独立行政法人国立病院機構法施行令《本則》

法番号:2003年政令第516号

附則 >  

制定文 内閣は、 独立行政法人国立病院機構法 2002年法律第191号)の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (教育公務員及び研究公務員の範囲)

1項 独立行政法人国立病院機構法 以下「」という。第10条 《役員の欠格条項の特例 通則法第22条の…》 規定にかかわらず、教育公務員又は研究公務員で政令で定めるもの次条各号のいずれかに該当する者を除く。は、理事又は監事となることができる。 の政令で定める教育公務員は、 学校教育法 1947年法律第26号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。

2項 第10条 《役員の欠格条項の特例 通則法第22条の…》 規定にかかわらず、教育公務員又は研究公務員で政令で定めるもの次条各号のいずれかに該当する者を除く。は、理事又は監事となることができる。 の政令で定める研究公務員は、 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 2008年法律第63号第2条第8項 《8 この法律において「試験研究機関等」と…》 は、次に掲げる機関のうち科学技術に関する試験又は研究以下単に「研究」という。を行うもので政令で定めるものをいう。 1 内閣府設置法1999年法律第89号第39条及び第55条並びに宮内庁法1947年法律 に規定する試験研究機関等に勤務する国家公務員であって、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号)の適用を受けるもののうち、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の級が三級以上の級であるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員とする。

2条 (施設の設置等の範囲)

1項 第18条第1項 《機構は、政令で定める施設の設置若しくは整…》 又は設備の設置に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人国立病院機構債券以下「債券」という。を発行することができる。 の政令で定める施設の設置若しくは整備又は設備の設置は、当該施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって長期借入金又は独立行政法人国立病院 機構債券 以下「 機構債券 」という。)を償還することができる見込みがあるものとする。

3条 (借換えの対象となる長期借入金又は機構債券等)

1項 第18条第2項 《2 前項に規定するもののほか、機構は、長…》 期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。 ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。 本文の政令で定める長期借入金又は 機構債券 は、同条第1項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券(同条第2項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券を含む。以下この条において「 既往の長期借入金等 」という。)とし、法第18条第2項ただし書の政令で定める期間は、次条の厚生労働省令で定める期間から当該 既往の長期借入金等 の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。

4条 (長期借入金又は機構債券の償還期間)

1項 第18条第1項 《機構は、政令で定める施設の設置若しくは整…》 又は設備の設置に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人国立病院機構債券以下「債券」という。を発行することができる。 の規定による長期借入金又は 機構債券 の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間を超えてはならない。

5条 (長期借入金の借入れの認可)

1項 独立行政法人国立病院 機構 以下「 機構 」という。)は、 第18条第1項 《機構は、政令で定める施設の設置若しくは整…》 又は設備の設置に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人国立病院機構債券以下「債券」という。を発行することができる。 又は第2項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 借入れを必要とする理由

2号 長期借入金の額

3号 借入先

4号 長期借入金の利率

5号 長期借入金の償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

2項 前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。

6条 (機構債券の形式)

1項 機構債券 は、無記名利札付きとする。

7条 (機構債券の発行の方法)

1項 機構債券 の発行は、募集の方法による。

8条 (機構債券申込証)

1項 機構債券 の募集に応じようとする者は、独立行政法人国立病院機構債券申込証(以下「 機構債券申込証 」という。)にその引き受けようとする機構債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2項 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号。以下「 社債等振替法 」という。)の規定の適用がある 機構債券 次条第2項において「 振替機構債券 」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座(同条第2項において「 振替口座 」という。)を機構債券申込証に記載しなければならない。

3項 機構債券 申込証は、 機構 が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 機構債券 の名称

2号 機構債券 の総額

3号 機構債券 の金額

4号 機構債券 の利率

5号 機構債券 の償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 機構債券 の発行の価額

8号 社債等振替法 の規定の適用があるときは、その旨

9号 社債等振替法 の規定の適用がないときは、無記名式である旨

10号 応募額が 機構債券 の総額を超える場合の措置

11号 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

9条 (機構債券の引受け)

