構造改革特別区域法施行規則《附則》

法番号:2003年内閣府令第11号

略称: 特区法施行規則・構造改革特区法施行規則

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附 則

1項 この府令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月31日内閣府令第33号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年11月29日内閣府令第67号)

1項 この府令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。

附 則(2020年12月28日内閣府令第82号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年8月25日内閣府令第64号)

1項 この府令は、2023年9月1日から施行する。

附 則(2025年3月18日内閣府令第15号)

1項 この府令は、2025年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《構造改革特別区域計画の認定の申請 構造…》 改革特別区域法以下「法」という。第4条第1項の規定により認定の申請をしようとする地方公共団体は、別記様式第1による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 構国家戦略特別区域法施行規則 第6条 《特定事業の実施主体としての申出 法第8…》 条第4項の規定による申出をしようとする者は、国家戦略特別区域会議の定める日までに、自己が特定事業の実施主体として実施しようとする内容その他の事項について記載した別記様式第3による申出書に次に掲げる書類 の次に1条を加える改正規定並びに 第2条 《公募をしない場合の国家戦略特別区域会議の…》 構成員の選定方法 内閣総理大臣は、令第1条の2第1項ただし書の規定により公募をしないで国家戦略特別区域会議法第7条第1項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。以下同じ。の構成員として加える者を選定し 及び 第3条 《事業実施計画の提出 第1条各号に規定す…》 る事業を実施しようとする者は、当該事業を行うことについての計画その他の事項について記載した別記様式第1による事業実施計画に、当該者の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣法第7条第1 の規定は、公布の日から施行する。

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