独立行政法人国立病院機構法施行令《附則》

法番号:2003年政令第516号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《教育公務員及び研究公務員の範囲 独立行…》 政法人国立病院機構法以下「法」という。第10条の政令で定める教育公務員は、学校教育法1947年法律第26号の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者当該大学に 及び附則第37条から第59条までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。

2条 (職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)

1項 法附則第2条の政令で定める厚生労働省の部局又は機関は、次に掲げる部局又は機関とする。

1号 健康局国立病院部(その内部組織のうち厚生労働大臣が定めるものを除く。

2号 法附則第16条の規定による改正前の 厚生労働省設置法 1999年法律第97号第16条第1項 《本省に、次の表の上欄に掲げる施設等機関を…》 置き、その所掌事務は、それぞれ同表の下欄に記載するとおりとする。 名称 所掌事務 検疫所 港及び飛行場における検疫及び防疫を行うこと。 国立ハンセン病療養所 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律20 に規定する国立病院及び国立療養所(法附則第16条の規定による改正後の 厚生労働省設置法 第16条第1項 《本省に、次の表の上欄に掲げる施設等機関を…》 置き、その所掌事務は、それぞれ同表の下欄に記載するとおりとする。 名称 所掌事務 検疫所 港及び飛行場における検疫及び防疫を行うこと。 国立ハンセン病療養所 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律20 に規定する 国立ハンセン病療養所 附則第29条第2号において「 国立ハンセン病療養所 」という。)を除く。以下「旧国立病院等」という。

3号 北海道厚生局、東北厚生局、関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局並びに四国厚生支局の内部組織のうち旧国立病院等に関する事務を所掌するものであって厚生労働大臣が定めるもの

3条 (機構が承継しない権利義務)

1項 法附則第5条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

1号 法附則第10条の規定による改正前の国立病院特別 会計法 1949年法律第190号。以下「 旧特別 会計法 」という。)に基づく国立病院特別会計(以下「 旧特別会計 」という。)の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。以下「 土地等 」という。)のうち、厚生労働大臣が財務大臣に協議して指定するもの以外のものに関する権利及び義務

2号 機構 の成立の際現に前条各号に掲げる部局又は機関(以下「 旧部局等 」という。)に使用されている物品のうち、厚生労働大臣が指定するものに関する権利及び義務

3号 旧特別会計 の財政融資資金からの負債のうち、厚生労働大臣が財務大臣に協議して指定するもの以外のもの

4号 旧特別 会計法 附則第4項及び第6項の規定により 旧特別会計 から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金のうち、厚生労働大臣が指定するもの以外のものに係る義務

5号 機構 の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前各号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの

4条 (権利義務の承継の時期)

1項 法附則第5条第1項に規定する権利及び義務は、 機構 の成立の時において機構が承継する。ただし、附則第30条の規定によりなお従前の例によることとされた 旧特別会計 における法附則第10条の規定の施行の日の前日の属する会計年度(以下「 最後の会計年度 」という。)の収入及び支出に係るもので 最後の会計年度 の出納の完結の際旧特別会計に属するものにあっては、その出納の完結の際に機構が承継する。

5条 (権利義務の承継の際出資があったものとされる資産及び負債)

1項 法附則第5条第2項の政令で定める資産は、次に掲げるものとする。

1号 附則第3条第1号の規定により指定された 土地等

2号 前号に掲げるもののほか、法附則第5条第1項の規定により 機構 が承継した権利に係る資産のうち厚生労働大臣が指定するもの

2項 法附則第5条第2項の政令で定める負債は、次に掲げるものとする。

1号 附則第3条第3号の規定により指定された 旧特別会計 の財政融資資金からの負債

2号 附則第3条第4号の規定により指定された 旧特別 会計法 附則第4項及び第6項の規定により 旧特別会計 から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金

3号 前2号に掲げるもののほか、法附則第5条第1項の規定により 機構 が承継した義務に係る負債のうち厚生労働大臣が指定するもの

6条 (出資の時期)

1項 法附則第5条第1項の規定により 機構 が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第2項に規定する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

7条 (出資があったものとされる資産に係る評価委員の任命)

1項 法附則第5条第5項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。

1号 厚生労働省の職員1人

2号 財務省の職員1人

3号 機構 の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)第15条第1項の設立委員)1人

4号 学識経験のある者2人

8条 (出資があったものとされる資産の評価の方法)

1項 法附則第5条第5項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

9条 (省令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、法附則第5条第5項の規定による評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

10条 (機構が承継する債務の償還)

1項 法附則第5条第7項の政令で定める債務は、附則第3条第3号の規定により指定された 旧特別会計 の財政融資資金からの負債とする。

2項 厚生労働大臣は、 通則法 第29条第1項の規定により定める 機構 の中期目標において、同条第2項第5号に掲げる事項として、前項の債務の償還及び当該債務に係る利子の支払の確実かつ円滑な実施に必要と認められる事項について定めるものとする。

