附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第34条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
2条 (国が承継する資産の範囲等)
1項 法附則第2条第2項の規定により国が承継する資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。
2項 前項の規定により国が承継する資産は、労働保険特別会計労災勘定に帰属する。
3項 前項の規定により国が労働保険特別会計労災勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、労働保険特別会計労災勘定の歳入とする。
3条 (機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
1項 法附則第2条第8項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
1号 財務省の職員1人
2号 厚生労働省の職員1人
3号 機構 の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第15条第1項
《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》
人の設立に関する事務を処理させる。
の設立委員)1人
4号 学識経験のある者2人
2項 法附則第2条第8項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 法附則第2条第8項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課において処理する。
4条 (労働福祉事業団の解散の登記の嘱託等)
1項 法附則第2条第1項の規定により労働福祉 事業団 (以下「 事業団 」という。)が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
5条 (法附則第3条第2項の政令で定める日等)
1項 法附則第3条第2項に規定する政令で定める日は、2006年3月31日とする。
2項 法附則第3条第2項に規定する政令で定める施設は、附則第10条の規定による廃止前の労働福祉 事業団 法施行令(1957年政令第161号)第4条第5号に規定する休養施設及び同条第8号に規定する生活相談、宿泊又は教養文化のための設備その他福祉を増進するための設備を備えた施設とする。
6条 (不動産の登記に関する特例)
1項 機構 が法附則第2条第1項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記の手続に関しては、 司法書士法 (1950年法律第197号)
第68条第1項
《その名称中に公共嘱託登記司法書士協会とい…》
う文字を使用する一般社団法人は、社員である司法書士及び司法書士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者以下「官公署等」という。による不動産の権利に関する登
、 土地家屋調査士法 (1950年法律第228号)
第63条第1項
《その名称中に公共嘱託登記土地家屋調査士協…》
会という文字を使用する一般社団法人は、社員である調査士及び調査士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者以下「官公署等」という。による不動産の表示に関する
、 不動産登記法 (2004年法律第123号)
第16条
《当事者の申請又は嘱託による登記 登記は…》
、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 2 第2条第14号、第5条、第6条第3項、第10条及びこの章この条、第27条、第28条、第3
、
第116条
《官庁又は公署の嘱託による登記 国又は地…》
方公共団体が登記権利者となって権利に関する登記をするときは、官庁又は公署は、遅滞なく、登記義務者の承諾を得て、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。 2 国又は地方公共団体が登記義務者となる権利に
及び
第117条
《官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情…》
報 登記官は、官庁又は公署が登記権利者登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登
並びに 不動産登記令 (2004年政令第379号)
第7条第1項第6号
《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》
をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお
(同令別表の73の項に係る部分に限る。)及び第2項、
第16条第4項
《4 官庁又は公署が登記の嘱託をする場合に…》
おける嘱託情報を記載した書面については、第2項の規定は、適用しない。
、
第17条第2項
《2 前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱…》
託をする場合には、適用しない。
、
第18条第4項
《4 第2項の規定は、官庁又は公署が登記の…》
嘱託をする場合には、適用しない。
並びに
第19条第2項
《2 前項の書面には、官庁又は公署の作成に…》
係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
の規定については、機構を国とみなして、これらの規定を準用する。この場合において、同令第7条第2項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「独立行政法人労働者健康福祉機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人労働者健康福祉機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。
2項 勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、 機構 を国とみなして、これらの命令を準用する。
7条 (国庫納付金の納付)
1項 機構 は、法附則第7条第3項の規定による納付金(以下この条において「 国庫納付金 」という。)を納付しようとするときは、あらかじめ、当該 国庫納付金 の計算書に同条第1項の規定による処分に係る契約書の写しその他厚生労働省令で定める書類を添付して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 国庫納付金 は、法附則第7条第1項の規定による処分を行った日から30日以内に納付しなければならない。
3項 国庫納付金 は、労働保険特別会計労災勘定に帰属させるものとする。