1項 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が 機構債券 を引き受ける場合又は機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

2項 前項の場合において、 振替機構債券 を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、 振替口座 機構 に示さなければならない。

10条 (機構債券の成立の特則)

1項 機構債券 の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。

11条 (機構債券の払込み)

1項 機構債券 の募集が完了したときは、 機構 は、遅滞なく、各機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

12条 (債券の発行)

1項 機構 は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、 機構債券 につき 社債等振替法 の規定の適用があるときは、この限りでない。

2項 各債券には、 第8条第3項第1号 《3 機構債券申込証は、機構が作成し、これ…》 に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 機構債券の名称 2 機構債券の総額 3 各機構債券の金額 4 機構債券の利率 5 機構債券の償還の方法及び期限 6 利息の支払の方法及び期限 7 機構債 から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、 機構 の理事長がこれに記名押印しなければならない。

13条 (機構債券原簿)

1項 機構 は、主たる事務所に独立行政法人国立病院 機構債券 原簿(次項において「 機構債券原簿 」という。)を備えて置かなければならない。

2項 機構債券 原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 機構債券 の発行の年月日

2号 機構債券 の数( 社債等振替法 の規定の適用がないときは、機構債券の数及び番号

3号 第8条第3項第1号 《3 機構債券申込証は、機構が作成し、これ…》 に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 機構債券の名称 2 機構債券の総額 3 各機構債券の金額 4 機構債券の利率 5 機構債券の償還の方法及び期限 6 利息の支払の方法及び期限 7 機構債 から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項

4号 元利金の支払に関する事項

14条 (利札が欠けている場合)

1項 機構債券 を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2項 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、 機構 は、これに応じなければならない。

15条 (機構債券の発行の認可)

1項 機構 は、 第18条第1項 《機構は、政令で定める施設の設置若しくは整…》 又は設備の設置に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人国立病院機構債券以下「債券」という。を発行することができる。 又は第2項の規定により 機構債券 の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 機構債券 の発行を必要とする理由

2号 第8条第3項第1号 《3 通則法第19条第2項の個別法で定める…》 役員は、副理事長とする。 ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。 から第8号までに掲げる事項

3号 機構債券 の募集の方法

4号 機構債券 の発行に要する費用の概算額

5号 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 作成しようとする 機構債券 申込証

2号 機構債券 の発行により調達する資金の使途を記載した書面

3号 機構債券 の引受けの見込みを記載した書面

16条 (他の法令の準用)

1項 次の法令の規定については、 機構 を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

1号 大麻取締法(1948年法律第124号)第22条の3第2項から第4項まで

2号 医療法(1948年法律第205号)第4条第1項及び 第6条 《機構債券の形式 機構債券は、無記名利札…》 付きとする。

3号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 1950年法律第123号第19条 《指定後の研修 指定医は、5の年度毎年4…》 月1日から翌年3月31日までをいう。以下この条において同じ。ごとに厚生労働大臣が定める年度において、厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。 2 の八、 第29条第1項 《都道府県知事は、第27条の規定による診察…》 の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院 及び第4項、 第29条の8第1項 《第29条第1項及び第29条の2第1項の規…》 定により入院する者について国等の設置した精神科病院又は指定病院が行う医療に関する診療方針及びその医療に要する費用の額の算定方法は、健康保険の診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例による。 並びに 第29条の9 《社会保険診療報酬支払基金への事務の委託 …》 都道府県は、第29条第1項及び第29条の2第1項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院又は指定病院が行つた医療が前条に規定する診療方針に適合するかどうかについての審査及びその医療に要

4号 生活保護法 1950年法律第144号第49条 《医療機関の指定 厚生労働大臣は、国の開…》 設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関 及び 第54条の2第1項 《厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介…》 護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院について、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院、その事業として居宅介 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 1994年法律第30号第14条第4項 《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》 、支援給付については、生活保護法の規定の例による。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定の例による場合を含む。

