制定文
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (1996年法律第95号)
第55条
《財産の価額の評定等 会社更生法第83条…》
及び第84条の規定は、更生協同組織金融機関の財産状況の調査について準用する。 この場合において、同法第83条第5項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第84条第1項第3号中「第99条第1項」と
及び
第221条
《財産の価額の評定等 会社更生法第83条…》
及び第84条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の財産状況の調査について準用する。 この場合において、同法第83条第5項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第84条第1項第3号中「第9
において準用する 会社更生法 (2002年法律第154号)
第83条第5項
《5 前項の貸借対照表及び財産目録に記載し…》
、又は記録すべき財産の評価については、法務省令の定めるところによる。
の規定に基づき、 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (財産の評価)
1項 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第55条
《財産の価額の評定等 会社更生法第83条…》
及び第84条の規定は、更生協同組織金融機関の財産状況の調査について準用する。 この場合において、同法第83条第5項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第84条第1項第3号中「第99条第1項」と
において準用する 会社更生法
第83条第4項
《4 更生計画認可の決定があったときは、管…》
財人は、更生計画認可の決定の時における貸借対照表及び財産目録を作成し、これらを裁判所に提出しなければならない。
の貸借対照表及び財産目録に記載し、又は記録すべき財産の評価については、次の各号に掲げる協同組織金融機関の種類に応じ、当該各号に定める規定を準用する。
1号 信用協同組合 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 (1993年大蔵省令第10号)
第36条
《資産の評価 資産については、この府令又…》
は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。 2 償却すべき資産については、事業年度の末日事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。
及び
第37条
《負債の評価 負債については、この府令又…》
は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。 2 次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適当な価格を付すことができる。 1 退職給付引
の規定
2号 信用金庫 信用金庫法施行規則 (1982年大蔵省令第15号)
第73条
《資産の評価 資産については、この府令又…》
は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。 2 償却すべき資産については、事業年度の末日事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。
及び
第74条
《負債の評価 負債については、この府令又…》
は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。 2 次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 1 退職給付引
の規定
3号 労働金庫 労働金庫法施行規則 (1982年大蔵省・労働省令第1号)
第56条
《資産の評価 資産については、この命令又…》
は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。 2 償却すべき資産については、事業年度の末日事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。
及び
第57条
《負債の評価 負債については、この命令又…》
は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。 2 次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 1 退職給付引
の規定
2項 前項の財産について 法
第55条
《財産の価額の評定等 会社更生法第83条…》
及び第84条の規定は、更生協同組織金融機関の財産状況の調査について準用する。 この場合において、同法第83条第5項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第84条第1項第3号中「第99条第1項」と
において準用する 会社更生法
第83条第1項
《管財人は、更生手続開始後遅滞なく、更生会…》
社に属する一切の財産につき、その価額を評定しなければならない。
の規定により評定した価額がある場合における前項において準用する 協同組合による金融事業に関する法律施行規則
第36条
《資産の評価 資産については、この府令又…》
は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。 2 償却すべき資産については、事業年度の末日事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。
、 信用金庫法施行規則
第73条
《資産の評価 資産については、この府令又…》
は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。 2 償却すべき資産については、事業年度の末日事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。
及び 労働金庫法施行規則
第56条
《資産の評価 資産については、この命令又…》
