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報のいずれであるかの別を含む。)
4号 法
第47条第2項
《2 前項の認定は、対象とする個人情報取扱…》
事業者等の事業の種類その他の業務の範囲を限定して行うことができる。
の規定により業務の範囲を限定する認定を受けようとする者にあっては、対象とする個人情報取扱事業者等の事業の種類その他の業務の範囲
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款、寄附行為その他の基本約款
2号 認定を受けようとする者が 法
第48条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第155条第1項の規定により認定を
各号の規定に該当しないことを誓約する書面
3号 認定の申請に係る業務の実施の方法を記載した書類
4号 認定の申請に係る業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類
5号 最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
6号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類
7号 対象事業者の氏名又は名称を記載した書類及び認定の申請に係る業務の対象となることについて同意した者であることを証する書類
8号 認定の申請に係る業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類
9号 その他参考となる事項を記載した書類
3項 前2項の規定は、 法
第50条第1項
《第47条第1項の認定同条第2項の規定によ…》
り業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなければならない。 た
の変更の認定について準用する。
4項 認定個人情報保護団体は、第1項各号に掲げる事項若しくは第2項第2号から第4号まで、第6号若しくは第8号に掲げる書類に記載した事項に変更( 法
第50条第1項
《第47条第1項の認定同条第2項の規定によ…》
り業務の範囲を限定する認定を含む。次条第1項及び第155条第1項第5号において同じ。を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなければならない。 た
の変更の認定に伴うものを除く。)があったとき、又は同条第1項ただし書の個人情報保護委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨(第2項第3号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、その旨及びその理由)を記載した届出書を個人情報保護委員会に提出しなければならない。
15条 (認定業務の廃止の届出)
1項 認定個人情報保護団体は、認定業務を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の3月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を個人情報保護委員会に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名
2号 法
第53条第1項
《認定個人情報保護団体は、本人その他の関係…》
者から対象事業者の個人情報等の取扱いに関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該対象事業者に対し、その苦情の内容を通
の申出の受付を終了しようとする日
3号 認定業務を廃止しようとする日
4号 認定業務を廃止する理由
3章 行政機関等の義務等
16条 (地方公共団体等行政文書から除かれるもの)
1項 法
第60条第1項
《この章及び第8章において「保有個人情報」…》
とは、行政機関等の職員独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下この章及び第8章において同じ。が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用す
の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
2号 公文書館、研究所、博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設として地方公共団体の長が指定する施設において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として次に掲げる方法により特別の管理がされているもの
イ 当該資料が専用の場所において適切に保存されていること。
ロ 当該資料の目録が作成され、かつ、当該目録が一般の閲覧に供されていること。
ハ 次に掲げる場合を除き、一般の利用の制限が行われていないこと。
(1) 当該資料に地方公共団体の情報公開条例に規定する不開示情報( 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (1999年法律第42号)
第5条
《行政文書の開示義務 行政機関の長は、開…》
示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報以下「不開示情報」という。のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。 1 個人に関
に規定する不開示情報に相当するものをいう。)が記録されていると認められる場合に、当該資料(当該情報が記録されている部分に限る。)の一般の利用を制限すること。
(2) 当該資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に法人その他の団体(国又は独立行政法人等を除く。)又は個人から寄贈又は寄託を受けている場合に、当該期間が経過するまでの間、当該資料の全部又は一部の一般の利用を制限すること。
(3) 当該資料の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくはその汚損を生ずるおそれがある場合又は当該資料を保有する施設において当該原本が現に使用されている場合に、当該原本の一般の利用の方法又は期間を制限すること。
ニ 当該資料の利用の方法及び期間に関する定めがあり、かつ、当該定めが一般の閲覧に供されていること。
ホ 当該資料に記録されている個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じていること。
17条 (行政機関等匿名加工情報ファイル)
1項 法
第60条第4項第2号
《4 この章において「行政機関等匿名加工情…》
報ファイル」とは、行政機関等匿名加工情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。 1 特定の行政機関等匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 2 前号
の政令で定めるものは、同項に規定する情報の集合物に含まれる行政機関等匿名加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の行政機関等匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものとする。
18条 (機関ごとに定める行政機関の長)
1項 法
第63条
《不適正な利用の禁止 行政機関の長第2条…》
第8項第4号及び第5号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下この章及び第174条において同じ。、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人以下この章及び次章
の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 警察庁にあっては、警察庁長官
2号 最高検察庁にあっては、検事総長
3号 高等検察庁にあっては、その庁の検事長
4号 地方検察庁にあっては、その庁の検事正
5号 区検察庁にあっては、その庁の対応する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に対応する地方検察庁の検事正
19条 (安全管理措置を講ずべき業務)
1項 法
第66条第2項第3号
《2 前項の規定は、次の各号に掲げる者が当…》
該各号に定める業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準用する。 1 行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者 当該委託を受けた業務 2 指定管理者地方自治法1947年法律第67号第244
の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
1号 国立研究開発法人情報通信研究機構法 (1999年法律第162号)
第19条
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律の準用 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、第14条第1項第10号並びに同条第2項第3号通信
