食品安全委員会令第1条第1項の内閣府令で定めるときを定める内閣府令《附則》

法番号:2003年内閣府令第66号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この府令は、 食品安全基本法 2003年法律第48号)の施行の日(2003年7月1日)から施行する。

附 則(2005年1月4日内閣府令第1号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月25日内閣府令第24号)

1項 この府令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2006年5月26日内閣府令第65号)

1項 この府令は、2006年5月29日から施行する。

附 則(2009年8月28日内閣府令第44号)

1項 この府令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行の日(2009年9月1日)より施行する。

附 則(2013年6月26日内閣府令第40号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年11月26日内閣府令第66号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年11月30日内閣府令第53号)

1項 この府令は、2018年12月1日から施行する。

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