食品安全委員会事務局組織規則《本則》

法番号:2003年内閣府令第67号

略称:

附則 >  

制定文 食品安全委員会令 2003年政令第273号第3条第4項 《4 前3項に定めるもののほか、委員会の事…》 務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。 の規定に基づき、 食品安全委員会事務局組織規則 を次のように定める。


1条 (事務局に置く課等)

1項 食品安全 委員会 以下「 委員会 」という。)の事務局に、次の四課を置く。

2条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 委員長の官印及び 委員会 印の保管に関すること。

2号 局務の総合調整に関すること。

3号 委員会 の人事に関すること。

4号 委員会 の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。

5号 委員会 所属の物品の管理に関すること。

6号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

7号 食品安全基本法 2003年法律第48号第21条第2項 《2 内閣総理大臣は、食品安全委員会及び消…》 費者委員会の意見を聴いて、基本的事項の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 に規定する意見に関すること。

8号 国際関係事務の取りまとめを行うこと。

9号 食品摂取による重大な健康被害に係る緊急時対策の企画及び立案並びに関係行政機関その他関係者との連絡調整に関すること。

10号 前各号に掲げるもののほか、局務で他の所掌に属しないものに関すること。

3条 (評価第一課の所掌事務)

1項 評価第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 次に掲げる事項に関する食品健康影響評価に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

食品添加物に関する事項

農薬に関する事項

器具及び容器包装に関する事項

化学物質及び汚染物質に関する事項

イからニまでに掲げるもののほか、人の健康に悪影響を及ぼすおそれがある要因又は状態(次条第8号において「 危害要因等 」という。)であって化学的なものに関する事項

2号 食品安全基本法 第23条第1項第6号 《委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 第21条第2項の規定により、内閣総理大臣に意見を述べること。 2 次条の規定により、又は自ら食品健康影響評価を行うこと。 3 前号の規定により行った食品健康影響評価の結果に基づき、食品の安全性の確 に規定する科学的調査及び研究に関すること。

4条 (評価第二課の所掌事務)

1項 評価第二課は、次に掲げる事項に関する食品健康影響評価に関する事務(総務課及び情報・勧告広報課の所掌に属するもの並びに前条第2号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。

1号 動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用医療機器に関する事項

2号 飼料及び肥料に関する事項

3号 微生物、ウイルス及び寄生虫に関する事項

4号 プリオンに関する事項

5号 かび毒及び自然毒に関する事項

6号 新開発食品( 食品衛生法 1947年法律第233号第7条第1項 《厚生労働大臣は、一般に飲食に供されること…》 がなかつた物であつて人の健康を損なうおそれがない旨の確証がないもの又はこれを含む物が新たに食品として販売され、又は販売されることとなつた場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認 及び第2項に規定するものをいう。及び特定保健用食品( 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 2009年内閣府令第57号第2条第1項第5号 《法第43条第2項の内閣府令で定める事項は…》 、次のとおりとする。 1 申請者の氏名、住所及び生年月日法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び定款又は寄附行為 2 営業所の名称及び所在地 3 許可を受けようとする理由 4 に規定するものをいう。)に関する事項

7号 遺伝子組換え技術を応用して製造される食品、食品添加物及び飼料に関する事項

8号 前各号に掲げるもののほか、 危害要因等 であって生物学的又は物理的なもの(農薬を除く。)に関する事項

5条 (情報・勧告広報課の所掌事務)

1項 情報・勧告広報課は、次に掲げる事務(総務課の所掌に属するもの及び 第3条第2号 《評価第一課の所掌事務 第3条 評価第一課…》 は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 次に掲げる事項に関する食品健康影響評価に関すること他課の所掌に属するものを除く。。 イ 食品添加物に関する事項 ロ 農薬に関する事項 ハ 器具及び容器包装に関する に掲げる事務を除く。)をつかさどる。

1号 食品の安全性の確保に関する情報の収集及び分析に関すること。

2号 食品健康影響評価の結果に基づく食品の安全性の確保のため講ずべき施策に関する勧告に関すること。

3号 食品健康影響評価の結果に基づき講じられる施策の実施状況の監視に関すること。

4号 食品の安全性の確保のため講ずべき施策に関する意見に関すること。

5号 広報に関すること。

6号 前号に掲げるもののほか、食品の安全性の確保に関する関係者相互間の情報及び意見の交換に関すること。

7号 委員会 の保有する情報の公開に関すること。

8号 委員会 の保有する個人情報の保護に関すること。

6条 (農薬評価室及び評価調整官)

1項 評価第一課に、農薬評価室及び評価調整官1人を置く。

2項 農薬評価室は、 第3条第1号 《評価第一課の所掌事務 第3条 評価第一課…》 は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 次に掲げる事項に関する食品健康影響評価に関すること他課の所掌に属するものを除く。。 イ 食品添加物に関する事項 ロ 農薬に関する事項 ハ 器具及び容器包装に関する ロに掲げる事務をつかさどる。

3項 農薬評価室に、室長を置く。

4項 評価調整官は、命を受けて、評価第一課の所掌事務のうち重要事項に係るものの調整に関する事務に従事する。

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