、 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 (2002年法律第145号)
第18条
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律の準用 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号の規定罰則を含む。は、第15条第3号、第3号の二、第5号、第10号非化石エネルギー法第11条第1号に係る部分に限る。、
、 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 (2004年法律第135号)
第16条
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律の準用 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号の規定罰則を含む。は、第15条第1項第2号及び第3号の規定により研究所が交付する助成金について準用する。 この場合にお
又は 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 (2014年法律第49号)
第17条の3
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律の準用 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号の規定罰則を含む。は、基金に係る業務として機構が交付する助成金について準用する。 この場合において、同法第2条第7項を
において準用する 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)の規定に基づき行う業務
2号 計量法 (1992年法律第51号)
第168条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
の二(第9号に係る部分に限る。)又は
第168条の3第1項
《経済産業大臣は、必要があると認めるときは…》
、研究所に、第148条第1項又は第2項の規定による立入検査を行わせることができる。
の規定に基づき行う業務
3号 種苗法 (1998年法律第83号)
第15条の2第1項
《農林水産大臣は、国立研究開発法人農業・食…》
品産業技術総合研究機構以下「研究機構」という。に前条第2項の規定による現地調査又は栽培試験を行わせることができる。
(同法第17条の2第6項、第35条の3第3項及び第47条第3項において準用する場合を含む。)又は第63条第1項の規定に基づき行う業務
4号 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 (1999年法律第198号)
第14条第1項
《機構は、前条第1項第4号に掲げる業務及び…》
これに附帯する業務の遂行に必要な限度において、その職員に、他人の土地に立ち入り、測量、実地調査若しくは標識の建設をさせ、又は測量、実地調査若しくは標識の建設の支障となる立木竹を伐採させることができる。
の規定に基づき行う業務
5号 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 (2003年法律第97号)
第32条第1項
《農林水産大臣、経済産業大臣又は厚生労働大…》
臣は、前条第1項の場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人家畜改良センター、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人水産研究
の規定に基づき行う業務
6号 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 (2003年法律第110号)
第2条第4項
《4 この法律において「指定入院医療機関」…》
とは、第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号の決定を受けた者の入院による医療を担当させる医療機関として厚生労働大臣が指定した病院その一部を指定した病院を含む。をいう。
に規定する指定入院医療機関として同法の規定に基づき行う業務
7号 がん登録等の推進に関する法律 (2013年法律第111号)
第23条第1項
《次に掲げる厚生労働大臣の権限及び事務は、…》
国立研究開発法人国立がん研究センター以下「国立がん研究センター」という。に行わせるものとする。 1 第5条第1項、第8条第1項、第9条、第10条、第12条第1項、第13条、第14条並びに第15条第1項
の規定に基づき行う業務
8号 法
第58条第1項第2号
《個人情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事…》
業者のうち次に掲げる者については、第32条から第39条まで及び第4節の規定は、適用しない。 1 別表第2に掲げる法人 2 地方独立行政法人のうち地方独立行政法人法第21条第1号に掲げる業務を主たる目的
に掲げる者が条例に基づき行う業務であって前各号に掲げる業務に類するものとして条例で定めるもの
2項 法
第66条第2項第4号
《2 前項の規定は、次の各号に掲げる者が当…》
該各号に定める業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準用する。 1 行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者 当該委託を受けた業務 2 指定管理者地方自治法1947年法律第67号第244
の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
1号 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
第2条第4項
《4 この法律において「指定入院医療機関」…》
とは、第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号の決定を受けた者の入院による医療を担当させる医療機関として厚生労働大臣が指定した病院その一部を指定した病院を含む。をいう。
に規定する指定入院医療機関として同法の規定に基づき行う業務
2号 法
第58条第2項第1号
《2 次の各号に掲げる者が行う当該各号に定…》
める業務における個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いについては、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者による個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いとみな
に掲げる者が同号に定める業務として条例に基づき行う業務であって前号に掲げる業務に類するものとして条例で定めるもの
20条 (個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
1項 法
第74条第1項第11号
《行政機関会計検査院を除く。以下この条にお…》
いて同じ。が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該行政機関の長は、あらかじめ、個人情報保護委員会に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 通知した事項を変更しようとするときも、同様とす
の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 個人情報ファイルの保有開始の予定年月日
2号 その他個人情報保護委員会規則で定める事項
2項 法
第74条第2項第9号
《2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファ…》
イルについては、適用しない。 1 国の安全、外交上の秘密その他の国の重大な利益に関する事項を記録する個人情報ファイル 2 犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若しくは
の政令で定める数は、1,000人とする。
3項 法
第74条第2項第10号
《2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファ…》
イルについては、適用しない。 1 国の安全、外交上の秘密その他の国の重大な利益に関する事項を記録する個人情報ファイル 2 犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若しくは
の政令で定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルとする。
1号 次に掲げる者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(イに掲げる者の採用又は選定のための試験に関する個人情報ファイルを含む。)
イ 次に掲げる者又はこれらの者であった者
(1) 当該機関以外の行政機関等の職員
(2) 行政機関の職員以外の国家公務員であって行政機関又は行政機関の長の任命に係る者
(3) 行政機関が雇い入れる者であって国以外のもののために労務に服するもの
(4) 行政機関又は行政機関の長から委託された事務に従事する者であって当該事務に1年以上にわたり専ら従事すべきもの
