構造改革特別区域法施行規則《附則》

法番号:2003年内閣府令第11号

略称: 特区法施行規則・構造改革特区法施行規則

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附 則

1項 この府令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月31日内閣府令第33号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年11月29日内閣府令第67号)

1項 この府令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。

附 則(2020年12月28日内閣府令第82号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年8月25日内閣府令第64号)

1項 この府令は、2023年9月1日から施行する。

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