11条 (国有財産の無償使用)

1項 法附則第6条の政令で定める国有財産は、 機構 の成立の際現に専ら 旧部局等 に使用されている 土地等 附則第3条第1号の規定により厚生労働大臣が指定するものを除く。)とする。

2項 前項の国有財産については、 通則法 第14条第1項の規定により指名を受けた 機構 の長となるべき者が機構の成立前に申請したときに限り、機構に対し、無償で使用させることができる。

12条 (不動産に関する登記の特例)

1項 機構 が法附則第5条第1項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記の嘱託をするときは、 第16条第1項 《次の法令の規定については、機構を国の行政…》 機関とみなして、これらの規定を準用する。 1 大麻取締法1948年法律第124号第22条の3第2項から第4項まで 2 医療法1948年法律第205号第4条第1項及び第6条 3 精神保健及び精神障害者福 において準用する 不動産登記法 第116条第1項 《国又は地方公共団体が登記権利者となって権…》 利に関する登記をするときは、官庁又は公署は、遅滞なく、登記義務者の承諾を得て、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。 の規定にかかわらず、登記義務者の承諾を得ることを要しない。

13条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)

1項 法附則第9条の規定により 機構 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 1947年法律第194号)に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第2条第1項中「前条の訴訟」とあるのは「独立行政法人国立病院機構を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第2項中「行政庁(国に所属するものに限る。 第5条 《長期借入金の借入れの認可 独立行政法人…》 国立病院機構以下「機構」という。は、法第18条第1項又は第2項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 借第6条 《機構債券の形式 機構債券は、無記名利札…》 付きとする。 及び 第8条 《機構債券申込証 機構債券の募集に応じよ…》 うとする者は、独立行政法人国立病院機構債券申込証以下「機構債券申込証」という。にその引き受けようとする機構債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。 2 社債、株式等の振替に関す において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「独立行政法人国立病院機構」と、同法第5条第1項及び第3項並びに 第6条 《機構債券の形式 機構債券は、無記名利札…》 付きとする。 中「行政庁」とあるのは「独立行政法人国立病院機構」と、同法第8条本文中「 第2条 《施設の設置等の範囲 法第18条第1項の…》 政令で定める施設の設置若しくは整備又は設備の設置は、当該施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって長期借入金又は独立行政法人国立病院機構債券以下「機構債券」という。を償還することができる見込み第5条第1項 《独立行政法人国立病院機構以下「機構」とい…》 う。は、法第18条第1項又は第2項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 借入れを必要とする理由 2 長 、第6条第2項、第6条の2第4項若しくは第5項、第6条の3第4項若しくは第5項又は前条第3項」とあるのは「 第2条第1項 《法第18条第1項の政令で定める施設の設置…》 若しくは整備又は設備の設置は、当該施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって長期借入金又は独立行政法人国立病院機構債券以下「機構債券」という。を償還することができる見込みがあるものとする。 若しくは第2項、 第5条第1項 《独立行政法人国立病院機構以下「機構」とい…》 う。は、法第18条第1項又は第2項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 借入れを必要とする理由 2 長 又は第6条第2項」と、「行政庁」とあるのは「独立行政法人国立病院機構」とする。

14条 (新特別会計に帰属しない権利義務)

1項 法附則第11条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

1号 附則第3条第1号に掲げる権利及び義務のうち、厚生労働大臣が指定するもの

2号 前号に掲げるもののほか、 旧特別会計 に所属する権利及び義務のうち法附則第5条第1項の規定により 機構 に承継されるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの

15条 (権利義務の新特別会計への帰属の時期)

1項 法附則第11条第1項に規定する権利及び義務(同条第3項及び第4項に規定するもの、法附則第5条第1項の規定により 機構 に承継されるもの並びに前条各号に掲げるものを除く。)は、法附則第10条の規定の施行の時において法附則第11条第1項に規定する国立高度専門医療センター特別会計(以下「 新特別会計 」という。)に帰属する。ただし、附則第30条の規定によりなお従前の例によることとされた 旧特別会計 における 最後の会計年度 の収入及び支出に係るもので最後の会計年度の出納の完結の際旧特別会計に属するものにあっては、その出納の完結の際に 新特別会計 に帰属する。

16条 (権利義務の一般会計への帰属の時期)

1項 附則第14条各号に掲げる権利及び義務は、法附則第10条の規定の施行の時において一般会計に帰属する。ただし、附則第30条の規定によりなお従前の例によることとされた 旧特別会計 における 最後の会計年度 の収入及び支出に係るもので最後の会計年度の出納の完結の際旧特別会計に属するものにあっては、その出納の完結の際に一般会計に帰属する。

17条 (剰余金の帰属時期等)

