附 則
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
2項 第1項の規定により従前の例によることとされる場合における 改正法 の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
法番号:2003年政令第530号
略称: 化審法一部改正法施行に伴う経過措置政令
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
2項 第1項の規定により従前の例によることとされる場合における 改正法 の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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