独立行政法人労働者健康安全機構法施行令《本則》

法番号:2003年政令第556号

附則 >  

制定文 内閣は、独立行政法人労働者健康福祉機構法(2002年法律第171号)第14条第2項(同法附則第8条の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第8項、第19条、第21条、附則第2条第3項、第9項及び第10項、第3条第2項、 第6条 《機構債券の発行の方法 機構債券の発行は…》 、募集の方法による。第7条第3項 《3 機構債券申込証は、機構が作成し、これ…》 に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 機構債券の名称 2 機構債券の総額 3 各機構債券の金額 4 機構債券の利率 5 機構債券の償還の方法及び期限 6 利息の支払の方法及び期限 7 機構債 並びに 第13条 《利札が欠けている場合 機構債券を償還す…》 る場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。 ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。 2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (評価委員の任命等)

1項 独立行政法人労働者健康安全機構法 2002年法律第171号。以下「」という。第5条第5項 《5 政府が出資の目的とする土地等の価額は…》 、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。

1号 財務省の職員1人

2号 厚生労働省の職員1人

3号 独立行政法人労働者健康安全 機構 以下「 機構 」という。)の役員1人

4号 学識経験のある者2人

2項 第5条第5項 《5 政府が出資の目的とする土地等の価額は…》 、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3項 第5条第5項 《5 政府が出資の目的とする土地等の価額は…》 、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省労働基準局安全衛生部計画課において処理する。

2条 (借換えの対象となる長期借入金又は機構債券等)

1項 第14条第2項 《2 前項に規定するもののほか、機構は、長…》 期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。 ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。 本文の政令で定める長期借入金又は独立行政法人労働者健康安全 機構 債券(以下「 機構債券 」という。)は、同条第1項の規定により法第12条第1項第1号に掲げる業務の用に供する施設又は設備の設置又は整備に必要な費用に充てるためにした長期借入金又は発行した機構債券(法第14条第2項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券を含む。以下この条において「 既往の長期借入金等 」という。)とし、法第14条第2項ただし書の政令で定める期間は、次条の厚生労働省令で定める期間から当該 既往の長期借入金等 の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。

3条 (長期借入金又は機構債券の償還期間)

1項 第14条第1項 《機構は、第12条第1項第1号に掲げる業務…》 の用に供する施設又は設備の設置又は整備に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人労働者健康安全機構債券以下「債券」という。を発行することができる。 の規定による長期借入金又は 機構 債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間を超えてはならない。

4条 (長期借入金の借入れの認可)

1項 機構 は、 第14条第1項 《機構は、第12条第1項第1号に掲げる業務…》 の用に供する施設又は設備の設置又は整備に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人労働者健康安全機構債券以下「債券」という。を発行することができる。 又は第2項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 借入れを必要とする理由

2号 長期借入金の額

3号 借入先

4号 長期借入金の利率

5号 長期借入金の償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

2項 前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。

5条 (機構債券の形式)

1項 機構 債券は、無記名利札付きとする。

6条 (機構債券の発行の方法)

1項 機構 債券の発行は、募集の方法による。

7条 (機構債券申込証)

1項 機構 債券の募集に応じようとする者は、独立行政法人労働者健康安全機構債券申込証(以下「 機構債券申込証 」という。)にその引き受けようとする機構債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2項 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号。以下「 社債等振替法 」という。)の規定の適用がある 機構 債券(次条第2項において「 振替機構債券 」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座(同条第2項において「 振替口座 」という。)を機構債券申込証に記載しなければならない。

3項 機構 債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 機構 債券の名称

2号 機構 債券の総額

3号 機構 債券の金額

4号 機構 債券の利率

5号 機構 債券の償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 機構 債券の発行の価額

8号 社債等振替法 の規定の適用があるときは、その旨

9号 社債等振替法 の規定の適用がないときは、無記名式である旨

10号 応募額が 機構 債券の総額を超える場合の措置

11号 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

8条 (機構債券の引受け)

1項 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が 機構 債券を引き受ける場合又は機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

2項 前項の場合において、 振替機構債券 を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、 振替口座 機構 に示さなければならない。

9条 (機構債券の成立の特則)

1項 機構 債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。

10条 (機構債券の払込み)

1項 機構 債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

11条 (債券の発行)

