16条 (上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 株式の発行会社の取締役が次の各号に掲げる議案を提出する場合には、 参考書類 (証券取引法施行令(1965年政令第321号)第36条の2第1項に規定する参考書類をいう。以下この条において同じ。)には、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
1号 会社法整備法第92条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧商法第245条第1項第3号に掲げる行為に関する議案当該行為を必要とする理由、当該行為に関する契約書の内容及び最近の事業年度の損益の状況
2号 会社法整備法第99条の規定によりなお従前の例によることとされた貸借対照表及び損益計算書の承認に関する議案次のイ及びロに掲げる株式会社の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 大株式会社及びみなし大株式会社取締役会及び会計監査人の意見並びに監査役会の意見(各監査役の意見の付記を含む。)の内容の概要
ロ イに掲げる株式会社以外の株式会社取締役会及び監査役の意見の内容の概要
3号 会社法整備法第99条の規定によりなお従前の例によることとされた利益の処分又は損失の処理に関する議案議案の作成の方針
4号 会社法整備法第105条の規定によりなお従前の例によることとされた合併契約書(旧商法第409条に規定する合併契約書に限る。以下この号において同じ。)の承認に関する議案の場合次に掲げる事項
イ 当該合併契約書に係る合併を必要とする理由
ロ 旧商法第408条ノ2第1項各号に掲げるものの内容
ハ 当該合併契約書に旧商法第409条第1号の規定により定款の変更の規定を記載したときは、その変更の理由
ニ 当該合併契約書に旧商法第409条第8号の規定により取締役の氏名を記載したときは、当該取締役となる者についての
第23条
《監査役の選任に関する議案 株式の発行会…》
社の取締役が監査役の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行
の規定による改正後の 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令 (以下この条において「 新代理行使勧誘府令 」という。)
第2条
《取締役の選任に関する議案 株式の発行会…》
社の取締役が取締役当該会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。第8号において同じ。の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当
に規定する事項
ホ 当該合併契約書に旧商法第409条第8号の規定により監査役の氏名を記載したときは、当該監査役となる者についての 新代理行使勧誘府令 第4条
《監査役の選任に関する議案 株式の発行会…》
社の取締役が監査役の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければなら
に規定する事項
5号 会社法整備法第105条の規定によりなお従前の例によることとされた合併契約書(旧商法第410条に規定する合併契約書に限る。以下この号において同じ。)の承認に関する議案の場合次に掲げる事項
イ 当該合併契約書に係る合併を必要とする理由
ロ 旧商法第408条ノ2第1項各号に掲げるものの内容
ハ 当該合併契約書に旧商法第410条第6号の規定により取締役の氏名を記載したときは、当該取締役となる者についての 新代理行使勧誘府令 第2条
《取締役の選任に関する議案 株式の発行会…》
社の取締役が取締役当該会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。第8号において同じ。の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当
に規定する事項
ニ 当該合併契約書に旧商法第410条第6号の規定により監査役の氏名を記載したときは、当該監査役となる者についての 新代理行使勧誘府令 第4条
《監査役の選任に関する議案 株式の発行会…》
社の取締役が監査役の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければなら
に規定する事項
ホ 当該合併契約書に係る合併により設立される株式会社が会計監査人設置会社であるときは、当該株式会社の会計監査人となる者についての 新代理行使勧誘府令 第5条
《会計監査人の選任に関する議案 株式の発…》
行会社の取締役が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなけ
に規定する事項
6号 会社法整備法第105条の規定によりなお従前の例によることとされた分割契約書の承認に関する議案の場合次に掲げる事項
イ 当該分割契約書に係る分割を必要とする理由
ロ 旧商法第374条ノ18第1項各号に掲げるものの内容(旧商法第374条ノ17第2項第5号に掲げる事項にあっては、当該分割契約書に係る分割によって営業を承継する会社が承継する営業の内容及び主要な権利義務)
ハ 当該分割契約書に旧商法第374条ノ17第2項第1号の規定により定款の変更の規定を記載したときは、その変更の理由
ニ 当該分割契約書に旧商法第374条ノ17第2項第11号の規定により取締役の氏名を記載したときは、当該取締役となる者についての 新代理行使勧誘府令 第2条
《取締役の選任に関する議案 株式の発行会…》
社の取締役が取締役当該会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。第8号において同じ。の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当
に規定する事項
ホ 当該分割契約書に旧商法第374条ノ17第2項第11号の規定により監査役の氏名を記載したときは、当該監査役となる者についての 新代理行使勧誘府令 第4条
《監査役の選任に関する議案 株式の発行会…》
社の取締役が監査役の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければなら
に規定する事項
7号 会社法整備法第105条の規定によりなお従前の例によることとされた分割計画書の承認に関する議案の場合次に掲げる事項
イ 当該分割計画書に係る分割を必要とする理由
ロ 旧商法第374条ノ2第1項各号に掲げるものの内容(旧商法第374条第2項第5号に掲げる事項にあっては、当該分割計画書に係る分割によって設立する会社が承継する営業の内容及び承継する主要な権利義務)
ハ 当該分割計画書に係る分割により設立される株式会社の取締役となる者についての 新代理行使勧誘府令 第2条
《取締役の選任に関する議案 株式の発行会…》
社の取締役が取締役当該会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。第8号において同じ。の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当
に規定する事項
ニ 当該分割計画書に係る分割により設立される株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、当該株式会社の監査役となる者についての 新代理行使勧誘府令 第4条
《監査役の選任に関する議案 株式の発行会…》
社の取締役が監査役の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければなら
に規定する事項
ホ 当該分割計画書に係る分割により設立される株式会社が会計監査人設置会社であるときは、当該株式会社の会計監査人となる者についての 新代理行使勧誘府令 第5条
