石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2003年政令第553号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(2002年法律第93号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第4条第2項及び第5項(附則第5条第5項において準用する場合を含む。)、附則第5条第8項並びに附則第9条第1項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。


2章 経過措置

22条 (承継計画書の作成基準)

1項 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(以下「」という。)附則第4条第1項の承継計画書は、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源 機構 以下「 機構 」という。)の成立の時において現に石油公団が有する権利及び義務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。

1号 第6条の規定による改正前の石油公団法(1967年法律第99号)第19条第1項第3号から第9号までに掲げる業務(当該業務に附帯する業務を含む。及び附則第9条の二各号に掲げる業務に係る権利及び義務は、 機構 が承継するものとすること。

2号 福利厚生施設に係る権利及び義務については、 機構 が承継するものとすること。

3号 外国にある事務所の用に供する施設に係る権利及び義務については、 機構 が承継するものとすること。

23条 (機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

1項 法附則第4条第4項(法附則第5条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。

1号 財務省の職員1人

2号 経済産業省の職員1人

3号 機構 の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第15条第1項 《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》 人の設立に関する事務を処理させる。 の設立委員)1人

4号 学識経験のある者2人

2項 法附則第4条第4項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3項 法附則第4条第4項の規定による評価に関する庶務は、経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部政策課において処理する。

24条 (金属鉱業事業団の解散の登記の嘱託等)

1項 法附則第5条第1項の規定により金属鉱業事業団が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

25条 (納付金額の通知及び納付時期)

1項 経済産業大臣は、法附則第9条第1項の規定により石油公団が国庫に納付すべき金額(以下「 納付金額 」という。)を定めたときは、石油公団に対し、その 納付金額 を通知しなければならない。

2項 石油公団は、前項の通知を受けたときは、経済産業大臣の指定する期日までに、その 納付金額 を国庫に納付しなければならない。

26条 (納付金の帰属する会計)

1項 法附則第9条第1項の規定による国庫納付金については、その 納付金額 を政府の一般会計、産業投資特別会計産業投資勘定及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計からの出資金の額に応じてあん分した額を、それぞれ政府の一般会計、産業投資特別会計産業投資勘定及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に帰属させるものとする。

2項 前項に規定する出資金の額は、第2条の規定による改正後の石油公団法第19条第2項に規定する資産処分等業務の開始の日における政府の一般会計、産業投資特別会計産業投資勘定及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計からの出資金の額(法第2条の規定による改正前の石油公団法第19条第1項第1号及び第2号に掲げる業務並びにこれに附帯する業務に必要な資金に充てるため政府から石油公団に対して出資された額として経済産業大臣が定める金額に限る。)とする。

27条 (業務の特例)

1項 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源 機構 法(2002年法律第94号)附則第4条第1項の規定により機構が業務を行う場合については、第1条の規定の施行後においても、同条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法施行令第1条から第8条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第7条第1項中「金属鉱業事業団࿸以下「事業団」という。)」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」と、同令第8条中「事業団」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」とする。

28条 (金属鉱業債券及び石油債券に係る経過措置)

1項 金属鉱業事業団が第1条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法(1963年法律第78号)第25条第1項の規定により発行した金属鉱業債券に係る金属鉱業債券原簿及び利札の取扱いについては、第1条の規定の施行後においても、同条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法施行令第19条及び第20条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第19条第1項中「事業団は、主たる事務所に」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源 機構 は、その金属鉱業債券原簿に係る金属鉱業債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所に」と、同条第2項第3号中「第14条第2項第1号」とあるのは「 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 2003年政令第553号)第1条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法施行令(1964年政令第145号)第14条第2項第1号」と、同令第20条第2項中「事業団」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」とする。

2項 石油公団が第6条の規定による改正前の石油公団法第25条第1項の規定により発行した石油債券に係る石油債券原簿及び利札の取扱いについては、第1条の規定の施行後においても、同条の規定による廃止前の石油債券令第8条及び第9条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第8条第1項中「公団は、主たる事務所に」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源 機構 は、その石油債券原簿に係る石油債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所に」と、同条第2項第3号中「第3条第2項第1号」とあるのは「 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 2003年政令第553号)第1条の規定による廃止前の石油債券令第3条第2項第1号」と、同令第9条第2項中「公団」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」とする。

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