制定文
内閣は、 情報公開・個人情報保護審査会設置法 (2003年法律第60号)
第17条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (議決方法)
1項 情報公開・個人情報保護審査会設置法 (以下「 法 」という。)
第6条第1項
《審査会は、その指名する委員3人をもって構…》
成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。
の合議体は、これを構成するすべての委員の、同条第2項の合議体は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
2項 法
第6条第1項
《審査会は、その指名する委員3人をもって構…》
成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。
の合議体の議事は、その合議体を構成する委員の過半数をもって決する。
3項 法
第6条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、審査会が定め…》
る場合においては、委員の全員をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。
の合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4項 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、情報公開・個人情報保護 審査会 (以下「 審査会 」という。)の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。
2条 (手続の併合又は分離)
1項 審査会 は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件の手続を分離することができる。
2項 審査会 は、前項の規定により、審査請求に係る事件の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人、参加人及び諮問庁にその旨を通知しなければならない。
3条 (諮問庁の申出)
1項 諮問庁は、行政文書等に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、 審査会 に対し、その旨を申し出ることができる。
2項 審査会 は、前項の規定による申出を受けた場合において、 法
第9条第1項
《審査会は、必要があると認めるときは、諮問…》
庁に対し、行政文書等又は保有個人情報の提示を求めることができる。 この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書等又は保有個人情報の開示を求めることができない。
の規定により当該行政文書等又は当該保有個人情報の提示を求めようとするときは、当該諮問庁の意見を聴かなければならない。
4条 (審査請求人等の意見の聴取)
1項 審査会 は、審査会に提出された意見書又は資料について、 法
第9条第4項
《4 第1項及び前項に定めるもののほか、審…》
査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人行政不服審査法2014年法律第68号第13条第4項に規定する参加人をいう。次条第2項及び第16条において同じ。又は諮問庁以下「審査請求人等」という。
の規定に基づき鑑定を求めようとするときは、当該意見書又は資料を提出した審査請求人、参加人又は諮問庁の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
5条 (審査会の事務局長等)
1項 審査会 の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
2項 審査会 の事務局に、課を置く。
3項 前項に定めるもののほか、 審査会 の事務局の内部組織の細目は、総務省令で定める。
6条 (雑則)
1項 この政令に定めるもののほか、 審査会 の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。