1項 この府令は、 食品安全基本法 (2003年法律第48号)の施行の日(2003年7月1日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2006年5月29日から施行する。
1項 この府令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行の日(2009年9月1日)より施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2018年12月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。