内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則《附則》

法番号:2003年内閣府令第13号

略称: 内閣府所管金融関連法令行政手続オンライン化法施行規則・内閣府所管金融関連法令行政手続IT利用法施行規則

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附 則

1項 この府令は、公布の日(2003年3月20日)から施行する。

附 則(2004年3月26日内閣府令第23号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年5月31日内閣府令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2004年6月1日から施行する。

附 則(2004年12月28日内閣府令第108号) 抄

1条

1項 この命令は、2004年12月30日から施行する。

附 則(2005年6月16日内閣府令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2005年7月1日)から施行する。

附 則(2005年12月22日内閣府令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2006年1月1日から施行する。

附 則(2006年4月26日内閣府令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2007年7月13日内閣府令第49号)

1項 この府令は、信託法の施行の日から施行する。

附 則(2007年8月15日内閣府令第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2007年9月20日内閣府令第71号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この府令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2007年11月7日内閣府令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年12月19日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2007年12月7日内閣府令第84号)

1項 この府令は、 公認会計士法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2008年3月13日内閣府令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2008年3月17日から施行する。

附 則(2008年12月5日内閣府令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2008年12月12日から施行する。

附 則(2009年12月28日内閣府令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2009年法律第58号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

11条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2010年3月1日内閣府令第7号)

1項 この府令は、 資金決済に関する法律 の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

附 則(2010年9月21日内閣府令第42号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年12月27日内閣府令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2011年4月1日)から施行する。

附 則(2012年7月11日内閣府令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2012年11月1日)から施行する。

附 則(2015年5月15日内閣府令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2014年法律第44号)の施行の日(2015年5月29日)から施行する。

附 則(2015年12月28日内閣府令第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。

附 則(2017年3月24日内閣府令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月13日内閣府令第47号)

1項 この府令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年4月3日内閣府令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。

附 則(2020年4月17日内閣府令第36号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月23日内閣府令第75号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年6月30日内閣府令第44号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年12月27日内閣府令第87号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

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