制定文
内閣は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)
第276条
《不動産登記法の特例 施行地区内の土地及…》
びこれに存する建物の登記については、政令で、不動産登記法の特例を定めることができる。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (趣旨)
1項 この政令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第276条
《不動産登記法の特例 施行地区内の土地及…》
びこれに存する建物の登記については、政令で、不動産登記法の特例を定めることができる。
の規定による 不動産登記法 (2004年法律第123号)の特例を定めるものとする。
2条 (代位登記)
1項 防災街区整備事業( 法
第2条第5号
《定義 第2条 この法律第10号に掲げる用…》
語にあっては、第48条を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 密集市街地 当該区域内に老朽化した木造の建築物が密集しており、かつ、10分な公共施設が
に規定する防災街区整備事業をいう。
第4条
《建替計画の認定 防災再開発促進地区の区…》
域内において、建築物の建替えをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、建築物の建替えに関する計画以下この節において「建替計画」という。を作成し、所管行政庁建築基準法の規定により建築主事又は
において同じ。)を施行する者は、その施行のため必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わって申請することができる。
1号 不動産の表題登記所有者
2号 不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人
3号 所有権、地上権又は賃借権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記当該登記名義人又はその相続人その他の一般承継人
4号 所有権の保存の登記表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
5号 相続その他の一般承継による所有権、地上権又は賃借権の移転の登記相続人その他の一般承継人
3条 (代位登記の登記識別情報)
1項 登記官は、前条の規定による申請に基づいて同条第4号又は第5号に掲げる登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。
2項 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
4条 (権利変換手続開始の登記)
1項 法
第201条第1項
《施行者は、第191条第2項各号に定める公…》
告があったときは、遅滞なく、登記所に、施行地区内の宅地及び建築物並びにその宅地に存する既登記の借地権について、権利変換手続開始の登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
の規定による権利変換手続開始の登記の申請をする場合には、法第191条第2項各号に定める公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
2項 法
第201条第5項
《5 権利変換期日前において第163条第6…》
項、第269条第3項又は第271条第5項の公告があったときは、施行者事業組合にあっては、その清算人は、遅滞なく、登記所に、権利変換手続開始の登記の抹消を申請しなければならない。
の規定による権利変換手続開始の登記の抹消の申請をする場合には、法第163条第6項、法第269条第3項又は法第271条第5項の公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
5条 (土地についての登記の申請)
1項 法
第225条第1項
《施行者は、権利変換期日後遅滞なく、施行地…》
区内の土地につき、従前の土地の表題部の登記の抹消及び新たな土地の表題登記不動産登記法第2条第20号に規定する表題登記をいう。並びに権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなけ
( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 (1997年政令第324号。以下「 令 」という。)
第45条
《指定宅地の権利者以外の権利者等のすべての…》
同意を得た場合の特則に係る法の適用についての読替規定 法第255条第1項の場合における法の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替えるべき規定 読み替えられるべき字句 読み替える
又は
第47条
《施行地区内の権利者等のすべての同意を得た…》
場合の特則に係る法の適用についての読替規定 法第257条第1項の場合における法の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替えるべき規定 読み替えられるべき字句 読み替える字句 第1
において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による土地の表題部の登記の抹消又は権利変換手続開始の登記の抹消の申請は、同1の登記所の管轄に属するものの全部について、1の申請情報によってしなければならない。
2項 法
第225条第1項
《施行者は、権利変換期日後遅滞なく、施行地…》
区内の土地につき、従前の土地の表題部の登記の抹消及び新たな土地の表題登記不動産登記法第2条第20号に規定する表題登記をいう。並びに権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなけ
の規定によってする土地の表題登記、所有権の保存の登記、法第222条第1項の規定による地上権の設定の登記、法第222条第3項の規定による停止条件付権利移転の仮登記及び法第224条( 令 第43条において読み替えて適用する場合を含む。
第8条
《借家権の設定その他の登記等の登記原因 …》
前条第1項の借家権の設定その他の登記においては、登記原因及びその日付として、権利変換前の当該借家権に係る登記の登記原因及びその日付当該登記の申請の受付の年月日及び受付番号を含む。以下この条において同じ
において同じ。)の規定により存するものとされた担保権等の設定その他の登記(以下「 担保権等登記 」という。)の申請は、土地ごとに、1の申請情報によってし、かつ、前項の登記の申請と同時にしなければならない。
3項 前項の場合において、1の申請情報によって二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、同項に規定する順序に従って登記事項に順序を付するものとする。この場合において、同1の土地に関する権利を目的とする二以上の 担保権等登記 については、その登記をすべき順序に従って登記事項に順序を付するものとする。
4項 第1項及び第2項の登記の申請をする場合には、 不動産登記令 (2004年政令第379号)
第3条
《申請情報 登記の申請をする場合に登記所…》
に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請するときは、
