金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行規則《附則》

法番号:2003年内閣府令第19号

略称: 更生特例法施行規則・金融機関更生特例法施行規則

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附 則

1項 この府令は、 会社更生法 の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2006年4月28日内閣府令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、会社法の施行の日から施行する。

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