制定文 内閣は、 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 の一部を改正する法律(2003年法律第49号)附則第5条の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行前に 改正法 による改正前の 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 (1973年法律第117号)
第3条
《製造等の届出 新規化学物質を製造し、又…》
は輸入しようとする者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物質の名称その他の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める事項を厚生労働大臣、経済産業大臣
及び第5条の2第1項の規定によりされた届出に係る新規化学物質についての判定、その結果の通知、その名称の公示、指定化学物質の指定並びにその製造及び輸入の制限(同法第3条の規定によりされた届出に係る新規化学物質についてのものに限る。)については、なお従前の例による。
2項 改正法 の施行の際現に改正法による改正前の 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
第2条第4項
《4 この法律において「監視化学物質」とは…》
、次の各号のいずれかに該当する化学物質新規化学物質を除く。で厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定するものをいう。 1 第2項第1号イに該当するものであり、かつ、同号ロに該当するかどうか明らかで
の規定により指定されている指定化学物質(前項の規定に基づきなお従前の例により改正法の施行の日以後に指定されたものを含む。)は、改正法による改正後の 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
第2条第5項
《5 この法律において「優先評価化学物質」…》
とは、その化学物質に関して得られている知見からみて、当該化学物質が第3項各号のいずれにも該当しないことが明らかであると認められず、かつ、その知見及びその製造、輸入等の状況からみて、当該化学物質が環境に
の規定により指定された第2種監視化学物質とみなす。