附 則
1項 この府令は、2003年11月3日から施行し、同日以降の日付をもって授与される勲章から適用する。
2項 各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の図様(1888年閣令第21号)は、廃止する。
法番号:2003年内閣府令第54号
略称:
1項 この府令は、2003年11月3日から施行し、同日以降の日付をもって授与される勲章から適用する。
2項 各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の図様(1888年閣令第21号)は、廃止する。
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