1項 法附則第11条第3項の規定による積立金は、 最後の会計年度 の出納の完結の際 新特別会計 に帰属する。

2項 法附則第11条第3項の政令で定める額は、 最後の会計年度 における旧国立病院等又は法附則第16条の規定による改正前の 厚生労働省設置法 第16条第1項 《本省に、次の表の上欄に掲げる施設等機関を…》 置き、その所掌事務は、それぞれ同表の下欄に記載するとおりとする。 名称 所掌事務 検疫所 港及び飛行場における検疫及び防疫を行うこと。 国立ハンセン病療養所 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律20 に規定する 国立高度専門医療センター 以下「 国立高度専門医療センター 」という。)に係る収支の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。

18条 (積立金の帰属時期等)

1項 法附則第11条第4項の規定による積立金は、 最後の会計年度 の出納の完結の際 新特別会計 に帰属する。

2項 法附則第11条第4項の政令で定める額は、 最後の会計年度 における旧国立病院等又は 国立高度専門医療センター に係る収支の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。

19条 (国から承継した貸付金の償還期間等)

1項 法附則第12条第1項の規定による 貸付金 以下この条において「 貸付金 」という。)の償還期間は、次の各号に掲げる貸付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

1号 2001年度において産業投資特別会計社会資本整備勘定から 旧特別会計 に繰り入れられた金額に係る 貸付金 3年

2号 2002年度において産業投資特別会計社会資本整備勘定から 旧特別会計 に繰り入れられた金額に係る 貸付金 4年(1年の据置期間を含む。

2項 前項に規定する期間は、 機構 の成立の日から起算する。

3項 貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

4項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 貸付金 の一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

5項 法附則第12条第1項の規定により 通則法 附則第4条第5項の規定を適用する場合における 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 2000年政令第316号)附則第6項の規定の適用については、同項中「通則法附則第4条第5項」とあるのは「独立行政法人国立病院 機構 法(2002年法律第191号)附則第12条第1項の規定により適用する通則法附則第4条第5項」と、「前項」とあるのは「 独立行政法人国立病院機構法施行令 2003年政令第516号)附則第19条第4項」とする。

20条 (恩給負担金の取扱い)

1項 法附則第10条の規定の施行前に給与事由が生じた恩給の支払に充てるべき金額で従前の国立病院特別会計が引き続き存続するものとした場合において国立病院特別会計において負担すべきこととなるもののうち、その10分の9に相当する金額については、 機構 を特別会計の恩給負担金を一般会計に繰り入れることに関する法律(1931年法律第8号)に規定する特別会計とみなし、同法の規定を適用する。

21条 (国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の廃止に伴う経過措置)

1項 法附則第15条第1項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

1号 医療法第31条に規定する者その他厚生労働省令で定める者(以下この条、次条及び附則第24条において「 公的医療機関の開設者等 」という。)が、法附則第7条に規定する厚生労働大臣が定める旧国立病院等として経営されている医療機関(以下「 再編成対象施設 」という。)の移譲(医療機関の用に供されている資産(不動産及び動産をいう。以下同じ。)の譲渡で、当該医療機関の職員が、当該資産の譲渡を受けて経営する医療機関の職員となることを伴うもののうち、引継職員比率が2分の一以上であるものをいう。)を受け、引き続きその者の開設する医療機関(医療機関と一体として整備することが当該医療機関の機能の向上に資する保健衛生施設、社会福祉施設その他の施設であって厚生労働省令で定めるもの(当該医療機関の開設と併せて整備するものに限る。以下「 特定整備施設 」という。)を含む。)として経営しようとするときに、当該 再編成対象施設 の用に供されている資産を、地方公共団体に対しては無償で、地方公共団体以外の者に対しては時価からその九割を減額した価額(当該再編成対象施設が次のイからホまでに掲げる地域(以下「 特例地域 」という。)にある場合は、無償)で譲渡すること。

離島振興法 1953年法律第72号第2条第1項 《主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第…》 1条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。 の規定により指定された離島振興対策実施地域

豪雪地帯対策特別措置法 1962年法律第73号第2条第2項 《2 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大…》 臣は、前項の豪雪地帯のうち、積雪の度が特に高く、かつ、積雪により長期間自動車の交通が途絶する等により住民の生活に著しい支障を生ずる地域について、国土審議会の議決を経て国土交通大臣、総務大臣及び農林水産 の規定により指定された特別豪雪地帯

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律 1962年法律第88号第2条第1項 《この法律において「辺地」とは、交通条件及…》 び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域に比較して住民の生活文化水準が著しく低い山間地、離島その他のへんぴな地域で、住民の数その他について政令で定める要件に該当しているものをいう。 に規定する辺地

山村振興法 1965年法律第64号第7条第1項 《主務大臣は、都道府県知事の申請に基づき、…》 関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の意見を聴いて、山村振興に関する計画を作成しこれに基づいてその振興を図ることが必要かつ適当である山村を振興山村として指定することができる。 の規定により指定された振興山村