1項 機構 は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、機構債券につき 社債等振替法 の規定の適用があるときは、この限りでない。

2項 各債券には、 第7条第3項第1号 《3 機構債券申込証は、機構が作成し、これ…》 に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 機構債券の名称 2 機構債券の総額 3 各機構債券の金額 4 機構債券の利率 5 機構債券の償還の方法及び期限 6 利息の支払の方法及び期限 7 機構債 から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、 機構 の理事長がこれに記名押印しなければならない。

12条 (機構債券原簿)

1項 機構 は、主たる事務所に独立行政法人労働者健康安全機構債券原簿(次項において「 機構債券原簿 」という。)を備えて置かなければならない。

2項 機構 債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 機構 債券の発行の年月日

2号 機構 債券の数( 社債等振替法 の規定の適用がないときは、機構債券の数及び番号

3号 第7条第3項第1号 《3 機構債券申込証は、機構が作成し、これ…》 に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 機構債券の名称 2 機構債券の総額 3 各機構債券の金額 4 機構債券の利率 5 機構債券の償還の方法及び期限 6 利息の支払の方法及び期限 7 機構債 から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項

4号 元利金の支払に関する事項

13条 (利札が欠けている場合)

1項 機構 債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2項 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、 機構 は、これに応じなければならない。

14条 (機構債券の発行の認可)

1項 機構 は、 第14条第1項 《機構は、第12条第1項第1号に掲げる業務…》 の用に供する施設又は設備の設置又は整備に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人労働者健康安全機構債券以下「債券」という。を発行することができる。 又は第2項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 機構 債券の発行を必要とする理由

2号 第7条第3項第1号 《3 前項ただし書の場合において、通則法第…》 19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。 から第8号までに掲げる事項

3号 機構 債券の募集の方法

4号 機構 債券の発行に要する費用の概算額

5号 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 作成しようとする 機構 債券申込証

2号 機構 債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面

3号 機構 債券の引受けの見込みを記載した書面

15条 (他の法令の準用)

1項 次の法令の規定については、 機構 を国とみなして、これらの規定を準用する。

1号 医療法(1948年法律第205号)第6条

2号 生活保護法 1950年法律第144号第49条 《医療機関の指定 厚生労働大臣は、国の開…》 設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 1994年法律第30号第14条第4項 《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》 、支援給付については、生活保護法の規定の例による。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。

3号 削除

4号 覚醒剤取締法 1951年法律第252号第30条 《覚醒剤施用機関の管理者及び覚醒剤研究者の…》 報告 覚醒剤施用機関の管理者又は覚醒剤研究者は、毎年12月15日までに、その指定を受けた日指定を受けた年の翌年及び第25条再指定の場合の特例の申請に対して指定のあつた年にあつては前年の12月1日から の十五、 第35条第1項 《厚生労働大臣は、国の開設する病院又は診療…》 所について、第3条第1項指定の要件中指定権者に関する部分の規定及び第4条第2項指定の申請手続の規定にかかわらず、主務大臣と協議の上覚醒剤施用機関の指定を行うことができる。 及び第3項、 第36条 《国又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機…》 関における届出等の義務者の変更 国又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関については次に掲げる届出、指定証の返納及び報告は、当該施用機関の管理者管理者がない場合には開設者の指定する職員が、国の開設す 並びに 第37条 《国の開設する覚醒剤施用機関の特例の委任 …》 この法律に定めるもののほか、国の開設する覚醒剤施用機関にこの法律の規定を適用するについて必要な特例は、厚生労働省令で定める。

5号 削除

6号 都市計画法 1968年法律第100号第58条の2第1項第3号 《地区計画の区域再開発等促進区若しくは開発…》 整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で 及び 第58条の7第1項 《市町村長は、遊休土地転換利用促進地区に関…》 する都市計画についての第20条第1項第21条第2項において準用する場合を含む。の規定による告示の日の翌日から起算して2年を経過した後において、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地を所有している者のその

7号 幹線道路の沿道の整備に関する法律 1980年法律第34号第10条第1項第3号 《沿道地区計画の区域第9条第4項第1号に規…》 定する施設の配置及び規模が定められている沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうと

8号 集落地域整備法 1987年法律第63号第6条第1項第3号 《集落地区計画の区域集落地区整備計画が定め…》 られている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行