ロ 法
第74条第2項第3号
《2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファ…》
イルについては、適用しない。 1 国の安全、外交上の秘密その他の国の重大な利益に関する事項を記録する個人情報ファイル 2 犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若しくは
に規定する者又はイに掲げる者の被扶養者又は遺族
2号 法
第74条第2項第3号
《2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファ…》
イルについては、適用しない。 1 国の安全、外交上の秘密その他の国の重大な利益に関する事項を記録する個人情報ファイル 2 犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若しくは
に規定する者及び前号イ又はロに掲げる者を併せて記録する個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの
21条 (個人情報ファイル簿の作成及び公表)
1項 行政機関の長等は、個人情報ファイル( 法
第75条第2項
《2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファ…》
イルについては、適用しない。 1 前条第2項第1号から第10号までに掲げる個人情報ファイル 2 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイ
各号に掲げるもの及び同条第3項の規定により個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く。次項及び第4項において同じ。)を保有するに至ったときは、直ちに、個人情報ファイル簿を作成しなければならない。
2項 個人情報ファイル簿は、行政機関等が保有している個人情報ファイルを通じて1の帳簿とする。
3項 行政機関の長等は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該個人情報ファイル簿を修正しなければならない。
4項 行政機関の長等は、個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが 法
第74条第2項第9号
《2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファ…》
イルについては、適用しない。 1 国の安全、外交上の秘密その他の国の重大な利益に関する事項を記録する個人情報ファイル 2 犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若しくは
に該当するに至ったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。
5項 行政機関の長等は、個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを当該行政機関等の事務所に備えて置き一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。
6項 法
第75条第1項
《行政機関の長等は、政令で定めるところによ…》
り、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ前条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した帳簿以下この章にお
の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第60条第2項第1号
《2 この章及び第8章において「個人情報フ…》
ァイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。 1 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
に係る個人情報ファイル又は同項第2号に係る個人情報ファイルの別
2号 法
第60条第2項第1号
《2 この章及び第8章において「個人情報フ…》
ァイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。 1 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
に係る個人情報ファイルについて、次項に規定する個人情報ファイルがあるときは、その旨
7項 法
第75条第2項第3号
《2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファ…》
イルについては、適用しない。 1 前条第2項第1号から第10号までに掲げる個人情報ファイル 2 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイ
の政令で定める個人情報ファイルは、法第60条第2項第2号に係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が法第75条第1項の規定による公表に係る法第60条第2項第1号に係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるものとする。
22条 (開示請求における本人確認手続等)
1項 開示請求をする者は、行政機関の長等( 法
第126条
《権限又は事務の委任 行政機関の長は、政…》
令内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令で定めるところにより、第2節から前節まで第74条及び第4節第4款を除く。に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することがで
の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。以下この条及び
第25条第1項
《個人情報取扱事業者は、個人データの取扱い…》
の全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
において同じ。)に対し、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。
1号 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同1の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)
第7条第1項
《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》
、特別永住者証明書を交付するものとする。
に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの
2号 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため行政機関の長等が適当と認める書類
2項 開示請求書を行政機関の長等に送付して開示請求をする場合には、開示請求をする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を行政機関の長等に提出すれば足りる。
1号 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの
2号 その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして行政機関の長等が適当と認める書類であって、開示請求をする日前30日以内に作成されたもの
3項 法
第76条第2項
《2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代…》
理人又は本人の委任による代理人以下この節において「代理人」と総称する。は、本人に代わって前項の規定による開示の請求以下この節及び第127条において「開示請求」という。をすることができる。
の規定により代理人が開示請求をする場合には、当該代理人は、戸籍謄本、委任状その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を行政機関の長等に提示し、又は提出しなければならない。
4項 開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示請求をした行政機関の長等( 法
第85条第1項
《行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人…》
情報が当該行政機関の長等が属する行政機関等以外の行政機関等から提供されたものであるとき、その他他の行政機関の長等において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関の長等と協議の
の規定による通知があった場合にあっては、移送を受けた行政機関の長等)に届け出なければならない。
5項 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。
23条 (開示請求書に記載することができる事項)
1項 開示請求書には、開示請求に係る保有個人情報の開示の実施の方法(文書又は図画に記録されている保有個人情報については閲覧又は写しの交付の方法として行政機関等が定める方法をいい、電磁的記録に記録されている保有個人情報については 法