各号に掲げる事項のほか、 法
第225条第1項
《施行者は、権利変換期日後遅滞なく、施行地…》
区内の土地につき、従前の土地の表題部の登記の抹消及び新たな土地の表題登記不動産登記法第2条第20号に規定する表題登記をいう。並びに権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなけ
の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
6条 (旧建物についての登記の申請)
1項 法
第225条第2項
《2 施行者は、権利変換期日後遅滞なく、第…》
221条第2項の規定により施行者に帰属した建築物については所有権の移転の登記及び所有権以外の権利の登記の抹消を、施行地区内のその他の建築物については権利変換手続開始の登記の抹消を申請し、又は嘱託しなけ
( 令 第45条又は
第47条
《第1種市街地再開発事業 計画整備組合が…》
、都市計画法第8条第1項第3号の高度利用地区の区域、都市再生特別措置法2002年法律第22号第36条第1項の規定による都市再生特別地区の区域又は都市再開発法第2条の2第1項第4号に規定する防災街区整備
において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による建物についての登記の申請は、同1の登記所の管轄に属するものの全部について、1の申請情報によってしなければならない。
2項 前条第4項の規定は、前項の申請について準用する。
7条 (新建物についての登記の申請)
1項 法
第245条第1項
《施行者は、防災施設建築物の建築工事が完了…》
したときは、遅滞なく、防災施設建築物及び防災施設建築物に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
の規定によってする建物の表題登記、共用部分である旨の登記、所有権の保存の登記、法第251条第1項及び法第262条において準用する 都市再開発法 (1969年法律第38号)
第118条第1項
《事業代行者である都道府県知事又は市町村長…》
が統轄する地方公共団体は、組合の債務について保証契約をした場合において、その保証に係る債務を弁済したときは、その求償権に関し、組合の取得すべき施設建築物の一部の上に先取特権を有する。
の先取特権の保存の登記、法第222条第3項の規定による停止条件付権利移転の仮登記、同条第5項の規定による借家権の設定その他の登記並びに 担保権等登記 の申請は、一棟の建物及び一棟の建物に属する建物の全部について、1の申請情報によってしなければならない。
2項 前項の場合において、二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、同項の一棟の建物及び一棟の建物に属する建物ごとに、同項に規定する順序に従って登記事項に順序を付するものとする。
3項 第1項の登記の申請をする場合には、 不動産登記令
第3条
《申請情報 登記の申請をする場合に登記所…》
に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請するときは、
各号に掲げる事項のほか、 法
第245条第1項
《施行者は、防災施設建築物の建築工事が完了…》
したときは、遅滞なく、防災施設建築物及び防災施設建築物に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
4項 第5条第3項
《3 建築主事又は建築副主事は、前項の同意…》
を求められた場合において、当該建替計画のうち新築する建築物に係る部分が建築基準法第6条第1項の建築基準関係規定同法第6条の4第1項に規定する建築物の新築について同意を求められた場合にあっては、同項の規
後段の規定は、第1項の申請について準用する。
8条 (借家権の設定その他の登記等の登記原因)
1項 前条第1項の借家権の設定その他の登記においては、登記原因及びその日付として、権利変換前の当該借家権に係る登記の登記原因及びその日付(当該登記の申請の受付の年月日及び受付番号を含む。以下この条において同じ。)並びに 法 による権利変換があった旨及びその日付を登記事項とする。
2項 担保権等登記 においては、登記原因及びその日付として、権利変換前の 法
第224条
《担保権等の移行 施行地区内の宅地指定宅…》
地を除く。若しくはその借地権又は施行地区内の土地指定宅地を除く。に権原に基づき所有される建築物について存する担保権等の登記に係る権利は、権利変換期日以後は、権利変換計画で定めるところに従い、防災施設建
に規定する担保権等の登記の登記原因及びその日付並びに法による権利変換があった旨及びその日付を登記事項とする。
3項 前2項の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容とする登記原因及びその日付は、これらの規定に規定する事項とする。
9条 (受付番号)
1項 登記官は、
第5条第2項
《2 法第225条第1項の規定によってする…》
土地の表題登記、所有権の保存の登記、法第222条第1項の規定による地上権の設定の登記、法第222条第3項の規定による停止条件付権利移転の仮登記及び法第224条令第43条において読み替えて適用する場合を
及び
第7条第1項
《法第245条第1項の規定によってする建物…》
の表題登記、共用部分である旨の登記、所有権の保存の登記、法第251条第1項及び法第262条において準用する都市再開発法1969年法律第38号第118条第1項の先取特権の保存の登記、法第222条第3項の
の申請ごとに、
第5条第3項
《3 前項の場合において、1の申請情報によ…》
って二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、同項に規定する順序に従って登記事項に順序を付するものとする。 この場合において、同1の土地に関する権利を目的とする二以上の担保権等登記については、
及び
第7条第2項
《2 前項の場合において、二以上の登記の登…》
記事項を申請情報の内容とするには、同項の一棟の建物及び一棟の建物に属する建物ごとに、同項に規定する順序に従って登記事項に順序を付するものとする。
の規定により付した順序に従って受付番号を付するものとする。
10条 (登記識別情報の通知)
1項 登記官は、
第5条第2項
《2 法第225条第1項の規定によってする…》
土地の表題登記、所有権の保存の登記、法第222条第1項の規定による地上権の設定の登記、法第222条第3項の規定による停止条件付権利移転の仮登記及び法第224条令第43条において読み替えて適用する場合を
又は
第7条第1項
《法第245条第1項の規定によってする建物…》
の表題登記、共用部分である旨の登記、所有権の保存の登記、法第251条第1項及び法第262条において準用する都市再開発法1969年法律第38号第118条第1項の先取特権の保存の登記、法第222条第3項の
の登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。
2項 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
11条 (登記の嘱託)
1項 この政令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。
12条 (法務省令への委任)
1項 この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。