附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2004年2月29日)から施行する。ただし、
第22条
《承継計画書の作成基準 石油公団法及び金…》
属鉱業事業団法の廃止等に関する法律以下「法」という。附則第4条第1項の承継計画書は、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構以下「機構」という。の成立の時において現に石油公団が有する権利及び義務につ
から
第26条
《納付金の帰属する会計 法附則第9条第1…》
項の規定による国庫納付金については、その納付金額を政府の一般会計、産業投資特別会計産業投資勘定及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計からの出資金の額に応じてあん分した額を、それぞれ政府の一般
までの規定は、公布の日から施行する。