1項 この府令は、公布の日(2003年3月20日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2004年6月1日から施行する。
1項 この命令は、2004年12月30日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2005年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2006年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の施行の日から施行する。
1項 この府令は、信託法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この府令は、2007年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年12月19日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この府令は、 公認会計士法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2008年3月17日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2008年12月12日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2009年法律第58号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
11条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、 資金決済に関する法律 の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2011年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2012年11月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2014年法律第44号)の施行の日(2015年5月29日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
1項 この府令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。