は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。 2 償却すべき資産については、事業年度の末日事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。
の規定の適用については、法第55条において準用する 会社更生法
第83条第1項
《管財人は、更生手続開始後遅滞なく、更生会…》
社に属する一切の財産につき、その価額を評定しなければならない。
の規定により評定した価額を取得価額とみなす。
3項 更生協同組織金融機関( 法
第4条第7項
《7 この章において「更生協同組織金融機関…》
」とは、更生裁判所に更生事件が係属している協同組織金融機関であって、更生手続開始の決定がされたものをいう。
に規定する更生協同組織金融機関をいう。次条及び
第3条
《協同組織金融機関の更生手続 協同組織金…》
融機関の更生手続については、第4章第3節及び第4節に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
において同じ。)は、法第55条において準用する 会社更生法
第83条第4項
《4 更生計画認可の決定があったときは、管…》
財人は、更生計画認可の決定の時における貸借対照表及び財産目録を作成し、これらを裁判所に提出しなければならない。
の貸借対照表の資産の部又は負債の部にのれんを計上することができる。この場合においては、当該のれんの価額を付さなければならない。
2条 (処分予定財産の評価)
1項 更生計画( 法
第4条第2項
《2 この章において「更生計画」とは、更生…》
債権者等又は組合員等の権利の全部又は一部を変更する条項その他の第92条に規定する条項を定めた計画をいう。
に規定する更生計画をいう。次条において同じ。)において更生協同組織金融機関の財産の譲渡をする旨及びその対価、相手方その他の事項が定められているときは、当該財産については、前条の規定にかかわらず、処分価額を付すことができる。
3条 (更生協同組織金融機関の事業の全部を廃止する場合における評価)
1項 更生計画が更生協同組織金融機関の事業の全部の廃止を内容とするものである場合には、前2条の規定にかかわらず、更生協同組織金融機関に属する一切の財産につき、処分価額を付さなければならない。
4条 (財産の評価)
1項 法
第221条
《財産の価額の評定等 会社更生法第83条…》
及び第84条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の財産状況の調査について準用する。 この場合において、同法第83条第5項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第84条第1項第3号中「第9
において準用する 会社更生法
第83条第4項
《4 更生計画認可の決定があったときは、管…》
財人は、更生計画認可の決定の時における貸借対照表及び財産目録を作成し、これらを裁判所に提出しなければならない。
の貸借対照表及び財産目録に記載し、又は記録すべき財産の評価については、 保険業法施行規則 (1996年大蔵省令第5号)
第24条
《会計慣行のしん酌 この節の用語の解釈及…》
び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
の三及び
第24条の4
《負債の評価 第24条の2の会計帳簿に付…》
すべき負債については、法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。 2 次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 1
の規定を準用する。
2項 前項の財産について 法
第221条
《財産の価額の評定等 会社更生法第83条…》
及び第84条の規定は、相互会社の更生手続における更生会社の財産状況の調査について準用する。 この場合において、同法第83条第5項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第84条第1項第3号中「第9
において準用する 会社更生法
第83条第1項
《管財人は、更生手続開始後遅滞なく、更生会…》
社に属する一切の財産につき、その価額を評定しなければならない。
の規定により評定した価額がある場合における前項において準用する 保険業法施行規則
第24条の3
《資産の評価 前条の会計帳簿に付すべき資…》
産については、法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。 2 償却すべき資産については、事業年度の末日事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その
の規定の適用については、法第221条において準用する 会社更生法
第83条第1項
《管財人は、更生手続開始後遅滞なく、更生会…》
社に属する一切の財産につき、その価額を評定しなければならない。
の規定により評定した価額を取得価額とみなす。
3項 更生会社( 法
第169条第7項
《7 この章において「更生会社」とは、更生…》
裁判所に更生事件が係属している相互会社であって、更生手続開始の決定がされたものをいう。
に規定する更生会社をいう。次条及び
第6条
《外国人の地位 会社更生法第3条の規定は…》
、協同組織金融機関の更生手続における外国人又は外国法人の地位について準用する。
において同じ。)は、法第221条において準用する 会社更生法
第83条第4項
《4 更生計画認可の決定があったときは、管…》
財人は、更生計画認可の決定の時における貸借対照表及び財産目録を作成し、これらを裁判所に提出しなければならない。
の貸借対照表の資産の部又は負債の部にのれんを計上することができる。この場合においては、当該のれんの価額を付さなければならない。
5条 (処分予定財産の評価)
1項 更生計画( 法
第169条第2項
《2 この章において「更生計画」とは、更生…》
債権者等又は社員の権利の全部又は一部を変更する条項その他の第259条に規定する条項を定めた計画をいう。
に規定する更生計画をいう。次条において同じ。)において更生会社の財産の譲渡をする旨及びその対価、相手方その他の事項が定められているときは、当該財産については、前条の規定にかかわらず、処分価額を付すことができる。
6条 (更生会社の事業の全部を廃止する場合における評価)
1項 更生計画が更生会社の事業の全部の廃止を内容とするものである場合には、前2条の規定にかかわらず、更生会社に属する一切の財産につき、処分価額を付さなければならない。