第87条第1項
《保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が…》
、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して行政機関等が定める方法により行う。 ただし、閲覧の方法による保有個人
の規定により行政機関等が定める方法をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事項を記載することができる。
1号 求める開示の実施の方法
2号 事務所における開示(保有個人情報が記録されている行政文書等の写しの送付の方法(以下単に「写しの送付の方法」という。)及び電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条第1項第4号において同じ。)を使用して開示を実施する方法以外の方法による保有個人情報の開示をいう。以下同じ。)の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日
3号 写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
24条 (開示決定の際に通知すべき事項)
1項 法
第82条第1項
《行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人…》
情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。 ただし、第62条
の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 開示決定に係る保有個人情報について求めることができる開示の実施の方法
2号 事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所並びに事務所における開示の実施を求める場合にあっては、 法
第87条第3項
《3 開示決定に基づき保有個人情報の開示を…》
受ける者は、政令で定めるところにより、当該開示決定をした行政機関の長等に対し、その求める開示の実施の方法その他の政令で定める事項を申し出なければならない。
の規定による申出をする際に当該事務所における開示を実施することができる日のうちから事務所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨
3号 写しの送付の方法による保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数及び送付に要する費用
4号 電子情報処理組織を使用して保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数その他当該開示の実施に必要な事項(行政機関等が電子情報処理組織を使用して保有個人情報の開示を実施することができる旨を定めている場合に限る。)
2項 開示請求書に前条各号に掲げる事項が記載されている場合における 法
第82条第1項
《行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人…》
情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。 ただし、第62条
の政令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
1号 開示請求書に記載された開示の実施の方法による保有個人情報の開示を実施することができる場合(事務所における開示については、開示請求書に記載された事務所における開示の実施を希望する日に保有個人情報の開示を実施することができる場合に限る。)その旨及び前項各号に掲げる事項
2号 前号に掲げる場合以外の場合その旨及び前項各号に掲げる事項
25条 (第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
1項 行政機関の長等は、 法
第86条第1項
《開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政…》
法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者以下この条、第105条第2項第3号及び第107条第1項において「第三者」という。に関する情報が含まれているときは、行政機関の長等は、開示決定
又は第2項の規定により、同条第1項に規定する第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。
2項 法
第86条第1項
《開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政…》
法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者以下この条、第105条第2項第3号及び第107条第1項において「第三者」という。に関する情報が含まれているときは、行政機関の長等は、開示決定
の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 開示請求の年月日
2号 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
3項 法
第86条第2項
《2 行政機関の長等は、次の各号のいずれか…》
に該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、政令で定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければ
の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 前項各号に掲げる事項
2号 法
第86条第2項
《2 行政機関の長等は、次の各号のいずれか…》
に該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、政令で定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければ
各号のいずれに該当するかの別及びその理由
26条 (開示の実施の方法等の申出)
1項 法
第87条第3項
《3 開示決定に基づき保有個人情報の開示を…》
受ける者は、政令で定めるところにより、当該開示決定をした行政機関の長等に対し、その求める開示の実施の方法その他の政令で定める事項を申し出なければならない。
の規定による申出は、書面により行わなければならない。
2項 第24条第2項第1号
《2 開示請求書に前条各号に掲げる事項が記…》
載されている場合における法第82条第1項の政令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 開示請求書に記載された開示の実施の方法による保
に掲げる場合に該当する旨の 法
第82条第1項
《行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人…》
情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。 ただし、第62条
の規定による通知があった場合において、
第23条
《安全管理措置 個人情報取扱事業者は、そ…》
の取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
各号に掲げる事項を変更しないときは、法第87条第3項の規定による申出は、することを要しない。
3項 法
第87条第3項
《3 開示決定に基づき保有個人情報の開示を…》
受ける者は、政令で定めるところにより、当該開示決定をした行政機関の長等に対し、その求める開示の実施の方法その他の政令で定める事項を申し出なければならない。
の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 求める開示の実施の方法(開示決定に係る保有個人情報の部分ごとに異なる方法による開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)
2号 開示決定に係る保有個人情報の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分
3号 事務所における開示の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日
4号 写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
27条 (開示請求に係る手数料)
1項 法
第89条第1項
《行政機関の長に対し開示請求をする者は、政…》
令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
の規定により納付しなければならない手数料(第3項において単に「手数料」という。)の額は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書一件につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 次号に掲げる場合以外の場合300円
2号 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求をする場合200円