5号 司法書士法 1950年法律第197号第68条第1項 《その名称中に公共嘱託登記司法書士協会とい…》 う文字を使用する一般社団法人は、社員である司法書士及び司法書士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者以下「官公署等」という。による不動産の権利に関する登

6号 建築基準法 1950年法律第201号第18条 《国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建…》 築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地については、第6条から第7条の六まで、第9条から第9条の三まで、第10条及び第90条同法第87条第1項、第87条の四、第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。

7号 土地家屋調査士法 1950年法律第228号第63条第1項 《その名称中に公共嘱託登記土地家屋調査士協…》 会という文字を使用する一般社団法人は、社員である調査士及び調査士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者以下「官公署等」という。による不動産の表示に関する

8号 土地収用法 1951年法律第219号第11条第1項 《第3条各号の1に掲げる事業の準備のために…》 他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査をする必要がある場合においては、起業者は、事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間を記載した申請書を当該区域を管轄する都道府県知事に提出して立入の許 ただし書、 第15条第1項 《第11条第3項の規定によつて他人の占有す…》 る土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票及び都道府県知事の許可証起業者が国又は地方公共団体である場合を除く。を携帯しなければならない。第17条第1項第1号 《事業が次の各号のいずれかに掲げるものであ…》 るときは、国土交通大臣が事業の認定に関する処分を行う。 1 国又は都道府県が起業者である事業 2 事業を施行する土地以下「起業地」という。が二以上の都道府県の区域にわたる事業 3 1の都道府県の区域を同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第21条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第83条第3項(同法第84条第3項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。及び第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。並びに第125条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。

9号 覚醒剤取締法 1951年法律第252号第30条の15第1項 《第30条の七所持の禁止第1号から第7号ま…》 でに規定する者国又は地方公共団体の開設する病院又は診療所にあつては、その管理者とし、管理者がない場合には開設者の指定する職員とし、国又は地方公共団体の開設する飼育動物診療施設にあつてはその獣医師管理者 及び第4項、 第34条の3第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定により輸入…》 し、製造し、又は譲り受けた覚醒剤又は覚醒剤原料を、覚醒剤又は覚醒剤原料に関する犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関に交付するものとする。 及び第3項、 第35条第1項 《厚生労働大臣は、国の開設する病院又は診療…》 所について、第3条第1項指定の要件中指定権者に関する部分の規定及び第4条第2項指定の申請手続の規定にかかわらず、主務大臣と協議の上覚醒剤施用機関の指定を行うことができる。 及び第3項、 第36条 《国又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機…》 関における届出等の義務者の変更 国又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関については次に掲げる届出、指定証の返納及び報告は、当該施用機関の管理者管理者がない場合には開設者の指定する職員が、国の開設す第37条 《国の開設する覚醒剤施用機関の特例の委任 …》 この法律に定めるもののほか、国の開設する覚醒剤施用機関にこの法律の規定を適用するについて必要な特例は、厚生労働省令で定める。 並びに 第40条の2 《事務の区分 第4条第1項指定の申請に係…》 る経由第30条の5において準用する場合を含む。、第5条第2項指定証の交付に係る経由第30条の5において準用する場合を含む。、第9条第1項業務の廃止等の届出に係る経由、第10条第1項指定証の返納に係る経

10号 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第62条第2項及び第66条ただし書

11号 麻薬及び向精神薬取締法 1953年法律第14号第50条の5第1項 《向精神薬試験研究施設設置者の登録は、国の…》 設置する向精神薬試験研究施設にあつては、厚生労働大臣が、その他の向精神薬試験研究施設にあつては、都道府県知事が、それぞれ向精神薬試験研究施設ごとに行う。 及び 第60条の2第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定により輸入…》 し、製造し、又は譲り受けた麻薬又は向精神薬を、麻薬又は向精神薬に関する犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関に交付するものとする。 から第4項まで