8条 (機構が法附則第3条に規定する業務を行う場合の特例)
1項 法附則第8条の規定により読み替えて適用される 法
第14条第2項
《2 前項に規定するもののほか、機構は、長…》
期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。 ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。
本文の長期借入金又は 機構 債券で政令で定めるものは、法附則第10条の規定による廃止前の労働福祉 事業団 法(1957年法律第126号。以下この条において「 旧事業団法 」という。)第19条第1項第2号の規定による貸付けに要する資金の財源に充てるための 旧事業団法 第26条の規定による長期借入金及び法附則第8条の規定により読み替えて適用される法第14条第2項の規定による長期借入金とする。
2項 法附則第8条の規定により読み替えて適用される 法
第14条第2項
《2 前項に規定するもののほか、機構は、長…》
期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。 ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。
ただし書の政令で定める期間は、同項の規定による長期借入金の借入れの日から 旧事業団法 第19条第1項第2号の規定により貸し付けた資金の最後の償還期限までの期間内の期間とする。
3項 第3条
《機構の目的 独立行政法人労働者健康安全…》
機構以下「機構」という。は、療養施設及び労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、情報の提供、相談その他の援助を行うための施設の設置及び運営等を行うことにより労働者の業務上の負傷又は疾病に関する療
の規定は、法附則第8条の規定により読み替えて適用される 法
第14条第2項
《2 前項に規定するもののほか、機構は、長…》
期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。 ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。
による長期借入金の借入れの認可について準用する。
9条 (健康保険法等の適用に関する経過措置)
1項 機構 の成立前に次の各号に掲げる法令の規定により 事業団 に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第2条第1項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
1号 健康保険法(1922年法律第70号)
2号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (1947年法律第217号)
3号 温泉法 (1948年法律第125号)
4号 医師法(1948年法律第201号)
5号 歯科医師法 (1948年法律第202号)
6号 保健師助産師看護師法 (1948年法律第203号)
7号 医療法
8号 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)
9号 電波法 (1950年法律第131号)
10号 生活保護法
11号 結核予防法
12号 高圧ガス保安法(1951年法律第204号)
13号 覚せい剤取締法
14号 麻薬及び向精神薬取締法 (1953年法律第14号)
15号 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号)
16号 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(1957年法律第167号)
17号 水道法(1957年法律第177号)
18号 下水道法(1958年法律第79号)
19号 道路交通法 (1960年法律第105号)
20号 電気事業法 (1964年法律第170号)
21号 母子保健法
22号 外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び 歯科医師法
第17条
《 歯科医師でなければ、歯科医業をなしては…》
ならない。
の特例等に関する法律(1987年法律第29号)
23号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (1994年法律第117号)
24号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)
25号 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (2000年法律第104号)
26号 健康増進法 (2002年法律第103号)
27号 医療法施行令
28号 道路交通法施行令 (1960年政令第270号)
2項 機構 の成立前に前項各号に掲げる法令の規定により 事業団 がしている届出その他の行為であって、法附則第2条第1項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構がした届出その他の行為とみなす。
10条 (労働福祉事業団法施行令の廃止)
1項 労働福祉 事業団 法施行令は、廃止する。
附 則(2004年4月21日政令第168号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年12月15日政令第399号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2005年4月1日政令第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年5月25日政令第182号)
1項 この政令は、 景観法 附則ただし書に規定する規定の施行の日(2005年6月1日)から施行する。
附 則(2005年7月29日政令第262号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年9月1日)から施行する。
附 則(2006年11月29日政令第371号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年1月1日から施行する。
附 則(2007年1月19日政令第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月9日政令第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月1日)から施行する。ただし、
第1条
《評価委員の任命等 独立行政法人労働者健…》
康安全機構法2002年法律第171号。以下「法」という。第5条第5項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 厚生労働省の職員 1人 3 独立行
の規定、