2項 開示請求をする者が次の各号のいずれかに該当する複数の行政文書に記録されている保有個人情報の開示請求を1の開示請求書によって行うときは、前項の規定の適用については、当該複数の行政文書を一件の行政文書とみなす。
1号 1の行政文書ファイル( 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 (2000年政令第41号)
第13条第2項第1号
《2 開示請求者が次の各号のいずれかに該当…》
する複数の行政文書の開示請求を1の開示請求書によって行うときは、前項第1号の規定の適用については、当該複数の行政文書を一件の行政文書とみなし、かつ、当該複数の行政文書である行政文書の開示を受ける場合に
に規定する行政文書ファイルをいう。)にまとめられた複数の行政文書
2号 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の行政文書
3項 手数料は、次に掲げる場合を除き、開示請求書に収入印紙を貼って納付しなければならない。
1号 次に掲げる行政機関又は部局若しくは機関において手数料を納付する場合
イ 特許庁
ロ その長が 法
第126条
《権限又は事務の委任 行政機関の長は、政…》
令内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令で定めるところにより、第2節から前節まで第74条及び第4節第4款を除く。に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することがで
の規定による委任を受けた職員である部局又は機関であって、手数料の納付について収入印紙によることが適当でないものとして当該職員が官報により公示したもの
2号 行政機関又はその部局若しくは機関(前号イ及びロに掲げるものを除く。)の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を行政機関の長( 法
第126条
《権限又は事務の委任 行政機関の長は、政…》
令内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令で定めるところにより、第2節から前節まで第74条及び第4節第4款を除く。に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することがで
の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。次条第1項において同じ。)が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付する場合
28条 (写しの送付の求め)
1項 行政機関の長の開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている行政文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、個人情報保護委員会規則で定める方法により納付しなければならない。
2項 独立行政法人等の開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、独立行政法人等の定めるところにより送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている法人文書の写しの送付を求めることができる。
3項 独立行政法人等は、前項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
4項 地方公共団体の機関の開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、当該地方公共団体の規則で定める方法により納付しなければならない。
5項 地方独立行政法人の開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、地方独立行政法人の定めるところにより送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの送付を求めることができる。
6項 地方独立行政法人は、前項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
29条 (訂正請求等に関する開示請求における本人確認手続等に係る規定の準用)
1項 第22条
《開示請求における本人確認手続等 開示請…》
求をする者は、行政機関の長等法第126条の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。以下この条及び第25条第1項において同じ。に対し、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければ
(第4項及び第5項を除く。)の規定は、訂正請求及び利用停止請求における本人確認手続等について準用する。この場合において、同条第3項中「第76条第2項」とあるのは、訂正請求については「第90条第2項」と、利用停止請求については「第98条第2項」と読み替えるものとする。
30条 (行政不服審査法施行令の規定の読替え)
1項 法
第106条
《地方公共団体の機関等における審理員による…》
審理手続に関する規定の適用除外等 地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、
の規定により同条第1項の審査請求について 行政不服審査法 (2014年法律第68号)の規定が適用される場合における 行政不服審査法施行令 (2015年政令第391号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
31条 (行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)
1項 法
第119条第1項
《第115条の規定により行政機関等匿名加工…》
情報の利用に関する契約を行政機関の長と締結する者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
の規定により納付しなければならない手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
1号 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円
2号 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
2項 法
第119条第2項
《2 前条第2項において準用する第115条…》
の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を行政機関の長と締結する者は、政令で定めるところにより、前項の政令で定める額を参酌して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 次号に掲げる者以外の者法第115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が 法
第119条第1項
《第115条の規定により行政機関等匿名加工…》
情報の利用に関する契約を行政機関の長と締結する者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
の規定により納付しなければならない手数料の額と同1の額
2号 法
第115条
《行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約…》
の締結 前条第2項の規定による通知を受けた者は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、行政機関の長等との間で、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる。
(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者12,600円
3項 前2項の手数料(以下この項において単に「手数料」という。)は、次に掲げる行政機関又は部局若しくは機関において手数料を納付する場合を除き、個人情報保護委員会規則で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。
1号 特許庁
2号 その長が 法
第126条
《権限又は事務の委任 行政機関の長は、政…》
令内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令で定めるところにより、第2節から前節まで第74条及び第4節第4款を除く。に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することがで
の規定による委任を受けた職員である部局又は機関であって、手数料の納付について収入印紙によることが適当でないものとして当該職員が官報により公示したもの
4項 法
第119条第3項
《3 第115条の規定により行政機関等匿名…》
加工情報の利用に関する契約を地方公共団体の機関と締結する者は、条例で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額を標準として条例で定める額の手数料を納めなければならない。
の政令で定める額は、第1項に定める額とする。
5項 法
第119条第4項