過疎地域自立促進特別措置法(2000年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域

2号 公的医療機関の開設者等 再編成対象施設 の用に供されている資産の譲渡(当該再編成対象施設の職員が、当該資産の譲渡を受けて開設する医療機関の職員となることを伴うもののうち、当該再編成対象施設の用に供されている資産の譲渡に係る契約の締結日(以下「 契約日 」という。)において、当該再編成対象施設の常勤職員( 通則法 第60条第1項に規定する常勤職員をいう。以下同じ。)であって当該資産の譲渡を受けて開設する医療機関の職員となることが見込まれるものの数が、 契約日 の属する年の1月1日における当該再編成対象施設の常勤職員の数(以下「 基準職員数 」という。)の3分の一以上2分の一未満であるものに限る。)を受け、引き続きその者の開設する医療機関( 特定整備施設 を含む。)の用に供しようとするときに、当該資産を、地方公共団体に対しては時価からその八割(当該再編成対象施設が 特例地域 にある場合は、九割)を減額した価額で、地方公共団体以外の者に対しては時価からその七割5分(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、八割)を減額した価額で譲渡すること。

3号 地方公共団体が 再編成対象施設 の用に供されている資産の譲渡を受け、引き続きその開設する医療機関( 特定整備施設 を含む。)の用に供しようとする場合において、その開設する医療機関の管理を 地方自治法 1947年法律第67号第244条の2第3項 《3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の…》 目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの以下本条及び第244条の4において「指定管理者」という。に、当該 の規定により同項に規定する指定管理者に行わせようとするとき( 契約日 において、当該再編成対象施設の常勤職員であって当該指定管理者に当該管理の業務に係る医療機関の職員として採用されることが見込まれるものの数(以下「 引継職員数 」という。)が、 基準職員数 の3分の一以上であるときに限る。)に、当該資産を、地方公共団体に対して、次のイ又はロの区分に応じ当該イ又はロに定める価額で譲渡すること。

引継職員数 基準職員数 の2分の一以上である場合無償

引継職員数 基準職員数 の3分の一以上2分の一未満である場合時価からその八割(当該 再編成対象施設 特例地域 にある場合は、九割)を減額した価額

4号 前3号の規定によるもののほか、 公的医療機関の開設者等 再編成対象施設 の用に供されている資産の譲渡を受け、引き続きその者の開設する医療機関( 特定整備施設 を含む。)の用に供しようとするときに、当該資産を、地方公共団体に対しては時価からその五割(当該再編成対象施設が 特例地域 にある場合は、七割)を減額した価額で、地方公共団体以外の者に対しては時価からその四割5分(当該再編成対象施設が特例地域にある場合は、五割)を減額した価額で譲渡すること。

2項 前項第1号の引継職員比率は、 契約日 において、当該 再編成対象施設 の常勤職員であって当該資産の譲渡を受けて経営する医療機関の職員となることが見込まれるものの数を、 基準職員数 で除して得た比率とする。

3項 2004年4月1日から同年12月31日までの間に 再編成対象施設 の用に供されている資産を譲渡する場合においては、第1項第2号中「 契約日 の属する年の1月1日における当該再編成対象施設の常勤職員の数」とあるのは、「2003年度の末日における当該再編成対象施設の定員( 行政機関の職員の定員に関する法律 1969年法律第33号第1条第1項 《内閣の機関内閣官房及び内閣法制局をいう。…》 以下同じ。、内閣府、デジタル庁及び各省の所掌事務を遂行するために恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員の定員の総数の最高限度は、331,984人とする。 の定員をいう。)」と読み替えて、前2項の規定を適用する。

22条

1項 法附則第15条第1項の規定により譲渡する資産は、 再編成対象施設 の用に供されている資産のうち、 公的医療機関の開設者等 機構 から譲渡を受け、引き続きその者の開設する医療機関( 特定整備施設 を含む。)の用に供しようとする資産であって機構の理事長が必要と認めたものとする。ただし、土地については、当該公的医療機関の開設者等の開設する当該医療機関の用に供しようとする建物の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定される面積を限度とする。

23条

1項 法附則第15条第5項の規定による国の補助のうち、当該医療機関の整備に要する費用に係るものは、 公的医療機関の開設者等 機構 から資産の譲渡(附則第21条第1項各号に掲げる要件に該当するものに限る。)を受けて開設する医療機関の施設及び設備の整備に要する費用のうち、厚生労働大臣が定める基準に従って算定した額の2分の1について行う。

2項 法附則第15条第5項の規定による国の補助のうち、当該医療機関の運営に要する費用に係るものは、 公的医療機関の開設者等 機構 から資産の譲渡(附則第21条第1項第1号から第3号までの要件に該当するものに限る。)を受けて当該医療機関を開設した日の属する年度から同日から起算して5年を経過する日の属する年度までの各年度につき、当該医療機関の運営に要する費用のうち、厚生労働大臣が定める基準に従って算定した額に次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額について行う。

