様式第1 (第1条関係)
改革特別区域法以下「法」という。第4条第1項の規定により認定の申請をしようとする地方公共団体は、別記様式第1による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 構関係)
様式第2 (第2条関係)
法第6条第1項の規定により構造改革特別区域計画の変更の認定を受けようとする地方公共団体は、別記様式第2による申請書に前条各号に掲げる図書のうち当該計画の変更に伴いその内容が変更されるものであってその関係)
法番号:2003年内閣府令第11号
略称: 特区法施行規則・構造改革特区法施行規則
改革特別区域法以下「法」という。第4条第1項の規定により認定の申請をしようとする地方公共団体は、別記様式第1による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 構関係)
法第6条第1項の規定により構造改革特別区域計画の変更の認定を受けようとする地方公共団体は、別記様式第2による申請書に前条各号に掲げる図書のうち当該計画の変更に伴いその内容が変更されるものであってその関係)
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。