制定文
構造改革特別区域法 (2002年法律第189号)
第4条第1項
《地方公共団体は、単独で又は共同して、構造…》
改革特別区域基本方針に即して、当該地方公共団体の区域について、内閣府令で定めるところにより、構造改革特別区域として、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野における当該区域の活性化を図るための
、
第6条第1項
《地方公共団体は、認定構造改革特別区域計画…》
の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
及び
第38条
《所掌事務 本部は、次に掲げる事務をつか…》
さどる。 1 構造改革特別区域基本方針の案の作成に関すること。 2 構造改革特別区域基本方針の実施を推進すること。 3 前2号に掲げるもののほか、構造改革の推進等に関する施策で重要なものの企画及び立案
の規定に基づき、 構造改革特別区域法施行規則 を次のように定める。
1条 (構造改革特別区域計画の認定の申請)
1項 構造改革特別区域法 (以下「 法 」という。)
第4条第1項
《地方公共団体は、単独で又は共同して、構造…》
改革特別区域基本方針に即して、当該地方公共団体の区域について、内閣府令で定めるところにより、構造改革特別区域として、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野における当該区域の活性化を図るための
の規定により認定の申請をしようとする地方公共団体は、別記様式第1による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 構造改革特別区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び構造改革特別区域を表示した付近見取図
2号 規制の特例措置の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
3号 構造改革特別区域計画の工程表及びその内容を説明した文書
4号 法
第4条第2項第2号
《2 構造改革特別区域計画には、次に掲げる…》
事項を定めるものとする。 1 構造改革特別区域の範囲 2 構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容、実施主体及び開始の日 3 構造改革特別区域において実施し又はその実
に規定する特定事業として法別表第14号に規定する事業を定めている場合には、次に掲げる図書
イ 特定事業の実施主体である法人の名称、主たる事務所の所在地、その設立に当たって準拠した法令を制定した国及び主たる事業を記載した書類
ロ イの法人の役員及び 農地法施行規則 (1952年農林省令第79号)
第17条
《使用人 法第3条第3項第3号の農林水産…》
省令で定める使用人は、その法人の使用人であつて、当該法人の行う耕作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者とする。
に規定する使用人の氏名、住所及び国籍等( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の45
《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》
日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及
に規定する国籍等をいい、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。)及び特別永住者( 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)に規定する特別永住者をいう。以下同じ。)にあっては、在留資格(出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格をいう。)又は特別永住者である旨を含む。以下同じ。)を記載した書類
ハ イの法人の総株主の議決権の100分の五以上を有する株主又は出資の総額の100分の五以上に相当する出資をしている者(以下この号において「 株主等 」という。)の氏名、住所及び国籍等( 株主等 が法人である場合は、法人の名称、主たる事務所の所在地及びその設立に当たって準拠した法令を制定した国)を記載した書類
ニ 農地等の利用目的、 農業経営基盤強化促進法 (1980年法律第65号)
第19条第1項
《同意市町村は、政令で定めるところにより、…》
前条第1項の協議の結果を踏まえ、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、当該協議の対象となつた農業上の利用が行われる農用地等の区域における農業経営基盤の強化の促進に関する計画以下「地域計画」という。
に規定する地域計画における位置付けその他の営農を行おうとする地域の関係者との調整の状況及び作物の種類、取得しようとする農地等の所在地、面積及び所有者との調整の状況並びに農地等の所有権を法人に移転する契約の締結が見込まれる時期を記載した書類
ホ 法人が農地等の所有権を取得することが農業経営を行うために必要な理由を記載した書類
ヘ 法
第24条第1項第1号
《地方公共団体が、その区域内において、農地…》
等農地法1952年法律第229号第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。又は採草放牧地をいう。以
の契約を履行するために講じた財政上の措置の内容を記載した書類
5号 法
第4条第4項
《4 地方公共団体は、構造改革特別区域計画…》
の案を作成しようとするときは、第2項第2号に掲げる実施主体以下「実施主体」という。の意見を聴くとともに、都道府県にあっては関係市町村の意見を聴かなければならない。
の規定により聴いた意見の概要
6号 法
第4条第5項
《5 特定事業を実施しようとする者は、当該…》
特定事業を実施しようとする地域をその区域に含む地方公共団体に対し、当該特定事業をその内容とする構造改革特別区域計画の案の作成についての提案をすることができる。
の規定による提案を踏まえた認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要
7号 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
2条 (構造改革特別区域計画の変更の認定の申請)
1項 法
第6条第1項
《地方公共団体は、認定構造改革特別区域計画…》
の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
の規定により構造改革特別区域計画の変更の認定を受けようとする地方公共団体は、別記様式第2による申請書に前条各号に掲げる図書のうち当該計画の変更に伴いその内容が変更されるものであってその変更後のものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
3条 (法第6条第1項の内閣府令で定める軽微な変更)
1項 法
第6条第1項
《地方公共団体は、認定構造改革特別区域計画…》
の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
2号 規制の特例措置の適用の開始の日の変更であってその変更が6月以内のもの
3号 前2号に掲げるもののほか、構造改革特別区域計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更
4条 (訓令又は通達に関する措置)
1項 法附則第5条に規定する措置に基づき、構造改革特別区域基本方針( 法
第3条第1項
《内閣総理大臣は、構造改革特別区域において…》
特定事業を実施し又はその実施を促進することによる構造改革の推進等に関する基本的な方針以下「構造改革特別区域基本方針」という。の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
に規定する構造改革特別区域基本方針をいう。)に定める訓令又は通達の特例に関する措置の適用を受けようとする場合に法第4条第1項及び法第6条第1項の規定に準じて行う手続は、前3条の規定に準ずるものとする。