内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則《本則》

法番号:2003年内閣府令第13号

略称: 内閣府所管金融関連法令行政手続オンライン化法施行規則・内閣府所管金融関連法令行政手続IT利用法施行規則

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制定文 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)第3条第1項及び第4項、 第4条第1項 《法附則第5条に規定する措置に基づき、構造…》 改革特別区域基本方針法第3条第1項に規定する構造改革特別区域基本方針をいう。に定める訓令又は通達の特例に関する措置の適用を受けようとする場合に法及び法第6条第1項の規定に準じて行う手続は、前3条の規定 及び第4項、 第5条第1項 《法第6条第4項における氏名又は名称を明ら…》 かにする措置は、次の各号に掲げる措置又は第4条第2項ただし書に規定する措置とする。 1 前条第1項第1号に掲げる事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって同条第2項第1号 並びに 第6条第1項 《法第6条第5項に規定する主務省令で定める…》 ものは、第4条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。 及び第3項の規定に基づき、並びに同法及び関係法令を実施するため、内閣府の所管する金融関連法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 内閣府の所管する金融関連法令(告示を含む。以下同じ。)に係る手続等を、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号。以下「」という。第6条 《電子情報処理組織による申請等 申請等の…》 うち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組 から 第9条 《電磁的記録による作成等 作成等のうち当…》 該作成等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。 までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令(告示を含む。以下同じ。又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めがある場合を除くほか、この府令の定めるところによる。

2項 内閣府の所管する金融関連法令に係る手続等( 第6条 《電子情報処理組織による申請等 申請等の…》 うち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組 から 第9条 《電磁的記録による作成等 作成等のうち当…》 該作成等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。 までの規定の適用を受けるものを除く。)を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めがある場合を除くほか、法及びこの府令の規定の例による。

2条 (定義)

1項 この府令で使用する用語は、で使用する用語の例による。

2項 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 電子署名 :次に掲げるものをいう。

電子署名 及び認証業務に関する法律(2000年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名

政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく 電子署名

地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく 電子署名

2号 電子証明書 :申請等を行う者又は行政機関等が 電子署名 を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

3条 (申請等に係る電子情報処理組織)

1項 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって金融庁長官が告示で定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

4条 (電子情報処理組織による申請等)

1項 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、金融庁長官が告示で定めるところにより、次に掲げる事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

1号 電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合において従うこととされている様式であって、行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なものに記録すべき事項(次号に掲げる事項を除く。

2号 当該申請等を行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項

2項 申請等( 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令 1957年大蔵省令第12号第1条 《監査証明を受けなければならない財務計算に…》 関する書類の範囲 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第193条の2第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則1963年 の三、 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 1972年大蔵省令第26号第3条 《変更通知書 前条第1項の規定による有価…》 証券通知書の提出日以後当該募集又は売出しに係る有価証券の取引が終了する日以前において当該有価証券通知書に記載された内容につき変更があつた場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の 並びに 第13条第1項 《法第27条において準用する法第24条第1…》 項各号に掲げる有価証券の発行者である外国債等の発行者が令第3条の四ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。 1 当該有 及び第5項、 企業内容等の開示に関する内閣府令 1973年大蔵省令第5号第5条 《変更通知書 有価証券通知書の提出日以後…》 当該有価証券通知書による募集又は売出しに係る払込期日前において、当該有価証券通知書に記載された内容に変更があつた場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書 並びに 第15条の2の2第1項 《法第24条第1項各号に掲げる有価証券の発…》 行者である外国会社が令第3条の四ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。 1 当該有価証券報告書の提出に関して当該承認 及び第5項、 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 1993年大蔵省令第22号第6条 《変更通知書 前条第1項の規定による有価…》 証券通知書の提出日以後当該募集又は売出しに係る特定有価証券の取引が終了する日以前において当該有価証券通知書に記載された内容につき変更があった場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変 並びに 第24条の2第1項 《法第24条第5項において準用する同条第1…》 項第1号から第3号までに掲げる有価証券の発行者である外国特定有価証券の発行者が令第3条の四ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなけれ 及び第5項並びに 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令 2002年内閣府令第45号第2条第5項 《5 第1項の規定により提出した電子開示シ…》 ステム届出書の記載事項に変更があった場合前項の規定により添付しなければならない書類に変更があった場合を含む。には、遅滞なく、当該変更内容を記載した書面を財務局長等に提出しなければならない。 に規定するものを除く。)を行う者は、次の各号のいずれかの方法により申請等を行わなければならない。ただし、当該申請等が行われるべき行政機関等が当該申請等を行った者を確認するための措置を別に定める場合は、この限りでない。