《4 前条第2項において準用する第115条…》
の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を地方公共団体の機関と締結する者は、条例で定めるところにより、前項の政令で定める額を参酌して政令で定める額を標準として条例で定める額の手数料を納めな
の同条第3項の政令で定める額を参酌して政令で定める額は、第2項に定める額とする。
32条 (権限又は事務の委任)
1項 行政機関の長(
第18条
《機関ごとに定める行政機関の長 法第63…》
条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 警察庁にあっては、警察庁長官 2 最高検察庁にあっては、検事総長 3 高等検察庁にあっては、その庁の検事長 4 地方検察庁にあっては、その庁の検事正 5
に規定する者を除く。)は、 法 第5章第2節から第5節まで(法第74条及び同章第4節第4款を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを、内閣総務官、内閣感染症危機管理監、国家安全保障局長、内閣官房副長官補若しくは内閣サイバーセキュリティセンター長、内閣広報官、内閣情報官若しくは内閣人事局長若しくは人事政策統括官、 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第17条
《内部部局等 本府には、その所掌事務を遂…》
行するため、官房及び局並びにこれらの所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置く。 2 前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。 3
若しくは
第53条
《庁の内部部局 庁には、その所掌事務を遂…》
行するため、官房及び部を置くことができる。 2 前項の規定にかかわらず、法律で特命担当大臣をもってその所掌事務の全部を掌理させるものと定められている庁のうち別に法律で定めるものには、当該法律の定める数
の官房、局若しくは部の長、同法第17条第1項若しくは第62条第1項若しくは第2項の職、同法第18条の重要政策に関する会議の長、同法第37条若しくは第54条の審議会等若しくはその事務局の長、同法第39条若しくは第55条の施設等機関の長、同法第40条若しくは第56条( 宮内庁法 (1947年法律第70号)
第18条第1項
《内閣府設置法1999年法律第89号第56…》
条及び第57条の規定は宮内庁について、同法第58条第4項の規定は長官について準用する。
において準用する場合を含む。)の特別の機関若しくはその事務局の長、 内閣府設置法
第43条
《 本府に、沖縄総合事務局を置く。 2 前…》
項に定めるもののほか、本府には、第4条第3項に規定する所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。
若しくは
第57条
《地方支分部局 委員会及び庁には、その所…》
掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。
( 宮内庁法
第18条第1項
《内閣府設置法1999年法律第89号第56…》
条及び第57条の規定は宮内庁について、同法第58条第4項の規定は長官について準用する。
において準用する場合を含む。)の地方支分部局の長、 内閣府設置法
第52条
《委員会の内部部局 委員会には、法律の定…》
めるところにより、事務局を置くことができる。 2 前項の事務局には、当該事務局の事務を遂行するため、官房及び部を置くことができる。 3 第1項の事務局並びに前項の官房及び部には、課及びこれに準ずる室を
の委員会の事務局若しくはその官房若しくは部の長、同条の委員会の事務総局若しくはその官房、局、部若しくは地方事務所若しくはその支所の長、 宮内庁法
第3条
《 宮内庁に、その所掌事務を遂行するため、…》
長官官房並びに侍従職、東宮職及び式部職以下「侍従職等」という。を置くほか、政令の定めるところにより、必要な部を置くことができる。 2 長官官房及び部の所掌事務の範囲は、政令で定める。 3 長官官房、侍
の長官官房、侍従職等若しくは部の長、同法第14条第1項の職、同法第16条第1項の機関若しくはその事務局の長、同条第2項の機関の長若しくは同法第17条の地方支分部局の長、 デジタル庁設置法 (2021年法律第36号)
第13条第1項
《デジタル庁には、その所掌事務の能率的な遂…》
行のためその一部を所掌する職を置く。
の職又は 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第7条
《内部部局 省には、その所掌事務を遂行す…》
るため、官房及び局を置く。 2 前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。 3 庁には、その所掌事務を遂行するため、官房及び部を置くことができる。 4 官房、局及び部の
の官房、局若しくは部の長、同条の委員会の事務局若しくはその官房若しくは部の長、同条の委員会の事務総局の長、同法第8条の審議会等若しくはその事務局の長、同法第8条の2の施設等機関の長、同法第8条の3の特別の機関若しくはその事務局の長、同法第9条の地方支分部局の長若しくは同法第20条第1項若しくは第2項の職に委任することができる。
2項 警察庁長官は、 法 第5章第2節から第5節まで(法第74条及び同章第4節第4款を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを、 警察法 (1954年法律第162号)
第19条第1項
《警察庁に、長官官房及び次の五局を置く。 …》
生活安全局 刑事局 交通局 警備局 サイバー警察局
の長官官房若しくは局、同条第2項の部、同法第27条第1項、
第28条第1項
《行政機関の長の開示決定に基づき保有個人情…》
報の開示を受ける者は、送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている行政文書の写しの送付を求めることができる。 この場合において、当該送付に要する費用は、個人情報保護委員会規則で定める方法に
若しくは
第29条第1項
《第22条第4項及び第5項を除く。の規定は…》
、訂正請求及び利用停止請求における本人確認手続等について準用する。 この場合において、同条第3項中「第76条第2項」とあるのは、訂正請求については「第90条第2項」と、利用停止請求については「第98条
の附属機関又は同法第30条第1項若しくは
第33条第1項
《法第150条第1項の政令で定める事情は、…》
次の各号のいずれかに該当する事情とする。 1 緊急かつ重点的に個人情報等の適正な取扱いを確保する必要があること。 2 前号のほか、効果的かつ効率的に個人情報等の適正な取扱いを確保するために事業所管大臣
の地方機関の長に委任することができる。
3項 行政機関の長は、前2項の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。
4章 個人情報保護委員会
33条 (権限の委任を行う場合の事情)
1項 法
第150条第1項
《委員会は、緊急かつ重点的に個人情報等の適…》
正な取扱いの確保を図る必要があることその他の政令で定める事情があるため、個人情報取扱事業者等に対し、第148条第1項の規定による勧告又は同条第2項若しくは第3項の規定による命令を効果的に行う上で必要が
の政令で定める事情は、次の各号のいずれかに該当する事情とする。
1号 緊急かつ重点的に個人情報等の適正な取扱いを確保する必要があること。
2号 前号のほか、効果的かつ効率的に個人情報等の適正な取扱いを確保するために事業所管大臣が有する専門的知見を特に活用する必要があること。
34条 (事業所管大臣への権限の委任)
1項 個人情報保護委員会は、 法
第150条第1項
《委員会は、緊急かつ重点的に個人情報等の適…》
正な取扱いの確保を図る必要があることその他の政令で定める事情があるため、個人情報取扱事業者等に対し、第148条第1項の規定による勧告又は同条第2項若しくは第3項の規定による命令を効果的に行う上で必要が
の規定により、法第26条第1項、法第146条第1項、法第162条において読み替えて準用する 民事訴訟法 (1996年法律第109号)
第99条
《訴訟無能力者等に対する送達 訴訟無能力…》
者に対する送達は、その法定代理人にする。 2 数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その1人にすれば足りる。 3 刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。
、
第101条
《送達実施機関 書類の送達は、特別の定め…》
がある場合を除き、郵便又は執行官によってする。 2 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。
、
第103条
《送達場所 書類の送達は、送達を受けるべ…》
き者の住所、居所、営業所又は事務所以下この款において「住所等」という。においてする。 ただし、法定代理人に対する書類の送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。 2 前項に定める場所が
、
第105条
《出会送達 前2条の規定にかかわらず、送…》
達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの前条第1項前段の規定による届出をした者を除く。に対する書類の送達は、その者に出会った場所においてすることができる。 日本国内に住所等を有
