制定文 褒章条例(1881年太政官布告第63号)第9条の規定に基づき、 褒章の制式及び形状を定める内閣府令 を次のように定める。
1項 褒章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。
法番号:2003年内閣府令第55号
略称:
制定文 褒章条例(1881年太政官布告第63号)第9条の規定に基づき、 褒章の制式及び形状を定める内閣府令 を次のように定める。
1項 褒章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。
《本則》 ここまで 附則 >
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