1号 前項の規定により入力する事項についての情報に 電子署名 を行い、当該電子署名に係る 電子証明書 行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)であって次のいずれかに該当するものと併せてこれを送信する方法

商業登記法 1963年法律第125号第12条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる者以下この条におい…》 て「被証明者」という。は、この条に規定するところにより次の事項第2号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。の証明を請求することができる。 ただし、代表権の制限その他の事項でこの項 及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した 電子証明書

電子署名 等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(2002年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用 電子証明書

金融庁長官が告示で定める 電子証明書 及びロに掲げるものを除く。

イからハまでに掲げるもののほか、行政機関等が指定する 電子証明書

2号 識別符号及び暗証符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力する方法

3号 識別符号及び暗証符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し、生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請等を行う者を認証するための符号をいう。以下同じ。)を使用する方法

4号 識別符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し、生体認証符号等を使用する方法

3項 法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第1項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

5条 (氏名等を明らかにする措置)

1項 第6条第4項 《4 申請等のうち当該申請等に関する他の法…》 令の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カー における氏名又は名称を明らかにする措置は、次の各号に掲げる措置又は 第4条第2項 《2 情報システム整備計画は、次に掲げる事…》 項について定めるものとする。 1 計画期間 2 情報システムの整備に関する基本的な方針 3 申請等及び申請等に基づく処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うために必要な情報システムの整備に ただし書に規定する措置とする。

1号 前条第1項第1号に掲げる事項についての情報に 電子署名 を行い、当該電子署名に係る 電子証明書 であって同条第2項第1号イからニまでに掲げるものと併せて送信すること。

2号 前条第2項第2号の識別符号及び暗証符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力すること。

3号 前条第2項第3号の識別符号及び暗証符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し生体認証符号等を使用すること。

4号 前条第2項第4号の識別符号を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し生体認証符号等を使用すること。

2項 第7条第4項 《4 処分通知等のうち当該処分通知等に関す…》 る他の法令の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置 における氏名又は名称を明らかにする措置は、次の各号に掲げる措置又は 第9条第1項 《作成等のうち当該作成等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。 ただし書に規定する措置とする。

1号 第9条第1項 《作成等のうち当該作成等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。 の規定に基づき入力する事項についての情報に 電子署名 を行い、行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにこれを記録すること。

2号 識別符号及び暗証符号を処分通知等を行う行政機関等の使用に係る電子計算機から入力すること。

3項 第9条第3項 《3 作成等のうち当該作成等に関する他の法…》 令の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるもの における氏名又は名称を明らかにする措置とは、行政機関等が電磁的記録により作成等を行った情報に 電子署名 を行い、当該電子署名に係る 電子証明書 であって前条第2項第1号イからニまでに掲げるものを付すること又は当該作成等を行った行政機関等を確認するために行政機関等が別に定める措置をいう。

6条 (情報通信技術による手数料の納付)

1項 第6条第5項 《5 申請等のうち当該申請等に関する他の法…》 令の規定において収入印紙をもってすることその他の手数料の納付の方法が規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該法令の規定にかかわらず に規定する主務省令で定めるものは、 第4条第1項 《政府は、情報通信技術を利用して行われる手…》 続等に係る国の行政機関等の情報システム次条第4項を除き、以下単に「情報システム」という。の整備を総合的かつ計画的に実施するため、情報システムの整備に関する計画以下「情報システム整備計画」という。を作成 の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

7条 (申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

1項 第6条第6項 《6 申請等をする者について対面により本人…》 確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合

2号 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると行政機関等が認める場合

8条 (処分通知等に係る電子情報処理組織)

1項 第7条第1項 《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》 の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行 に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

9条 (電子情報処理組織による処分通知等)