、
第106条
《補充送達及び差置送達 就業場所以外の書…》
類の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。 郵便の業務に従事する
、
第108条
《外国における送達 外国においてすべき書…》
類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。
及び
第109条
《電磁的記録に記録された事項を出力した書面…》
による送達 電磁的記録の送達は、特別の定めがある場合を除き、前款の定めるところにより、この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された送達すべき電磁的記録以下この節において単に「送達すべき電磁的
、法第163条並びに法第164条の規定による権限を委任する場合においては、委任しようとする事務の範囲及び委任の期間を定めて、事業所管大臣に委任するものとする。ただし、個人情報保護委員会が自らその権限を行使することを妨げない。
2項 個人情報保護委員会は、前項の規定により委任しようとする事務の範囲及び委任の期間を定めようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣に協議しなければならない。
3項 個人情報保護委員会は、第1項の規定により権限を委任しようとするときは、委任を受ける事業所管大臣、委任しようとする事務の範囲及び委任の期間を公示しなければならない。
35条 (権限行使の結果の報告)
1項 法
第150条第2項
《2 事業所管大臣は、前項の規定により委任…》
された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について委員会に報告するものとする。
の規定による報告は、前条第1項の期間の範囲内で個人情報保護委員会が定める期間を経過するごとに(個人情報取扱事業者等に法第4章第2節から第4節までの規定に違反する行為があると認めたとき、又は法第26条第1項の規定による権限を行使したときは、直ちに)、その間の権限の行使の結果について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載し、又は記録した書面により行うものとする。
1号 法
第26条第1項
《個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人デ…》
ータの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めると
の規定による権限を行使した場合その報告の内容その他参考となるべき事項
2号 法
第146条第1項
《委員会は、第4章第5節を除く。次条及び第…》
151条において同じ。の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者以下この款において「個人情報取扱事業者等」という。そ
の規定による権限を行使した場合報告若しくは資料の提出の要求又は立入検査を行った結果により判明した事実その他参考となるべき事項
3号 法
第162条
《送達に関する民事訴訟法の準用 前条の規…》
定による送達については、民事訴訟法第100条第1項、第101条、第102条の二、第103条、第105条、第106条及び第108条の規定を準用する。 この場合において、同項中「裁判所」とあり、及び同条中
において読み替えて準用する 民事訴訟法
第99条
《訴訟無能力者等に対する送達 訴訟無能力…》
者に対する送達は、その法定代理人にする。 2 数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その1人にすれば足りる。 3 刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。
、
第101条
《送達実施機関 書類の送達は、特別の定め…》
がある場合を除き、郵便又は執行官によってする。 2 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。
、
第103条
《送達場所 書類の送達は、送達を受けるべ…》
き者の住所、居所、営業所又は事務所以下この款において「住所等」という。においてする。 ただし、法定代理人に対する書類の送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。 2 前項に定める場所が
、
第105条
《出会送達 前2条の規定にかかわらず、送…》
達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの前条第1項前段の規定による届出をした者を除く。に対する書類の送達は、その者に出会った場所においてすることができる。 日本国内に住所等を有
、
第106条
《補充送達及び差置送達 就業場所以外の書…》
類の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。 郵便の業務に従事する
、
第108条
《外国における送達 外国においてすべき書…》
類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。
若しくは
第109条
《電磁的記録に記録された事項を出力した書面…》
による送達 電磁的記録の送達は、特別の定めがある場合を除き、前款の定めるところにより、この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された送達すべき電磁的記録以下この節において単に「送達すべき電磁的
、法第163条又は法第164条の規定による権限を行使した場合その結果その他参考となるべき事項
2項 個人情報保護委員会は、前項の規定により報告の期間を定めようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣に協議しなければならない。
36条 (地方支分部局の長等への権限の委任)
1項 事業所管大臣は、 内閣府設置法
第49条第1項
《内閣府には、その外局として、委員会及び庁…》
を置くことができる。
の庁の長(金融庁長官を除く。以下この条において同じ。)、 国家行政組織法
第3条第2項
《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》
、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
の庁の長又は警察庁長官に 法
第150条第1項
《委員会は、緊急かつ重点的に個人情報等の適…》
正な取扱いの確保を図る必要があることその他の政令で定める事情があるため、個人情報取扱事業者等に対し、第148条第1項の規定による勧告又は同条第2項若しくは第3項の規定による命令を効果的に行う上で必要が
の規定により委任された権限及び同条第2項の規定による権限を委任することができる。
2項 事業所管大臣(前項の規定によりその権限が 内閣府設置法
第49条第1項
《内閣府には、その外局として、委員会及び庁…》
を置くことができる。
の庁の長又は 国家行政組織法
第3条第2項
《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》
、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
の庁の長に委任された場合にあっては、その庁の長)は、 内閣府設置法
第17条
《内部部局等 本府には、その所掌事務を遂…》
行するため、官房及び局並びにこれらの所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置く。 2 前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。 3
若しくは
第53条
《庁の内部部局 庁には、その所掌事務を遂…》
行するため、官房及び部を置くことができる。 2 前項の規定にかかわらず、法律で特命担当大臣をもってその所掌事務の全部を掌理させるものと定められている庁のうち別に法律で定めるものには、当該法律の定める数
の官房、局若しくは部の長、同法第17条第1項若しくは第62条第1項若しくは第2項の職若しくは同法第43条若しくは第57条の地方支分部局の長、 デジタル庁設置法
第13条第1項
《デジタル庁には、その所掌事務の能率的な遂…》
行のためその一部を所掌する職を置く。
の職又は 国家行政組織法
第7条
《内部部局 省には、その所掌事務を遂行す…》
るため、官房及び局を置く。 2 前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。 3 庁には、その所掌事務を遂行するため、官房及び部を置くことができる。 4 官房、局及び部の
の官房、局若しくは部の長、同法第9条の地方支分部局の長若しくは同法第20条第1項若しくは第2項の職に 法
第150条第1項
《委員会は、緊急かつ重点的に個人情報等の適…》
正な取扱いの確保を図る必要があることその他の政令で定める事情があるため、個人情報取扱事業者等に対し、第148条第1項の規定による勧告又は同条第2項若しくは第3項の規定による命令を効果的に行う上で必要が
の規定により委任された権限(当該場合にあっては、前項の規定により委任された権限(同条第2項の規定による権限を除く。))を委任することができる。
3項 警察庁長官は、 警察法