《会計監査人の選任に関する議案 株式の発…》
行会社の取締役が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなけ
に規定する事項
8号 会社法整備法第105条の規定によりなお従前の例によることとされた株式交換契約書の承認に関する議案の場合次に掲げる事項
イ 当該株式交換契約書に係る株式交換を必要とする理由
ロ 旧商法第354条第1項各号に掲げるものの内容
ハ 当該株式交換契約書に旧商法第353条第2項第1号の規定により定款の変更の規定を記載したときは、その変更の理由
9号 会社法整備法第105条の規定によりなお従前の例によることとされた株式移転に係る事項の承認に関する議案の場合次に掲げる事項
イ 当該株式移転を必要とする理由
ロ 旧商法第366条第1項各号に掲げるものの内容
ハ 当該株式移転により設立される株式会社の取締役となる者についての 新代理行使勧誘府令 第2条
《取締役の選任に関する議案 株式の発行会…》
社の取締役が取締役当該会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。第8号において同じ。の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当
に規定する事項
ニ 当該株式移転により設立される株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、当該株式会社の監査役となる者についての 新代理行使勧誘府令 第4条
《監査役の選任に関する議案 株式の発行会…》
社の取締役が監査役の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければなら
に規定する事項
ホ 当該株式移転により設立される株式会社が会計監査人設置会社であるときは、当該株式会社の会計監査人となる者についての 新代理行使勧誘府令 第5条
《会計監査人の選任に関する議案 株式の発…》
行会社の取締役が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなけ
に規定する事項
2項 前項の規定は、種類株主総会における 参考書類 について準用する。
3項 次に掲げる規定(これらの規定を 新代理行使勧誘府令 第41条
《種類株主総会における記載事項 前各条の…》
規定は、種類株主総会における参考書類について準用する。
において準用する場合を含む。)は、この府令の施行後最初に開催する株主総会に係る 参考書類 については、適用しない。
1号 新代理行使勧誘府令 第2条第3項
《3 第1項に規定する場合において、候補者…》
が社外取締役候補者会社法施行規則第7号に規定する社外取締役候補者をいう。以下この項及び第2条の3第3項において同じ。であるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該候補者
及び第4項
2号 新代理行使勧誘府令 第3条第4号
《会計参与の選任に関する議案 第3条 株式…》
の発行会社の取締役が会計参与の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しな
3号 新代理行使勧誘府令 第4条第3項
《3 第1項に規定する場合において、候補者…》
が社外監査役候補者会社法施行規則第2条第3項第8号に規定する社外監査役候補者をいう。以下この項において同じ。であるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該候補者が社外監
及び第4項
4号 新代理行使勧誘府令 第5条第5号
《会計監査人の選任に関する議案 第5条 株…》
式の発行会社の取締役が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載
から第7号まで
5号 新代理行使勧誘府令 第10条第3項
《3 第1項に規定する場合において、取締役…》
の一部が社外取締役監査等委員であるものを除き、社外役員に限る。以下この項において同じ。であるときは、参考書類には、第1項第1号から第3号までに掲げる事項のうち社外取締役に関するものは、社外取締役以外の
4項 前項の 参考書類 に係る 新代理行使勧誘府令 第17条
《新設合併契約の承認に関する議案 株式の…》
発行会社の取締役が新設合併契約の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載し
及び
第19条
《株式移転計画の承認に関する議案 株式の…》
発行会社の取締役が株式移転計画の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載し
(これらの規定を新代理行使勧誘府令第41条において準用する場合を含む。)並びに第1項第4号、第5号、第6号、第7号及び第9号(これらの規定を第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「
第2条
《取締役の選任に関する議案 株式の発行会…》
社の取締役が取締役当該会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。第8号において同じ。の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当
」とあるのは「
第2条第1項
《株式の発行会社の取締役が取締役当該会社が…》
監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。第8号において同じ。の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行
及び第2項」と、「
第3条
《会計参与の選任に関する議案 株式の発行…》
会社の取締役が会計参与の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければ
」とあるのは「
第3条第1号
《会計参与の選任に関する議案 第3条 株式…》
の発行会社の取締役が会計参与の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しな
から第3号まで」と、「
第4条
《監査役の選任に関する議案 株式の発行会…》
社の取締役が監査役の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければなら
」とあるのは「
第4条第1項
《株式の発行会社の取締役が監査役の選任に関…》
する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 候補者の氏名、生
及び第2項」と、「
第5条
《会計監査人の選任に関する議案 株式の発…》
行会社の取締役が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなけ
」とあるのは「
第5条第1号
《会計監査人の選任に関する議案 第5条 株…》
式の発行会社の取締役が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載
から第4号まで」とする。
5項 第3項の 参考書類 に係る 新代理行使勧誘府令 第39条第1項
《株式の発行会社の株主が議案を提出する場合…》
において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項第3号から第5号までに掲げる事項が参考書類にその全部を記載することが適
(新代理行使勧誘府令第41条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新代理行使勧誘府令第39条第1項中「超える場合」とあるのは、「超える場合(四百字を超える場合を含む。)」とする。