制定文 勲章制定の件(1875年太政官布告第54号)第6条の規定に基づき、 各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令 を次のように定める。
1条 (旭日章の制式及び形状)
1項 旭日章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。
2条 (瑞宝章の制式及び形状)
1項 瑞宝章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。
3条 (桐花大綬章の制式及び形状)
1項 桐花大綬章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。
4条 (大勲位菊花大綬章の制式及び形状)
1項 大勲位菊花大綬章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。
5条 (宝冠章の制式及び形状)
1項 宝冠章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。
6条 (大勲位菊花章頸飾の制式及び形状)
1項 大勲位菊花章頸飾の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。