第19条第1項
《警察庁に、長官官房及び次の五局を置く。 …》
生活安全局 刑事局 交通局 警備局 サイバー警察局
の長官官房若しくは局、同条第2項の部又は同法第30条第1項の地方機関の長に第1項の規定により委任された権限( 法
第150条第2項
《2 事業所管大臣は、前項の規定により委任…》
された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について委員会に報告するものとする。
の規定による権限を除く。)を委任することができる。
4項 事業所管大臣、 内閣府設置法
第49条第1項
《内閣府には、その外局として、委員会及び庁…》
を置くことができる。
の庁の長、 国家行政組織法
第3条第2項
《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》
、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
の庁の長又は警察庁長官は、前3項の規定により権限を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任しようとする事務の範囲及び委任の期間を公示しなければならない。
37条 (証券取引等監視委員会への権限の委任等)
1項 金融庁長官は、 法
第150条第4項
《4 内閣総理大臣は、第1項の規定により委…》
任された権限及び第2項の規定による権限金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
の規定により委任された権限(同条第2項の規定による権限を除き、 金融商品取引法 (1948年法律第25号)、 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)、 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)、 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (2000年法律第101号)及び 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)の規定により証券取引等監視委員会の権限に属させられた事項に係るものに限る。)を証券取引等監視委員会に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
2項 証券取引等監視委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告しなければならない。
38条 (財務局長等への権限の委任)
1項 金融庁長官は、 法
第150条第4項
《4 内閣総理大臣は、第1項の規定により委…》
任された権限及び第2項の規定による権限金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
の規定により委任された権限(同条第2項の規定による権限及び同条第5項の規定により証券取引等監視委員会に委任された権限を除く。)を、個人情報取扱事業者等の主たる事務所又は事業所(次項及び次条第1項において「 主たる事務所等 」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
2項 前項の規定により委任された権限で、個人情報取扱事業者等の 主たる事務所等 以外の事務所、事業所その他その事業を行う場所(以下この項及び次条第2項において「 従たる事務所等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 従たる事務所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
39条
1項 証券取引等監視委員会は、 法
第150条第5項
《5 金融庁長官は、政令で定めるところによ…》
り、前項の規定により委任された権限について、その一部を証券取引等監視委員会に委任することができる。
の規定により委任された権限を、個人情報取扱事業者等の 主たる事務所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、証券取引等監視委員会が自らその権限を行使することを妨げない。
2項 前項の規定により委任された権限で、個人情報取扱事業者等の 従たる事務所等 に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
40条 (地方公共団体の長等が処理する事務)
1項 法
第26条第1項
《個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人デ…》
ータの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めると
、法第146条第1項、法第162条において読み替えて準用する 民事訴訟法
第99条
《訴訟無能力者等に対する送達 訴訟無能力…》
者に対する送達は、その法定代理人にする。 2 数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その1人にすれば足りる。 3 刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。
、
第101条
《送達実施機関 書類の送達は、特別の定め…》
がある場合を除き、郵便又は執行官によってする。 2 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。
、
第103条
《送達場所 書類の送達は、送達を受けるべ…》
き者の住所、居所、営業所又は事務所以下この款において「住所等」という。においてする。 ただし、法定代理人に対する書類の送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。 2 前項に定める場所が
、
第105条
《出会送達 前2条の規定にかかわらず、送…》
達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの前条第1項前段の規定による届出をした者を除く。に対する書類の送達は、その者に出会った場所においてすることができる。 日本国内に住所等を有
、
第106条
《補充送達及び差置送達 就業場所以外の書…》
類の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。 郵便の業務に従事する
、
第108条
《外国における送達 外国においてすべき書…》
類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。
及び
第109条
《電磁的記録に記録された事項を出力した書面…》
による送達 電磁的記録の送達は、特別の定めがある場合を除き、前款の定めるところにより、この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された送達すべき電磁的記録以下この節において単に「送達すべき電磁的
、法第163条並びに法第164条に規定する個人情報保護委員会の権限に属する事務(以下この条において「 検査等事務 」という。)は、当該権限が法第150条第1項の規定により事業所管大臣に委任され、又は同条第4項の規定により金融庁長官に委任された場合において、個人情報取扱事業者等が行う事業であって当該事業所管大臣又は金融庁長官が所管するものについての報告の徴収又は検査に係る権限に属する事務の全部又は一部が他の法令の規定により地方公共団体の長その他の執行機関(以下この条において「 地方公共団体の長等 」という。)が行うこととされているときは、当該 地方公共団体の長等 が行う。この場合において、当該事務を行うこととなる地方公共団体の長等が二以上あるときは、 検査等事務 は、各地方公共団体の長等がそれぞれ単独に行うことを妨げない。
2項 前項の規定は、事業所管大臣又は金融庁長官が自ら 検査等事務 を行うことを妨げない。
3項 第1項の規定により 検査等事務 を行った 地方公共団体の長等 は、
第35条第1項
《法第150条第2項の規定による報告は、前…》
条第1項の期間の範囲内で個人情報保護委員会が定める期間を経過するごとに個人情報取扱事業者等に法第4章第2節から第4節までの規定に違反する行為があると認めたとき、又は法第26条第1項の規定による権限を行
の規定により個人情報保護委員会が定める期間を経過するごとに(個人情報取扱事業者等に 法 第4章第2節から第4節までの規定に違反する行為があると認めたとき、又は法第26条第1項の規定による権限を行使したときは、直ちに)、その間に行った検査等事務の結果について、
第35条第1項
《法第150条第2項の規定による報告は、前…》
条第1項の期間の範囲内で個人情報保護委員会が定める期間を経過するごとに個人情報取扱事業者等に法第4章第2節から第4節までの規定に違反する行為があると認めたとき、又は法第26条第1項の規定による権限を行
各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載し、又は記録した書面により事業所管大臣又は金融庁長官を経由して個人情報保護委員会に報告しなければならない。
4項 第1項の規定により 地方公共団体の長等 が 検査等事務 を行う場合においては、法中当該検査等事務に係る個人情報保護委員会に関する規定は、地方公共団体の長等に関する規定として地方公共団体の長等に適用があるものとする。