1項 行政機関等が、 第7条第1項 《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》 の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行 の規定により処分通知等( 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令 第1条 《監査証明を受けなければならない財務計算に…》 関する書類の範囲 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第193条の2第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則1963年 の三、 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第13条第4項 《4 関東財務局長は、第1項の承認の申請が…》 あつた場合において、当該外国債等の発行者が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、有価証券報告書をその会計年度等経過後6月以内当該会計年度等に係る有価証券報告書の提出に関して同項の承認を 企業内容等の開示に関する内閣府令 第15条の2の2第4項 《4 関東財務局長は、第1項の承認の申請が…》 あつた場合において、当該外国会社が、その本国の会社の計算に関する法令又は慣行その他やむを得ない理由により、有価証券報告書をその事業年度経過後6月以内当該事業年度に係る有価証券報告書の提出に関して同項の 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第24条の2第4項 《4 関東財務局長は、第1項の承認の申請が…》 あった場合において、当該外国特定有価証券の発行者が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、有価証券報告書を当該外国特定有価証券に係る特定期間経過後6月以内当該特定期間に係る有価証券報告書 及び 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令 第2条第2項 《2 財務局長等は、前項の規定により電子開…》 示システム届出書の提出があった場合には、当該電子開示システム届出書を受理した日第6項及び第7項において「受理日」という。、金融庁長官により届出者に付与される当該届出者を特定するための番号並びに電子開示 に規定するものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべき事項を行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、次の各号のいずれかの方法により処分通知等を行わなければならない。ただし、当該処分通知等を受ける者が当該処分通知等を行った行政機関等を確認するための措置を行政機関等が別に定める場合は、この限りでない。

1号 当該処分通知等の情報に 電子署名 を行い、当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

2号 識別符号及び暗証符号を処分通知等を行う行政機関等の使用に係る電子計算機から入力する方法

2項 書面等により行われた場合に携帯すべきこととされている処分通知等が電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、当該処分通知等に係る電磁的記録を電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録するとともに、当該電磁的記録を当該電磁的記録媒体から再生し、かつ、当該処分通知等を行った者が前項各号又は同項ただし書に規定する措置を行ったものであることを確認することができる機器とともに当該電磁的記録媒体を携帯しなければならない。

3項 書面等により行われた場合に返納その他行政機関等への返還が求められている処分通知等が電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、金融庁長官が告示で定める場合を除き当該処分通知等に係る電磁的記録を複製し、又は複製させてはならない。

4項 前項の場合において、処分通知等の返納その他行政機関等への返還を行うときは、当該処分通知等に係る電磁的記録を当該処分通知等を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから消去しなければならない。

10条 (処分通知等を受ける旨の表示の方式)

1項 第7条第1項 《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》 の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行 ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

1号 第8条 《電磁的記録による縦覧等 縦覧等のうち当…》 該縦覧等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているもの申請等に基づくものを除く。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録 の電子情報処理組織を使用して行う識別符号及び暗証符号の入力

2号 第8条 《電磁的記録による縦覧等 縦覧等のうち当…》 該縦覧等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているもの申請等に基づくものを除く。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録 の電子情報処理組織を使用して行う識別符号及び暗証符号の入力並びに生体認証符号等の使用

3号 第8条 《電磁的記録による縦覧等 縦覧等のうち当…》 該縦覧等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているもの申請等に基づくものを除く。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録 の電子情報処理組織を使用して行う識別符号の入力及び生体認証符号等の使用

4号 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等が定めるところにより行う届出

5号 前4号に掲げるもののほか、行政機関等が定める方式

11条 (処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

1項 第7条第5項 《5 処分通知等を受ける者について対面によ…》 り本人確認をするべき事情がある場合、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合その他の当該処分通知等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合

2号 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合

12条 (電磁的記録による縦覧等)

1項 行政機関等が、 第8条第1項 《縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことが規定されているもの申請等に基づくものを除く。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は の規定により電磁的に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により縦覧等を行うものとする。

13条 (電磁的記録による作成等)

1項 行政機関等が、 第9条第1項 《作成等のうち当該作成等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。 の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行う場合においては、行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法によるものとする。ただし、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術( 官民データ活用推進基本法 2016年法律第103号第2条第4項 《4 この法律において「クラウド・コンピュ…》 ーティング・サービス関連技術」とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。を他人の情報処理の用に供するサービスに関する技術をいう。 に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。次項において同じ。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。

2項 行政機関等が、内閣府の所管する金融関連法令の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。

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