12号 地すべり等防止法 1958年法律第30号第11条第2項 《2 国又は地方公共団体は、前項の規定にか…》 かわらず、地すべり防止工事に関する設計及び実施計画について都道府県知事に協議することをもつて足りる。第20条第2項 《2 国又は地方公共団体が第18条第1項各…》 号に規定する行為をしようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議することをもつて足りる。同法第45条第1項において準用する場合を含む。及び第23条第5項

13号 下水道法(1958年法律第79号)第41条

14号 河川法 1964年法律第167号第95条 《河川の使用等に関する国の特例 国が行う…》 事業についての第20条、第23条、第23条の二、第24条から第27条まで、第30条第2項、第34条第1項、第47条第1項、第53条の2第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第5同法第100条第1項において準用する場合を含む。

15号 登録免許税法 1967年法律第35号第23条 《嘱託登記等の場合の納付 官庁又は公署が…》 別表第1第1号から第31号までに掲げる登記等を受ける者のために当該登記等を登記官署等に嘱託する場合には、当該登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付

16号 都市計画法 1968年法律第100号第58条の2第1項第3号 《地区計画の区域再開発等促進区若しくは開発…》 整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で 及び 第58条の7第1項 《市町村長は、遊休土地転換利用促進地区に関…》 する都市計画についての第20条第1項第21条第2項において準用する場合を含む。の規定による告示の日の翌日から起算して2年を経過した後において、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地を所有している者のその

17号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 1969年法律第57号第7条第4項 《4 国又は地方公共団体が第1項の許可を受…》 けなければならない行為以下「制限行為」という。をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議することをもつて足りる。 及び 第13条 《都道府県以外の者の施行する工事 国又は…》 地方公共団体以外の者が急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 国又は地方公共団体は、急傾斜地崩壊

18号 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 1970年法律第20号第13条 《国又は地方公共団体の用に供する特定建築物…》 に関する特例 第11条の規定は、特定建築物が国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供するものである場合については、適用しない。 2 都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、国又

19号 都市緑地法 1973年法律第72号第37条第2項 《2 国又は地方公共団体港湾法に規定する港…》 務局を含む。以下この項において同じ。の建築物については、前項の規定は、適用しない。 この場合において、市町村長は、国又は地方公共団体の建築物が第35条第3項を除く。の規定又は同条第3項の規定により許可

20号 幹線道路の沿道の整備に関する法律 1980年法律第34号第10条第1項第3号 《沿道地区計画の区域第9条第4項第1号に規…》 定する施設の配置及び規模が定められている沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうと

21号 集落地域整備法 1987年法律第63号第6条第1項第3号 《集落地区計画の区域集落地区整備計画が定め…》 られている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行

22号 看護師等の人材確保の促進に関する法律 1992年法律第86号第13条 《国の開設する病院についての特例 国の開…》 設する病院については、政令で、この章の規定の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。

23号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号第33条第1項第3号 《防災街区整備地区計画の区域地区防災施設の…》 区域特定地区防災施設が定められている場合にあっては、当該特定地区防災施設の区域及び特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物

24号 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 2000年法律第57号第15条 《許可の特例 国又は地方公共団体が行う特…》 定開発行為については、国又は地方公共団体と都道府県知事との協議が成立することをもって第10条第1項の許可を受けたものとみなす。

25号 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 2000年法律第104号第11条 《国等に関する特例 国の機関又は地方公共…》 団体は、前条第1項の規定により届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

26号 特定都市河川浸水被害対策法 2003年法律第77号第35条 《許可の特例 国又は地方公共団体が行う雨…》 水浸透阻害行為については、国又は地方公共団体と当該雨水浸透阻害行為について第30条の許可を行う都道府県知事等との協議が成立することをもって当該許可を受けたものとみなす。同法第37条第4項及び第39条第4項において準用する場合を含む。)、第60条(同法第62条第4項において準用する場合を含む。及び第69条(同法第71条第5項において準用する場合を含む。

