制定文 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)第3条第1項及び第4項並びに
第4条第1項
《法第6条第1項の規定により電子情報処理組…》
織を使用する方法により申請等をする者は、内閣総理大臣が告示で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を、前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。 1 申請
の規定に基づき、内閣総理大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則及び内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する総理府令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令 (1980年総理府令第42号。
第4条第1項
《法第6条第1項の規定により電子情報処理組…》
織を使用する方法により申請等をする者は、内閣総理大臣が告示で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を、前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。 1 申請
において「 公益信託府令 」という。)の規定に基づく申請等及び処分通知等を、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号。以下「 法 」という。)
第6条
《電子情報処理組織による申請等 申請等の…》
うち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組
及び
第7条
《電子情報処理組織による処分通知等 処分…》
通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電
の規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、この府令の定めるところによる。
2条 (定義)
1項 この府令で使用する用語は、 法 で使用する用語の例による。
2項 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 電子署名 :次に掲げるものをいう。
イ 電子署名 及び認証業務に関する法律(2000年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名
ロ 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく 電子署名
ハ 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく 電子署名
2号 電子証明書 :申請等をする者又は内閣府本府、宮内庁若しくは 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第49条第1項
《内閣府には、その外局として、委員会及び庁…》
を置くことができる。
若しくは第2項に規定する機関(以下内閣府本府等という。)が 電子署名 を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
3条 (申請等に係る電子情報処理組織)
1項 法
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき内閣府本府等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって内閣総理大臣が告示で定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
4条 (電子情報処理組織による申請等)
1項 法
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等をする者は、内閣総理大臣が告示で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を、前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
1号 申請等につき規定した 公益信託府令 の規定において書面等に記載すべきこととされている事項
2号 当該申請等を書面等により行うときに 公益信託府令 の規定に基づき添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)
2項 内閣府本府等が指定するところにより 電子署名 を行うこととされている申請等をする者は、前項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る 電子証明書 であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、当該申請等が行われるべき内閣府本府等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
1号 商業登記法 (1963年法律第125号)
第12条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる者以下この条におい…》
て「被証明者」という。は、この条に規定するところにより次の事項第2号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。の証明を請求することができる。 ただし、代表権の制限その他の事項でこの項
及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した 電子証明書
2号 電子署名 及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した 電子証明書 ( 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 (2001年総務省・法務省・経済産業省令第2号)
第4条第1号
《業務の用に供する設備の基準 第4条 法第…》
6条第1項第1号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 申請に係る業務の用に供する設備のうち電子証明書利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項以下「利用者署名検証
に規定する電子証明書をいう。)
3号 電子署名 等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(2002年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用 電子証明書
4号 内閣総理大臣が告示で定める 電子証明書 (前3号に規定するものを除く。)
5条 (氏名等を明らかにする措置)
1項 法
第6条第4項
《4 申請等のうち当該申請等に関する他の法…》
令の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カー
に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う申請等に記録された情報に 電子署名 を行い、当該電子署名に係る 電子証明書 であって前条第2項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は同項ただし書に規定する措置をいう。
2項 法
第7条第4項
《4 処分通知等のうち当該処分通知等に関す…》
る他の法令の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置
に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に 電子署名 を行うことをいう。
6条 (申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
1項 法
第6条第6項
《6 申請等をする者について対面により本人…》
確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と
に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると当該申請等が行われるべき内閣府本府等が認める場合
2号 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると当該申請等が行われるべき内閣府本府等が認める場合
2項 前項の場合において、申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分の提出は、電子情報処理組織を使用して申請等を行った日から1週間以内にしなければならない。
7条 (処分通知等に係る電子情報処理組織)
1項 法
第7条第1項
《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》
の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行
に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、内閣府本府等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって内閣府本府等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
8条 (電子情報処理組織による処分通知等)
1項 内閣総理大臣が、 法
第7条第1項
《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》
の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行
の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべき事項を内閣府本府等の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。
9条 (処分通知等を受ける旨の表示の方式)
1項 法
第7条第1項
《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》
の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行
ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
1号 第7条
《電子情報処理組織による処分通知等 処分…》
通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電
の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
2号 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の内閣府本府等の定めるところにより行う届出
10条 (処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
1項 法
第7条第5項
《5 処分通知等を受ける者について対面によ…》
り本人確認をするべき事情がある場合、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合その他の当該処分通知等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は
に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると内閣府本府等が認める場合
2号 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると内閣府本府等が認める場合