密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令《附則》

法番号:2003年政令第524号

略称: 密集法による不動産登記に関する政令

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附 則

1項 この政令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 等の一部を改正する法律(2003年法律第101号)の施行の日(2003年12月19日)から施行する。

附 則(2004年12月15日政令第396号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2004年12月17日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2020年3月25日政令第57号)

1項 この政令は、 民法 及び 家事事件手続法 の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

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