1号 再編成対象施設 の譲渡が附則第21条第1項第1号の要件に該当する場合2分の一(当該再編成対象施設が 特例地域 にある場合は、10分の5・五

2号 再編成対象施設 の譲渡が附則第21条第1項第2号の要件に該当する場合3分の一(当該再編成対象施設が 特例地域 にある場合は、10分の5・五

3号 再編成対象施設 の譲渡が附則第21条第1項第3号イの要件に該当する場合2分の一(当該再編成対象施設が 特例地域 にある場合は、10分の5・五

4号 再編成対象施設 の譲渡が附則第21条第1項第3号ロの要件に該当する場合3分の一(当該再編成対象施設が 特例地域 にある場合は、10分の5・五

24条

1項 機構 は、法附則第14条の規定による廃止前の国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(1987年法律第106号)第2条から 第3条 《借換えの対象となる長期借入金又は機構債券…》 等 法第18条第2項本文の政令で定める長期借入金又は機構債券は、同条第1項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券同条第2項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券を含む。以下この条にお までの規定により国から資産の譲渡を受けて開設された医療機関及び機構から資産の譲渡(附則第21条第1項各号に掲げる要件に該当するものに限る。)を受けて開設される医療機関の運営が円滑に行われるように、機構に勤務する医師の派遣その他の必要な配慮をするものとする。

25条 (退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 法附則第21条第1項の規定による過不足額の調整については、法附則第20条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律(1950年法律第62号)第1条の規定により一般会計において国立病院特別会計から受け入れた金額の1,000分の886に相当する金額に係る過不足額の調整について、 機構 を国立病院特別会計とみなして、法附則第20条の規定による改正後の同法第3条の規定を適用する。

26条

1項 法附則第21条第2項の規定による納付金(次条及び附則第28条において「 国庫納付金 」という。)については、法附則第20条の規定の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に退職した政府の職員で失業しているものに対し 施行日 以後に支給される 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号第10条 《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》 定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるべき金額で従前の国立病院特別会計が引き続き存続するものとした場合において国立病院特別会計において負担すべきこととなるものの1,000分の886に相当する金額を 機構 が納付するものとする。

27条

1項 国庫納付金 の納付については、退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する政令(1950年政令第64号)第1条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「10日(当該四半期開始後支出負担行為の計画及び支払計画の示達を受けたときは、その示達を受けた日以後10日)」とあるのは「10日」と、同条第2項中「翌翌四半期(当該不足額が第3・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに、予算の範囲内で」とあるのは「翌翌四半期(当該不足額が第3・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに」と読み替えるものとする。

28条

1項 国庫納付金 は、一般会計に帰属する。

29条 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)

1項 法附則第26条の政令で定める費用は、毎事業年度における法附則第25条の規定の施行の日の属する月以後の月分の 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 1958年法律第129号第3条の2第1項 《前条に規定する給付のうち年金である給付の…》 額については、年金である恩給の額を改定する措置が講じられる場合には、当該措置が講じられる月分以後、当該措置を参酌して、政令で定めるところにより改定する。 に規定する年金である給付に要する費用のうち、当該事業年度において支給される当該年金である給付の額について同日前に行われた改定により増加した費用で従前の国立病院特別会計が引き続き存続するものとした場合において国立病院特別会計において負担すべきこととなるものの額に、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額に相当する費用とする。

1号 当該事業年度における 機構 の役員又は職員である第2号厚生年金被保険者( 厚生年金保険法 1954年法律第115号第2条の5第1項第2号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する第2号厚生年金被保険者をいう。次号において同じ。)の標準報酬月額(同法第20条第1項に規定する標準報酬月額をいう。次号において同じ。)の合計額及び当該第2号厚生年金被保険者の標準賞与額(同法第24条の4第1項に規定する標準賞与額をいう。次号において同じ。)の合計額の合算額

2号 当該事業年度における 国家公務員共済組合法 第124条の3 《行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大…》 学法人等に常時勤務することを要する者の取扱い 行政執行法人以外の独立行政法人のうち別表第2に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に の規定により読み替えて適用する同法第3条第2項第2号の規定により設けられた組合の第2号厚生年金被保険者( 国立ハンセン病療養所 及び 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律 2008年法律第93号第3条の2 《国立研究開発法人 第2条各号に掲げる国…》 立研究開発法人以下「国立高度専門医療研究センター」という。は、通則法第2条第3項に規定する国立研究開発法人とする。 に規定する国立高度専門医療研究センターの職員である第2号厚生年金被保険者を除く。)の標準報酬月額の合計額及び当該第2号厚生年金被保険者の標準賞与額の合計額の合算額

30条 (国立病院特別会計法の一部改正に伴う経過措置)

1項 法附則第10条の規定による改正後の 国立高度専門医療センター 特別 会計法 の規定は、2004年度の予算から適用し、 最後の会計年度 の収入及び支出並びに最後の会計年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

31条 (健康保険法等の適用に関する経過措置)

