構造改革特別区域法施行規則《別表など》

法番号:2003年内閣府令第11号

略称: 特区法施行規則・構造改革特区法施行規則

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様式第1 (第1条関係)

様式第1( 第1条 《法第2条第2項第2号の内閣府令で定める事…》 業 国家戦略特別区域法以下「法」という。第2条第2項第2号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして我が国の経済社 関係)

様式第2 (第3条関係)

様式第2( 第3条 《事業実施計画の提出 第1条各号に規定す…》 る事業を実施しようとする者は、当該事業を行うことについての計画その他の事項について記載した別記様式第1による事業実施計画に、当該者の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣法第7条第1 関係)

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