第2条
《借換えの対象となる長期借入金又は機構債券…》
等 法第14条第2項本文の政令で定める長期借入金又は独立行政法人労働者健康安全機構債券以下「機構債券」という。は、同条第1項の規定により法第12条第1項第1号に掲げる業務の用に供する施設又は設備の設
中 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令
第1条
《特定鳥インフルエンザの病原体の血清亜型 …》
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律以下「法」という。第6条第3項第6号の政令で定める血清亜型は、次に掲げるものとする。 1 H五N1 2 H七N9
及び
第13条
《指定動物 法第54条の政令で定める動物…》
は、イタチアナグマ、コウモリ、サル、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ及びヤワゲネズミとする。
の改正規定、同条を同令第29条とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第12条の改正規定、同条を同令第28条とする改正規定、同令第11条第1項の改正規定、同条を同令第27条とする改正規定、同令第10条の改正規定、同条を同令第26条とする改正規定、同令第9条第1項の改正規定、同条を同令第25条とする改正規定、同令第8条を同令第14条とする改正規定、同令第7条を同令第13条とする改正規定、同令第6条の改正規定、同条を同令第10条とし、同条の次に2条を加える改正規定、同令第5条第3号の改正規定、同条を同令第9条とし、同令第4条を同令第8条とする改正規定、同令第3条の表第22条第3項の項の次に次のように加える改正規定、同表第23条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第7条とする改正規定、同令第2条の2を同令第6条とする改正規定、同令第2条第4号の改正規定、同条に1号を加え、同条を同令第5条とする改正規定、同令第1条の2の改正規定、同条を同令第4条とし、同令第1条の次に2条を加える改正規定、
第3条
《長期借入金又は機構債券の償還期間 法第…》
14条第1項の規定による長期借入金又は機構債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間を超えてはならない。
及び
第4条
《長期借入金の借入れの認可 機構は、法第…》
14条第1項又は第2項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 借入れを必要とする理由 2 長期借入金の額
の規定、
第5条
《機構債券の形式 機構債券は、無記名利札…》
付きとする。
中 検疫法施行令
第1条の3
《停留の期間 法第16条第3項の政令で定…》
める期間は、次の各号に掲げる感染症の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 1 エボラ出血熱及びラッサ熱 504時間 2 クリミア・コンゴ出血熱 216時間 3 痘そう 408時間 4 南米
の改正規定、
第6条
《国庫の負担 法第33条の規定による国庫…》
の負担は、各年度において保健所長が法第22条第3項又は第23条第3項同条第6項において準用する場合を含む。の規定によりとつた措置に要した費用の額から、法第32条第3項において準用する同条第1項又は第2
、
第8条
《機構債券の引受け 前条の規定は、政府若…》
しくは地方公共団体が機構債券を引き受ける場合又は機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。 2 前項の場合において、振替機構債
から第20条まで及び第22条の規定並びに次条から附則第4条までの規定は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年12月14日政令第369号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年1月4日から施行する。
附 則(2008年3月31日政令第117号)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年7月4日政令第219号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
附 則(2008年10月31日政令第338号) 抄
1項 この政令は、 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 の施行の日(2008年11月4日)から施行する。
附 則(2012年6月1日政令第158号)
1項 この政令は、 津波防災地域づくりに関する法律 附則ただし書に規定する規定の施行の日(2012年6月13日)から施行する。
附 則(2014年4月18日政令第164号)
1項 この政令は、2014年7月1日から施行する。
附 則(2014年8月20日政令第289号) 抄
1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。
附 則(2015年1月15日政令第6号)
1項 この政令は、 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2015年1月18日)から施行する。
附 則(2015年3月31日政令第128号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
4条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
附 則(2016年3月25日政令第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月25日政令第209号) 抄
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月11日政令第40号)
1項 この政令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律第4条(覚せい剤取締法(1951年法律第252号)第9条第1項第2号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
附 則(2020年9月4日政令第268号)
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年9月7日)から施行する。
附 則(2020年12月23日政令第367号)
1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。
附 則(2021年10月29日政令第296号)
1項 この政令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。