独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令《本則》

法番号:2003年政令第554号

略称: JOGMEC法施行令

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制定文 内閣は、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(2002年法律第94号)第11条第1項第6号、第14条第7項及び第18条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。


1条 (積立金の処分に係る承認の手続)

1項 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源 機構 以下「 機構 」という。)は、独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する 中期目標の期間 以下「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度(以下「 期間最後の事業年度 」という。)に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法 2002年法律第94号。以下「」という。第13条第1項 《機構は、第12条第1号から第3号までに掲…》 げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同 の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における 第11条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 海外及び本邦周辺の海域における石油等オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。の探鉱及び採取、海外における可燃性天然ガスの液化及び貯蔵並びに石炭の探鉱、海外及び に規定する業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、法第13条第1項の規定による承認を受けなければならない。

1号 第13条第1項 《機構は、第12条第1号から第3号までに掲…》 げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同 の規定による承認を受けようとする金額

2号 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2項 前項の承認申請書には、当該 期間最後の事業年度 の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

2条 (国庫納付金の納付の手続)

1項 機構 は、 第13条第2項 《2 機構は、前項に規定する積立金の額に相…》 当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。 に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「 国庫納付金 」という。)の計算書に、当該 期間最後の事業年度 の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該 国庫納付金 の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、前条第1項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

2項 経済産業大臣は、前項の 国庫納付金 の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

3条 (国庫納付金の納付期限)

1項 国庫納付金 は、当該 期間最後の事業年度 の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。

4条 (国庫納付金の帰属する会計)

1項 第12条第1号 《区分経理 第12条 機構は、次に掲げる業…》 務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号に掲げる業務石油等、水素及び地熱に係るもの並びに二酸化炭素の貯蔵に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。、 に掲げる業務に係る勘定における 国庫納付金 については、法第13条第2項に規定する残余の額を政府のエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定又は東日本大震災復興特別会計からの出資金の額に応じてあん分した額を、それぞれ政府のエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定又は東日本大震災復興特別会計に帰属させるものとする。

2項 前項に規定する出資金の額は、 第13条第2項 《2 機構は、前項に規定する積立金の額に相…》 当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。 に規定する残余の額を生じた 中期目標の期間 の開始の日における政府のエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定又は東日本大震災復興特別会計からの出資金の額(同日後当該中期目標の期間中に政府のエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定又は東日本大震災復興特別会計からの出資の額の増加又は減少があったときは、当該増加又は減少のあった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該増加し、又は減少した出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加え、又は減じた額)とする。

3項 第12条第2号 《区分経理 第12条 機構は、次に掲げる業…》 務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号に掲げる業務石油等、水素及び地熱に係るもの並びに二酸化炭素の貯蔵に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。、 に掲げる業務に係る勘定における 国庫納付金 については、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。

4項 第12条第3号 《区分経理 第12条 機構は、次に掲げる業…》 務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号に掲げる業務石油等、水素及び地熱に係るもの並びに二酸化炭素の貯蔵に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。、 に掲げる業務に係る勘定における 国庫納付金 については、法第13条第2項に規定する残余の額を政府の一般会計又は東日本大震災復興特別会計からの出資金の額に応じてあん分した額を、それぞれ政府の一般会計又は東日本大震災復興特別会計に帰属させるものとする。

5項 第2項の規定は、前項に規定する出資金の額について準用する。この場合において、第2項中「エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定」とあるのは、「一般会計」とする。

5条 (エネルギー・金属鉱物資源債券の形式)

1項 エネルギー・金属鉱物資源債券は、無記名利札付きとする。

6条 (エネルギー・金属鉱物資源債券の発行の方法)

1項 エネルギー・金属鉱物資源債券の発行は、募集の方法による。

7条 (エネルギー・金属鉱物資源債券申込証)

1項 エネルギー・金属鉱物資源債券の募集に応じようとする者は、エネルギー・金属鉱物資源債券申込証に、その引き受けようとするエネルギー・金属鉱物資源債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2項 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号。以下「 社債等振替法 」という。)の規定の適用があるエネルギー・金属鉱物資源債券(次条第2項において「 振替エネルギー・金属鉱物資源債券 」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該エネルギー・金属鉱物資源債券の振替を行うための口座(同条第2項において「 振替口座 」という。)をエネルギー・金属鉱物資源債券申込証に記載しなければならない。

3項 エネルギー・金属鉱物資源債券申込証は、 機構 が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 エネルギー・金属鉱物資源債券の名称

2号 エネルギー・金属鉱物資源債券の総額

3号 各エネルギー・金属鉱物資源債券の金額

4号 エネルギー・金属鉱物資源債券の利率

5号 エネルギー・金属鉱物資源債券の償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 エネルギー・金属鉱物資源債券の発行の価額

8号 社債等振替法 の規定の適用があるときは、その旨

9号 社債等振替法 の規定の適用がないときは、無記名式である旨

10号 応募額がエネルギー・金属鉱物資源債券の総額を超える場合の措置

11号 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

8条 (エネルギー・金属鉱物資源債券の引受け)

1項 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体がエネルギー・金属鉱物資源債券を引き受ける場合又はエネルギー・金属鉱物資源債券の募集の委託を受けた会社が自らエネルギー・金属鉱物資源債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

2項 前項の場合において、 振替エネルギー・金属鉱物資源債券 を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替エネルギー・金属鉱物資源債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、 振替口座 機構 に示さなければならない。