27号 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 2003年法律第110号第16条第1項 《指定入院医療機関の指定は、国、都道府県又…》 は都道府県若しくは都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。が開設する病院であって

28号 景観法 2004年法律第110号第16条第5項 《5 前各項の規定にかかわらず、国の機関又…》 は地方公共団体が行う行為については、第1項の届出をすることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、同項の届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、景観行政団体の長にその 及び第6項、 第22条第4項 《4 第1項の規定にかかわらず、国の機関又…》 は地方公共団体が行う行為については、同項の許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、景観行政団体の長に協議しなければなら 並びに 第66条第1項 《国又は地方公共団体の建築物については、第…》 63条から前条までの規定は適用せず、次項から第5項までに定めるところによる。 から第3項まで及び第5項

29号 不動産登記法 2004年法律第123号第16条 《当事者の申請又は嘱託による登記 登記は…》 、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 2 第2条第14号、第5条、第6条第3項、第10条及びこの章この条、第27条、第28条、第3第116条 《官庁又は公署の嘱託による登記 国又は地…》 方公共団体が登記権利者となって権利に関する登記をするときは、官庁又は公署は、遅滞なく、登記義務者の承諾を得て、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。 2 国又は地方公共団体が登記義務者となる権利に第117条 《官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情…》 報 登記官は、官庁又は公署が登記権利者登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登 及び 第118条第2項 《2 国又は地方公共団体が起業者であるとき…》 は、官庁又は公署は、遅滞なく、前項の登記を登記所に嘱託しなければならない。同条第3項において準用する場合を含む。

30号 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 2006年法律第91号第15条第2項 《2 国、都道府県又は建築主事若しくは建築…》 副主事を置く市町村の特別特定建築物については、前項の規定は、適用しない。 この場合において、所管行政庁は、国、都道府県又は建築主事若しくは建築副主事を置く市町村の特別特定建築物が前条第1項から第3項ま

31号 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 2008年法律第40号第15条第6項 《6 国の機関又は地方公共団体が行う行為に…》 ついては、前各項の規定は、適用しない。 この場合において、第1項の規定による届出を要する行為をしようとする者が国の機関又は地方公共団体であるときは、当該国の機関又は地方公共団体は、あらかじめ、その旨を 及び第7項並びに 第33条第1項第3号 《歴史的風致維持向上地区計画の区域歴史的風…》 致維持向上地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通

32号 津波防災地域づくりに関する法律 2011年法律第123号第76条第1項 《国又は地方公共団体が行う特定開発行為につ…》 いては、国又は地方公共団体と都道府県知事等との協議が成立することをもって第73条第1項の許可を受けたものとみなす。同法第78条第4項において準用する場合を含む。及び第85条(同法第87条第5項において準用する場合を含む。

33号 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 2015年法律第53号第12条 《国等に対する建築物エネルギー消費性能適合…》 性判定に関する手続の特例 国、都道府県又は建築主事若しくは建築副主事を置く市町村以下この条及び次条第2項において「国等」という。の機関の長が行う特定建築行為については、前条の規定は、適用しない。 こ 及び 第13条第2項 《2 国等の建築物については、前項の規定は…》 、適用しない。 この場合において、所管行政庁は、当該建築物が第10条第1項の規定に違反している事実があると認めるときは、直ちに、その旨を当該建築物に係る国等の機関の長に通知し、前項に規定する措置をとる

