各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令《本則》

法番号:2003年内閣府令第54号

略称:

附則 >  

制定文 勲章制定の件(1875年太政官布告第54号)第6条の規定に基づき、 各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令 を次のように定める。


1条 (旭日章の制式及び形状)

1項 旭日章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。

2条 (瑞宝章の制式及び形状)

1項 瑞宝章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。

3条 (桐花大綬章の制式及び形状)

1項 桐花大綬章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。

4条 (大勲位菊花大綬章の制式及び形状)

1項 大勲位菊花大綬章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。

5条 (宝冠章の制式及び形状)

1項 宝冠章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。

6条 (大勲位菊花章頸飾の制式及び形状)

1項 大勲位菊花章頸飾の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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