1項 機構 の成立前に 健康保険法 1922年法律第70号)、 児童福祉法 温泉法 1948年法律第125号)、医師法(1948年法律第201号)、 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号)、医療法、 身体障害者福祉法 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 電波法 1950年法律第131号)、 生活保護法 文化財保護法 1950年法律第214号)、結核予防法、高圧ガス保安法(1951年法律第204号)、覚剤取締法、 麻薬及び向精神薬取締法 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号)、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(1957年法律第167号)、水道法(1957年法律第177号)、下水道法、 道路交通法 1960年法律第105号)、 電気事業法 1964年法律第170号)、 理学療法士及び作業療法士法 1965年法律第137号)、 母子保健法 視能訓練士法 1971年法律第64号)、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び 歯科医師法 第17条 《 歯科医師でなければ、歯科医業をなしては…》 ならない。 の特例に関する法律(1987年法律第29号)、 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 1994年法律第117号)、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号)、 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 健康増進法 2002年法律第103号)、 医療法施行令 又は 道路交通法施行令 1960年政令第270号)の規定により旧国立病院等について国に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第5条第1項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 機構 の成立前 に健康保険法 児童福祉法 温泉法 、医師法、 保健師助産師看護師法 、医療法、 身体障害者福祉法 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 電波法 生活保護法 文化財保護法 、結核予防法、高圧ガス保安法、覚剤取締法、 麻薬及び向精神薬取締法 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、水道法、下水道法、 道路交通法 電気事業法 理学療法士及び作業療法士法 母子保健法 視能訓練士法 、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び 歯科医師法 第17条 《 歯科医師でなければ、歯科医業をなしては…》 ならない。 の特例に関する法律、 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 健康増進法 、医療法施行令 又は 道路交通法施行令 の規定により旧国立病院等について国がしている届出その他の行為であって、法附則第5条第1項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構がした届出その他の行為とみなす。

3項 機構 は、機構の成立前に旧国立病院等について国が承認の申請をした無線局に限り、 電波法 第104条第1項 《国については第103条及び次章の規定、独…》 立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。については第103条の規定は、適用しない。 ただし、 の政令で定める独立行政法人とみなす。

32条 (道路法等の適用に関する経過措置)

1項 機構 の成立前に旧国立病院等について国が 道路法 1952年法律第180号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用、 都市公園法 1956年法律第79号)の規定により公園管理者とした協議に基づく占用、下水道法の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為又は 河川法 の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為であって、機構の業務に係るものは、機構の成立後は、それぞれ、機構に対して 道路法 の規定により道路管理者がした許可に基づく占用若しくは 都市公園法 の規定により公園管理者がした許可に基づく占用又は機構が下水道法の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為若しくは 河川法 の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為とみなす。

33条 (学校教育法の適用に関する経過措置)

1項 機構 の成立の際現に国が旧国立病院等に設置している 学校教育法 第82条の2に規定する 専修学校 以下「 専修学校 」という。)は、機構の成立の時において、機構が設置する専修学校となるものとする。この場合においては、同法第82条の8第1項の規定は適用しない。

2項 厚生労働大臣は、 機構 の成立後遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規定する 専修学校 が所在する都道府県の知事に対して当該専修学校の名称その他必要な事項を通知しなければならない。

34条 (道路運送車両法の適用に関する経過措置)

1項 機構 に対し国が行う出資に係る 道路運送車両法 1951年法律第185号第4条 《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》 特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。 に規定する自動車の取得に伴う移転登録については、同法第102条の規定は適用しない。

35条 (介護保険法施行法の適用に関する経過措置)

1項 旧国立病院等であって、 介護保険法施行法 1997年法律第124号)第55条の規定により同法第54条の規定による改正後の 生活保護法 第54条の2第1項 《厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介…》 護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院について、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院、その事業として居宅介 の指定があったものとみなされたものについては、 機構 の成立の時において、同項の指定があったものとみなす。

36条 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)

1項 機構 の成立前に 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号。同法第2条第2項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき、旧国立病院等の所掌事務に係る行政文書に関して、厚生労働大臣(同法第17条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為は、機構の成立後は、 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 2001年法律第140号。同法第2条第2項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。

37条 (国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律施行令の廃止)

1項 国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律施行令(1987年政令第352号)は、廃止する。

附 則(2004年4月21日政令第168号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2004年5月15日)から施行する。

附 則(2004年12月15日政令第396号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2004年12月17日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

4条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

1項 改正法 附則第2条から 第5条 《長期借入金の借入れの認可 独立行政法人…》 国立病院機構以下「機構」という。は、法第18条第1項又は第2項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 借 まで及び前2条に規定するもののほか、 施行日 前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(2004年12月15日政令第399号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 景観法 の施行の日(2004年12月17日)から施行する。

附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年5月25日政令第182号)

1項 この政令は、 景観法 附則ただし書に規定する規定の施行の日(2005年6月1日)から施行する。

附 則(2005年7月29日政令第262号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年9月1日)から施行する。

附 則(2006年1月25日政令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年9月26日政令第320号)

1項 この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(2006年10月1日)から施行する。

附 則(2006年11月29日政令第371号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年1月1日から施行する。

