情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令《附則》

法番号:2003年政令第550号

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附 則

1項 この政令は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第58号)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(2016年3月31日政令第103号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に効力を有する内閣府令で、第28条(第1号に係る部分に限る。)の規定による改正後の情報公開・個人情報保護 審査会 設置法施行令又は同条(第2号に係る部分に限る。)の規定による改正後の 官民競争入札等監理委員会令 の規定により総務省令で定めるべき事項を定めているものは、この政令の施行後は、総務省令としての効力を有するものとする。

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