9条 (エネルギー・金属鉱物資源債券の成立の特則)

1項 エネルギー・金属鉱物資源債券の応募総額がエネルギー・金属鉱物資源債券の総額に達しないときでもエネルギー・金属鉱物資源債券を成立させる旨をエネルギー・金属鉱物資源債券申込証に記載したときは、その応募額をもってエネルギー・金属鉱物資源債券の総額とする。

10条 (エネルギー・金属鉱物資源債券の払込み)

1項 エネルギー・金属鉱物資源債券の募集が完了したときは、 機構 は、遅滞なく、各エネルギー・金属鉱物資源債券につきその全額の払込みをさせなければならない。

11条 (債券の発行)

1項 機構 は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、エネルギー・金属鉱物資源債券につき 社債等振替法 の規定の適用があるときは、この限りでない。

2項 各債券には、 第7条第3項第1号 《3 エネルギー・金属鉱物資源債券申込証は…》 、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 エネルギー・金属鉱物資源債券の名称 2 エネルギー・金属鉱物資源債券の総額 3 各エネルギー・金属鉱物資源債券の金額 4 エネルギー から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、 機構 の理事長がこれに記名押印しなければならない。

12条 (エネルギー・金属鉱物資源債券原簿)

1項 機構 は、主たる事務所にエネルギー・金属鉱物資源債券原簿を備えて置かなければならない。

2項 エネルギー・金属鉱物資源債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 エネルギー・金属鉱物資源債券の発行の年月日

2号 エネルギー・金属鉱物資源債券の数( 社債等振替法 の規定の適用がないときは、エネルギー・金属鉱物資源債券の数及び番号

3号 第7条第3項第1号 《3 エネルギー・金属鉱物資源債券申込証は…》 、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 エネルギー・金属鉱物資源債券の名称 2 エネルギー・金属鉱物資源債券の総額 3 各エネルギー・金属鉱物資源債券の金額 4 エネルギー から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項

4号 元利金の支払に関する事項

13条 (利札が欠けている場合)

1項 エネルギー・金属鉱物資源債券を償還する場合において欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2項 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、 機構 は、これに応じなければならない。

14条 (エネルギー・金属鉱物資源債券の発行の認可)

1項 機構 は、 第14条第1項 《機構は、第11条第1項第1号に掲げる業務…》 石油等の採取、可燃性天然ガスの液化及び貯蔵、水素の製造及び貯蔵、金属鉱物の採掘等並びに二酸化炭素の貯蔵に必要な資金に係るものに限る。並びに同項第2号から第4号まで及び第12号から第14号までに掲げる業 の規定によりエネルギー・金属鉱物資源債券の発行の認可を受けようとするときは、エネルギー・金属鉱物資源債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 エネルギー・金属鉱物資源債券の発行を必要とする理由

2号 第7条第3項第1号 《3 通則法第19条第2項の個別法で定める…》 役員は、副理事長とする。 ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。 から第8号までに掲げる事項

3号 エネルギー・金属鉱物資源債券の募集の方法

4号 エネルギー・金属鉱物資源債券の発行に要する費用の概算額

5号 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 作成しようとするエネルギー・金属鉱物資源債券申込証

2号 エネルギー・金属鉱物資源債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面

3号 エネルギー・金属鉱物資源債券の引受けの見込みを記載した書面

15条 (債務保証の限度)

1項 第18条 《債務保証の限度 機構は、第11条第1項…》 第3号の規定による保証石油等に係るものに限る。以下この条において同じ。に係る債務の現在額が第5条第2項の規定により前条第1項の信用基金に充てるべきものとして出資された金額及び同条第2項の規定により信用 の政令で定める数は、30とする。

16条 (法第19条の2第3項の規定による納付金の納付の手続等)

1項 機構 は、 第19条の2第3項 《3 経済産業大臣は、経済施策を一体的に講…》 ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第10条第3項又は第11条第3項において準用する同法第9条第6項の規定による通知をした場合において、必要があると認めるときは、機構に対し、前項の規定により の規定による命令を受けたときは、経済産業大臣の指定する期日までに、同条第1項に規定する安定供給確保支援基金の額のうち機構が当該安定供給確保支援基金に係る業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する額として経済産業大臣が定める額を、同条第3項の規定による 納付金 以下この条において「 納付金 」という。)として国庫に納付しなければならない。

2項 経済産業大臣は、前項の規定により 納付金 の額を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

3項 納付金 次項に規定する納付金を除く。)は、一般会計に帰属する。

4項 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 2022年法律第43号第42条第2項 《2 主務大臣は、安定供給確保取組方針に基…》 づき、その所管する独立行政法人のうち、その所管する事業に係る特定重要物資に係るものを、特定重要物資ごとに安定供給確保支援独立行政法人として指定することができる。 の規定に基づき 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令 2022年政令第394号第1条第9号 《特定重要物資の指定 第1条 経済施策を一…》 体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第3条第13号を除き、以下「法」という。第7条の規定に基づき、次に掲げる物資を特定重要物資として指定する。 1 抗菌性物質製剤 2 肥料 3 永久 に掲げる特定重要物資に係る安定供給確保支援独立行政法人(同項に規定する安定供給確保支援独立行政法人をいう。)として 機構 が指定された場合における当該特定重要物資に係る 納付金 は、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属する。

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