預金保険法第58条の3第1項及び第2項に規定する措置に関する内閣府令《附則》

法番号:2003年内閣府令第3号

略称: 預保法に規程する措置に関する内閣府令

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附 則

1項 この府令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日内閣府令第37号)

1項 この府令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年9月20日内閣府令第73号)

1項 この府令は、2007年10月1日から施行する。

2項 この府令による改正後の 預金保険法 第58条の3第1項 《金融機関は、保険事故が発生した場合におけ…》 る支払対象預金等に係る保険金の支払又はその払戻しその他の保険事故に対処するために必要な措置の円滑な実施の確保を図るため、電子情報処理組織の整備その他の内閣府令で定める措置を講じなければならない。 に規定する措置に関する内閣府令第2条の規定は、2009年9月30日限り、その効力を失う。

附 則(2011年10月28日内閣府令第56号)

1項 この府令は、 預金保険法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2012年5月19日)から施行する。

附 則(2021年11月10日内閣府令第69号)

1項 この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。

附 則(2023年5月26日内閣府令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。

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