34号 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 2018年法律第49号第6条 《特定所有者不明土地への立入り等 地域福…》 利増進事業を実施しようとする者は、その準備のため他人の土地特定所有者不明土地に限る。次条第1項及び第8条第1項において同じ。又は当該土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入って測量又は調査を行う必 ただし書、 第8条第1項 《第6条の規定により他人の土地又は工作物に…》 立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書国及び地方公共団体以外の者にあっては、その身分を示す証明書及び同条ただし書の許可を受けたことを証する書面を携帯しなければならない。 並びに 第43条第3項 《3 前項の場合において、都道府県知事及び…》 市町村長は、国及び地方公共団体以外の者に対し土地所有者等関連情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該土地所有者等関連情報を提供することについて本人当該土地所有者等関連情報によって識別される特定の 及び第5項並びに同法第35条第1項(同法第37条第4項において準用する場合を含む。)において準用する 土地収用法 第84条第3項 《3 前条第3項から第7項までの規定は、前…》 項の場合に準用する。 この場合において、同条第3項及び第5項中「耕地の造成」とあるのは、「工事の代行」と読み替えるものとする。 において準用する同法第83条第3項

35号 医療法施行令(1948年政令第326号)第1条の五、 第3条第1項 《法第18条第2項本文の政令で定める長期借…》 入金又は機構債券は、同条第1項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券同条第2項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券を含む。以下この条において「既往の長期借入金等」という。とし、法第1 及び第4条の5

36号 保健師助産師看護師法施行令 1953年政令第386号第21条 《国の設置する学校若しくは看護師等養成所又…》 は准看護師養成所の特例 国の設置する学校若しくは看護師等養成所又は准看護師養成所に係る第11条から第19条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

37号 理学療法士及び作業療法士法施行令 1965年政令第327号第16条 《国の設置する学校養成施設の特例 国の設…》 置する学校養成施設に係る第9条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第9条第2項 ものとする

38号 都市計画法施行令 1969年政令第158号第36条 《開発許可を受けた土地以外の土地における建…》 築等の許可の基準 都道府県知事指定都市等の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この項において同じ。は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、法第43条第1項の許可をしてはならない の五、 第36条 《開発許可を受けた土地以外の土地における建…》 築等の許可の基準 都道府県知事指定都市等の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この項において同じ。は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、法第43条第1項の許可をしてはならない の九、 第37条 《法第53条第1項第1号の政令で定める軽易…》 な行為 法第53条第1項第1号の政令で定める軽易な行為は、階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転とする。 の二及び 第38条の3 《都市計画事業の施行として行う行為に準ずる…》 行為 法第57条の3第1項において準用する法第52条の2第1項第3号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、第36条の9に規定する行為とする。

39号 視能訓練士法施行令 1971年政令第246号第17条 《国の設置する学校養成所の特例 国の設置…》 する学校養成所に係る第10条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第10条第2項 ものとする

40号 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令 1992年政令第345号第2条 《法の適用に関する特例 国の開設する病院…》 について法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第12条第4項 開設者は 開設者が 当該病院の所在地

41号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令 1995年政令第26号第11条 《医療機関の指定 法第12条第1項の規定…》 による厚生労働大臣の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者国を除く。は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を、その所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出しなければなら から 第13条 《指定辞退の申出 法第12条第2項の規定…》 により指定を辞退しようとする指定医療機関の開設者は、その旨を、その所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に申し出なければならない。 まで

42号 不動産登記令 2004年政令第379号第7条第1項第6号 《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》 をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお同令別表の73の項に係る部分に限る。及び第2項、 第16条第4項 《4 官庁又は公署が登記の嘱託をする場合に…》 おける嘱託情報を記載した書面については、第2項の規定は、適用しない。第17条第2項 《2 前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱…》 託をする場合には、適用しない。第18条第4項 《4 第2項の規定は、官庁又は公署が登記の…》 嘱託をする場合には、適用しない。 並びに 第19条第2項 《2 前項の書面には、官庁又は公署の作成に…》 係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

43号 景観法施行令 2004年政令第398号第22条第2号 《条例で景観地区内において開発行為等につい…》 て規制をする場合の基準 第22条 法第73条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 開発行為又は前条各号のいずれかに該当する行為であって、地域の特性、当該景観地区における土地利用の状況等か同令第24条において準用する場合を含む。

2項 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。

17条

1項 勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、 機構 を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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