化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令《附則》

法番号:2003年政令第530号

略称: 化審法一部改正法施行に伴う経過措置政令

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附 則

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2004年4月1日)から施行する。

2項 第1項の規定により従前の例によることとされる場合における 改正法 の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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