9号 看護師等の人材確保の促進に関する法律 1992年法律第86号第13条 《国の開設する病院についての特例 国の開…》 設する病院については、政令で、この章の規定の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。

10号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号第33条第1項第3号 《防災街区整備地区計画の区域地区防災施設の…》 区域特定地区防災施設が定められている場合にあっては、当該特定地区防災施設の区域及び特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物

11号 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 2000年法律第57号第15条 《許可の特例 国又は地方公共団体が行う特…》 定開発行為については、国又は地方公共団体と都道府県知事との協議が成立することをもって第10条第1項の許可を受けたものとみなす。

12号 特定都市河川浸水被害対策法 2003年法律第77号第35条 《許可の特例 国又は地方公共団体が行う雨…》 水浸透阻害行為については、国又は地方公共団体と当該雨水浸透阻害行為について第30条の許可を行う都道府県知事等との協議が成立することをもって当該許可を受けたものとみなす。同法第37条第4項及び第39条第4項において準用する場合を含む。)、第60条(同法第62条第4項において準用する場合を含む。及び第69条(同法第71条第5項において準用する場合を含む。

13号 景観法 2004年法律第110号第16条第5項 《5 前各項の規定にかかわらず、国の機関又…》 は地方公共団体が行う行為については、第1項の届出をすることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、同項の届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、景観行政団体の長にその 及び第6項、 第22条第4項 《4 第1項の規定にかかわらず、国の機関又…》 は地方公共団体が行う行為については、同項の許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、景観行政団体の長に協議しなければなら 並びに 第66条第1項 《国又は地方公共団体の建築物については、第…》 63条から前条までの規定は適用せず、次項から第5項までに定めるところによる。 から第3項まで及び第5項

14号 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 2008年法律第40号第15条第6項 《6 国の機関又は地方公共団体が行う行為に…》 ついては、前各項の規定は、適用しない。 この場合において、第1項の規定による届出を要する行為をしようとする者が国の機関又は地方公共団体であるときは、当該国の機関又は地方公共団体は、あらかじめ、その旨を 及び第7項並びに 第33条第1項第3号 《歴史的風致維持向上地区計画の区域歴史的風…》 致維持向上地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通

15号 津波防災地域づくりに関する法律 2011年法律第123号第76条第1項 《国又は地方公共団体が行う特定開発行為につ…》 いては、国又は地方公共団体と都道府県知事等との協議が成立することをもって第73条第1項の許可を受けたものとみなす。同法第78条第4項において準用する場合を含む。及び第85条(同法第87条第5項において準用する場合を含む。

16号 医療法施行令(1948年政令第326号)第1条の五、 第3条第1項 《法第14条第1項の規定による長期借入金又…》 は機構債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間を超えてはならない。 及び第4条の5

17号 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令 1992年政令第345号第2条 《法の適用に関する特例 国の開設する病院…》 について法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第12条第4項 開設者は 開設者が 当該病院の所在地

18号 景観法施行令 2004年政令第398号第22条第2号 《条例で景観地区内において開発行為等につい…》 て規制をする場合の基準 第22条 法第73条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 開発行為又は前条各号のいずれかに該当する行為であって、地域の特性、当該景観地区における土地利用の状況等か同令第24条において準用する場合を含む。

2項 前項の場合において、 覚醒剤取締法 第35条第1項 《厚生労働大臣は、国の開設する病院又は診療…》 所について、第3条第1項指定の要件中指定権者に関する部分の規定及び第4条第2項指定の申請手続の規定にかかわらず、主務大臣と協議の上覚醒剤施用機関の指定を行うことができる。 医療法施行令 第1条 《認定の申請 医療法以下「法」という。第…》 5条の2第1項の認定次条からの四までにおいて単に「認定」という。を受けようとする者は、当該者が同項に規定する経験を有することその他の厚生労働省令で定める事項を記載した申請書にその内容を証する書類を添付 の五及び 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令 第2条 《法の適用に関する特例 国の開設する病院…》 について法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第12条第4項 開設者は 開設者が 当該病院の所在地 中「主務大臣」とあるのは、「独立行政法人労働者健康安全 機構 」と読み替えるものとする。

3項 勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、 機構 を国とみなして、これらの命令を準用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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