附 則(2006年12月8日政令第379号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2006年12月20日)から施行する。

附 則(2007年1月4日政令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2007年1月19日政令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月9日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月1日)から施行する。ただし、 第1条 《教育公務員及び研究公務員の範囲 独立行…》 政法人国立病院機構法以下「法」という。第10条の政令で定める教育公務員は、学校教育法1947年法律第26号の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者当該大学に の規定、 第2条 《施設の設置等の範囲 法第18条第1項の…》 政令で定める施設の設置若しくは整備又は設備の設置は、当該施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって長期借入金又は独立行政法人国立病院機構債券以下「機構債券」という。を償還することができる見込み 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第1条 《特定鳥インフルエンザの病原体の血清亜型 …》 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律以下「法」という。第6条第3項第6号の政令で定める血清亜型は、次に掲げるものとする。 1 H五N1 2 H七N9 及び 第13条 《指定動物 法第54条の政令で定める動物…》 は、イタチアナグマ、コウモリ、サル、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ及びヤワゲネズミとする。 の改正規定、同条を同令第29条とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第12条の改正規定、同条を同令第28条とする改正規定、同令第11条第1項の改正規定、同条を同令第27条とする改正規定、同令第10条の改正規定、同条を同令第26条とする改正規定、同令第9条第1項の改正規定、同条を同令第25条とする改正規定、同令第8条を同令第14条とする改正規定、同令第7条を同令第13条とする改正規定、同令第6条の改正規定、同条を同令第10条とし、同条の次に2条を加える改正規定、同令第5条第3号の改正規定、同条を同令第9条とし、同令第4条を同令第8条とする改正規定、同令第3条の表第22条第3項の項の次に次のように加える改正規定、同表第23条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第7条とする改正規定、同令第2条の2を同令第6条とする改正規定、同令第2条第4号の改正規定、同条に1号を加え、同条を同令第5条とする改正規定、同令第1条の2の改正規定、同条を同令第4条とし、同令第1条の次に2条を加える改正規定、 第3条 《借換えの対象となる長期借入金又は機構債券…》 等 法第18条第2項本文の政令で定める長期借入金又は機構債券は、同条第1項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券同条第2項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券を含む。以下この条にお 及び 第4条 《長期借入金又は機構債券の償還期間 法第…》 18条第1項の規定による長期借入金又は機構債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間を超えてはならない。 の規定、 第5条 《長期借入金の借入れの認可 独立行政法人…》 国立病院機構以下「機構」という。は、法第18条第1項又は第2項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 借 検疫法施行令 第1条の3 《停留の期間 法第16条第3項の政令で定…》 める期間は、次の各号に掲げる感染症の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 1 エボラ出血熱及びラッサ熱 504時間 2 クリミア・コンゴ出血熱 216時間 3 痘そう 408時間 4 南米 の改正規定、 第6条 《国庫の負担 法第33条の規定による国庫…》 の負担は、各年度において保健所長が法第22条第3項又は第23条第3項同条第6項において準用する場合を含む。の規定によりとつた措置に要した費用の額から、法第32条第3項において準用する同条第1項又は第2第8条 《機構債券申込証 機構債券の募集に応じよ…》 うとする者は、独立行政法人国立病院機構債券申込証以下「機構債券申込証」という。にその引き受けようとする機構債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。 2 社債、株式等の振替に関す から第20条まで及び第22条の規定並びに次条から附則第4条までの規定は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月28日政令第69号) 抄

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年12月14日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年1月4日から施行する。

36条 (独立行政法人国立病院機構法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 証券市場整備法附則第3条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される独立行政法人国立病院 機構債券 に係る機構債券原簿については、第52条の規定による改正後の独立行政法人国立病院 機構 法施行令第13条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2008年3月31日政令第117号)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年7月4日政令第219号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2008年10月10日政令第314号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2008年10月21日)から施行する。

附 則(2008年10月31日政令第338号) 抄

1項 この政令は、 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 の施行の日(2008年11月4日)から施行する。

附 則(2009年12月28日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2010年1月1日)から施行する。

附 則(2010年3月25日政令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2012年6月1日政令第158号)

1項 この政令は、 津波防災地域づくりに関する法律 附則ただし書に規定する規定の施行の日(2012年6月13日)から施行する。

附 則(2014年4月18日政令第164号)

1項 この政令は、2014年7月1日から施行する。

附 則(2014年8月20日政令第289号) 抄

1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。

附 則(2015年1月15日政令第6号)

1項 この政令は、 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2015年1月18日)から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日政令第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

4条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、 施行日 前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、 施行日 前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

附 則(2015年9月30日政令第342号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年11月30日政令第364号) 抄

