個人情報の保護に関する法律施行令《附則》

法番号:2003年政令第507号

略称: 個人情報保護法施行令

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第5条 《保有個人データから除外されるもの 法第…》 16条第4項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの 2 当該個人データの存否が明 から 第13条 《開示等の請求等をすることができる代理人 …》 法第37条第3項の規定により開示等の請求等をすることができる代理人は、次に掲げる代理人とする。 1 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 2 開示等の請求等をすることにつき本人が委任した代理人 までの規定は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2004年12月10日政令第389号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 個人情報の保護に関する法律施行令 第2条 《要配慮個人情報 法第3項の政令で定める…》 記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。とする。 1 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。その他の個人情報保護委員会規則で定める心身の の規定は、2004年10月1日から適用する。

附 則(2008年5月1日政令第166号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に 個人情報の保護に関する法律 第32条 《保有個人データに関する事項の公表等 個…》 人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。に置かなければならない。 1 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び の規定により報告を求められ、又は同法第34条第2項若しくは第3項の規定による命令を受けた個人情報取扱事業者で、この政令による改正後の 第2条第2号 《要配慮個人情報 第2条 法第2条第3項の…》 政令で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。とする。 1 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。その他の個人情報保護委員会規則で の規定の適用により個人情報取扱事業者に該当しなくなったものに係る当該報告の求め又は命令及びこれらに係る同法第57条又は第56条の違反行為に対する罰則の適用については、その個人情報取扱事業者に該当しなくなった後も、なお従前の例による。

附 則(2015年12月18日政令第427号) 抄

1項 この政令は、2016年1月1日から施行する。

附 則(2016年10月5日政令第324号) 抄

1項 この政令は、改正法の施行の日から施行する。

附 則(2021年3月24日政令第56号)

1項 この政令は、 個人情報の保護に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

附 則(2021年6月2日政令第162号) 抄

1項 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

附 則(2021年7月2日政令第195号) 抄

1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2021年10月29日政令第292号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第1項及び附則第4条において「 整備法 」という。)第50条の規定の施行の日(2022年4月1日。附則第4条において「 整備法第50条施行日 」という。)から施行する。

2条 (個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の際現に 整備法 第50条の規定による改正後の 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号。以下この条において「 新個人情報保護法 」という。第2条第8項 《8 この法律において「行政機関」とは、次…》 に掲げる機関をいう。 1 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く。及び内閣の所轄の下に置かれる機関 2 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項及び第2項に規定す に規定する行政機関が保有している 新個人情報保護法 第60条第2項 《2 この章及び第8章において「個人情報フ…》 ァイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。 1 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの に規定する個人情報ファイルについての 第1条 《目的 この法律は、デジタル社会の進展に…》 伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等 の規定による改正後の 個人情報の保護に関する法律施行令 次項及び次条において「 新個人情報保護法施行令 」という。第19条第1項 《法第66条第2項第3号の政令で定める業務…》 は、次に掲げる業務とする。 1 国立研究開発法人情報通信研究機構法1999年法律第162号第19条、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法2002年法律第145号第18条、国立研究開発法 の規定の適用については、同項第1号中「予定年月日」とあるのは、「年月日」とする。

2項 この政令の施行の際現に 新個人情報保護法 第2条第11項 《11 この法律において「行政機関等」とは…》 、次に掲げる機関をいう。 1 行政機関 2 地方公共団体の機関議会を除く。次章、第3章及び第69条第2項第3号を除き、以下同じ。 3 独立行政法人等別表第2に掲げる法人を除く。第16条第2項第3号、第 に規定する行政機関等が保有している新個人情報保護法第60条第2項に規定する個人情報ファイルについての新個人情報保護法施行令第20条第1項の規定の適用については、同項中「直ちに」とあるのは、「 個人情報の保護に関する法律施行令 等の一部を改正する等の政令(2021年政令第292号)の施行後遅滞なく」とする。

3条 (行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令の廃止に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の際現に 第2条第1号 《要配慮個人情報 第2条 法第2条第3項の…》 政令で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。とする。 1 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。その他の個人情報保護委員会規則で の規定による廃止前の行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律施行令 以下この条において「 旧行政機関個人情報保護法施行令 」という。第26条第1項 《法第87条第3項の規定による申出は、書面…》 により行わなければならない。 又は第2項の規定により行政機関の長がその所掌に係る権限又は事務を当該行政機関の職員に委任している場合における当該権限又は事務は、 新個人情報保護法 施行令第30条第1項又は第2項の規定により当該職員に委任したものとみなす。この場合において、この政令の施行前にされた当該職員に係る 旧行政機関個人情報保護法施行令 第26条第3項 《3 法第87条第3項の政令で定める事項は…》 、次に掲げる事項とする。 1 求める開示の実施の方法開示決定に係る保有個人情報の部分ごとに異なる方法による開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法 2 開示決定に係る の規定による公示は、新個人情報保護法施行令第30条第3項の規定によりされた公示とみなす。

附 則(2022年4月20日政令第177号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条において「 整備法 」という。)第51条の規定の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

2条 (個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の際現に 整備法 第51条の規定による改正後の 個人情報の保護に関する法律 第2条第11項第2号 《11 この法律において「行政機関等」とは…》 、次に掲げる機関をいう。 1 行政機関 2 地方公共団体の機関議会を除く。次章、第3章及び第69条第2項第3号を除き、以下同じ。 3 独立行政法人等別表第2に掲げる法人を除く。第16条第2項第3号、第 に規定する地方公共団体の機関及び同項第4号に規定する地方独立行政法人が保有している 個人情報の保護に関する法律 第60条第2項 《2 この章及び第8章において「個人情報フ…》 ァイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。 1 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの に規定する個人情報ファイルについての 第1条 《目的 この法律は、デジタル社会の進展に…》 伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等 の規定による改正後の 個人情報の保護に関する法律施行令 第21条第1項 《行政機関の長等は、個人情報ファイル法第7…》 5条第2項各号に掲げるもの及び同条第3項の規定により個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く。次項及び第4項において同じ。を保有するに至ったときは、直ちに、個人情報ファイル簿を作成しなければならない。 の規定の適用については、同項中「直ちに」とあるのは、「 個人情報の保護に関する法律施行令 等の一部を改正する政令(2022年政令第177号)の施行後遅滞なく」とする。

附 則(2023年8月14日政令第261号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 新型インフルエンザ等対策特別措置法 及び 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年9月1日)から施行する。

附 則(2024年1月31日政令第22号) 抄

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。

附 則(2024年8月14日政令第260号)

1項 この政令は、第2号施行日(2024年12月2日)から施行する。

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