食品安全委員会令第1条第1項の内閣府令で定めるときを定める内閣府令《本則》

法番号:2003年内閣府令第66号

略称:

附則 >  

制定文 食品安全委員会令 2003年政令第273号第1条第1項 《食品安全基本法以下「法」という。第24条…》 第1項第14号の政令で定めるときは、同項第1号から第13号までに掲げる法律に基づく命令政令を除き、告示を含む。の規定に基づき食品の安全性の確保に関する施策を策定しようとする場合であって、法第11条第1 の規定に基づき、 食品安全委員会令第1条第1項の内閣府令で定めるときを定める内閣府令 を次のように定める。


1項 食品安全委員会令 2003年政令第273号第1条第1項 《食品安全基本法以下「法」という。第24条…》 第1項第14号の政令で定めるときは、同項第1号から第13号までに掲げる法律に基づく命令政令を除き、告示を含む。の規定に基づき食品の安全性の確保に関する施策を策定しようとする場合であって、法第11条第1 に規定する内閣府令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。

1号 食品、添加物等の規格基準(1959年厚生省告示第370号)第1食品の部A食品一般の成分規格の項第2款に規定する手続を定めようとするとき、同款の規定による組換えDNA技術によって得られた生物についての安全性審査を行おうとするとき、同項第3款に規定する手続を定めようとするとき、同款の規定による組換えDNA技術によって得られた微生物を利用して製造された物についての安全性審査を行おうとするとき、同部B食品一般の製造、加工及び調理基準の項第6款の規定により基準を定めようとするとき、第2添加物の部D成分規格・保存基準各条の項に規定する手続を定めようとするとき、同項の規定による組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された物についての安全性審査を行おうとするとき、又は同部E製造基準の項第3款の規定により基準を定めようとするとき。

2号 農薬取締法 第4条第1項第6号 《農林水産大臣は、前条第4項の審査の結果、…》 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第1項の登録を拒否しなければならない。 1 提出された書類の記載事項に虚偽の事実があるとき。 2 特定試験成績が基準適合試験によるものでないとき。 3 から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(1971年農林省告示第346号)第1号イ又は第2号ロの規定により基準を定めようとするとき。

3号 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令 1976年農林省令第35号)別表第1の1の(1)のシの規定による定めをしようとするとき、同シの規定による飼料の安全性についての確認を行おうとするとき、同シただし書の規定により基準を定めようとするとき、同スの規定による定めをしようとするとき、同スの規定による飼料の安全性についての確認を行おうとするとき、同表の1の(2)のコの規定により基準を定めようとするとき、別表第2の2の規定による定めをしようとするとき、同2の規定による飼料添加物の安全性についての確認を行おうとするとき、同2ただし書の規定により基準を定めようとするとき又は同表の3の(7)の規定により基準を定めようとするとき。

《本則》 ここまで 附則 >  

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