1項 この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2017年6月14日政令第156号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 都市緑地法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月15日)から施行する。ただし、 第1条 《教育公務員及び研究公務員の範囲 独立行…》 政法人国立病院機構法以下「法」という。第10条の政令で定める教育公務員は、学校教育法1947年法律第26号の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者当該大学に の規定、 第2条 《施設の設置等の範囲 法第18条第1項の…》 政令で定める施設の設置若しくは整備又は設備の設置は、当該施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって長期借入金又は独立行政法人国立病院機構債券以下「機構債券」という。を償還することができる見込み 都市公園法施行令 第10条 《都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準…》 法第3条の2第1項の政令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準は、次のとおりとする。 1 都市公園の構造、利用状況又は維持若しくは修繕の状況、都市公園の存する地域の地形、地質又は気象の状 を同令第10条の2とし、同令第2章中同条の前に1条を加える改正規定並びに 第5条 《長期借入金の借入れの認可 独立行政法人…》 国立病院機構以下「機構」という。は、法第18条第1項又は第2項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 借 から 第16条 《他の法令の準用 次の法令の規定について…》 は、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。 1 大麻取締法1948年法律第124号第22条の3第2項から第4項まで 2 医療法1948年法律第205号第4条第1項及び第6条 3 精神保 まで及び第18条から第22条までの規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(2018年11月9日政令第308号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2018年11月15日)から施行する。

14条 (地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

1項

2項 経過期間における附則第5条の規定による改正後の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 法施行令第28条第1項第25号、附則第6条の規定による改正後の 独立行政法人水資源機構法施行令 第56条第1項第24号 《次の法令の規定については、機構を国の行政…》 機関とみなして、これらの規定を準用する。 1 建築基準法1950年法律第201号第18条同法第87条第1項、第87条の四、第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。 2 、附則第7条の規定による改正後の 国立大学法人法施行令 第25条第1項第48号 《次の法令の規定については、国立大学法人等…》 を国とみなして、これらの規定を準用する。 1 船舶安全法1933年法律第11号第29条の4第1項 2 大麻取締法1948年法律第124号第22条の3第2項から第4項まで 3 医療法1948年法律第20 、附則第8条の規定による改正後の 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令 第2条第1項第26号 《次の法令の規定については、機構を国とみな…》 して、これらの規定を準用する。 1 建築基準法1950年法律第201号第18条同法第87条第1項、第87条の四、第88条第1項から第3項まで及び第90条第3項において準用する場合を含む。 2 港湾法1 、附則第10条の規定による改正後の 独立行政法人国立病院機構法施行令 第16条第1項第34号 《次の法令の規定については、機構を国の行政…》 機関とみなして、これらの規定を準用する。 1 大麻取締法1948年法律第124号第22条の3第2項から第4項まで 2 医療法1948年法律第205号第4条第1項及び第6条 3 精神保健及び精神障害者福 、附則第11条の規定による改正後の 独立行政法人都市再生機構法施行令 第34条第1項第27号 《次の法令の規定については、機構を国の行政…》 機関とみなして、これらの規定を準用する。 1 行政代執行法1948年法律第43号 2 建築基準法1950年法律第201号第18条同法第87条第1項、第87条の四、第88条第1項から第3項まで又は第90 及び附則第12条の規定による改正後の 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令 第16条第1項第25号 《次の法令の規定については、国立高度専門医…》 療研究センターを国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。 1 医療法1948年法律第205号第4条第1項及び第6条 2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律1950年法律第123号第19条の の規定の適用については、これらの規定中「 第6条 《センター債券の形式 法第21条第1項又…》 は第2項の規定により発行する債券以下「センター債券」という。は、無記名利札付きとする。 ただし書、 第8条第1項 《センター債券の募集に応じようとする者は、…》 センター債券の申込証以下「センター債券申込証」という。にその引き受けようとするセンター債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。 並びに第39条第3項及び第5項並びに同法第35条第1項(同法第37条第4項において準用する場合を含む。)において準用する 土地収用法 第84条第3項 《3 前条第3項から第7項までの規定は、前…》 項の場合に準用する。 この場合において、同条第3項及び第5項中「耕地の造成」とあるのは、「工事の代行」と読み替えるものとする。 において準用する同法第83条第3項」とあるのは、「第39条第3項及び第5項」とする。

附 則(2019年1月17日政令第4号)

1項 この政令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2019年1月17日)から施行する。

附 則(令和元年6月19日政令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(令和元年6月25日)から施行する。

附 則(令和元年11月7日政令第150号)

1項 この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和元年11月16日)から施行する。

附 則(令和元年12月25日政令第209号) 抄

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月11日政令第40号)

1項 この政令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律第4条(剤取締法(1951年法律第252号)第9条第1項第2号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2020年9月4日政令第268号)

1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年9月7日)から施行する。

附 則(2020年11月11日政令第319号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2020年12月23日政令第367号)

1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。

附 則(2021年10月29日政令第296号)

1項 この政令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

附 則(2022年10月28日政令第335号)

1項 この政令は、 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。

附 則(2023年9月13日政令第280号) 抄

1項 この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年2月26日政令第41号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年4月19日政令第172号) 抄

1項 この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2025年4月1日)から施行する。

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