司法試験委員会令《本則》

法番号:2003年政令第513号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 司法試験法 1949年法律第140号第16条 《政令への委任 第12条から前条までに定…》 めるもののほか、委員会の委員、司法試験考査委員及び予備試験考査委員に関する事項その他委員会に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (委員会の会議及び議事)

1項 司法試験 委員会 以下「 委員会 」という。)の会議は、委員長が招集する。

2項 委員会 は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3項 委員会 の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2条 (考査委員会議)

1項 司法試験法 第8条 《合格者の決定方法 司法試験の合格者は司…》 法試験考査委員の合議による判定に基づき、予備試験の合格者は司法試験予備試験考査委員の合議による判定に基づき、それぞれ司法試験委員会が決定する。 の規定による司法試験の合格者の判定に係る合議は、司法試験 考査委員 以下「 考査委員 」という。)の会議(以下「 考査 委員会 」という。)を開いて行うものとする。

2項 前項に定めるもののほか、司法試験における問題の作成及び採点並びに合格者の判定の基本方針その他これらの統一的な取扱いのために必要な事項は、 考査委員 会議を開いて定めることができる。

3項 考査委員 会議は、委員長が招集する。

3条 (考査委員会議の議長)

1項 考査委員 会議に、議長を置き、考査委員の互選により選任する。

2項 議長は、 考査委員 会議の議事を主宰する。

3項 議長に故障があるときは、あらかじめその指名する 考査委員 が、その職務を代理する。

4条 (考査委員会議の議事)

1項 考査委員 会議は、考査委員の3分の一以上が出席しなければ、これを開き、議決することができない。

2項 考査委員 会議の議事は、出席した考査委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5条 (予備試験考査委員会議)

1項 司法試験法 第8条 《合格者の決定方法 司法試験の合格者は司…》 法試験考査委員の合議による判定に基づき、予備試験の合格者は司法試験予備試験考査委員の合議による判定に基づき、それぞれ司法試験委員会が決定する。 の規定による司法試験予備試験の合格者の判定に係る合議は、司法試験予備試験 考査委員 の会議(以下「 予備試験考査委員会議 」という。)を開いて行うものとする。

2項 前項に定めるもののほか、司法試験予備試験における問題の作成及び採点並びに合格者の判定の基本方針その他これらの統一的な取扱いのために必要な事項は、 予備試験考査委員会議 を開いて定めることができる。

3項 第2条第3項 《3 考査委員会議は、委員長が招集する。…》 及び前2条の規定は、 予備試験考査委員会議 について準用する。

6条 (幹事)

1項 委員会 に、幹事を置くことができる。

2項 幹事は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。

3項 幹事は、 委員会 の所掌事務のうち 司法試験法 第12条第2項第2号 《2 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる…》 。 1 司法試験及び予備試験を行うこと。 2 法務大臣の諮問に応じ、司法試験及び予備試験の実施に関する重要事項について調査審議すること。 3 司法試験及び予備試験の実施に関する重要事項に関し、法務大臣 及び第3号に掲げる事務について、委員を補佐する。

4項 幹事は、非常勤とする。

7条 (庶務)

1項 委員会 の庶務は、法務省大臣官房人事課において処理する。

8条 (雑則)

1項 この政令に定めるもののほか、 委員会 考査委員 会議及び 予備試験考査委員会議 の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。