食品安全委員会事務局組織規則《附則》

法番号:2003年内閣府令第67号

略称:

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附 則

1項 この府令は、 食品安全基本法 の施行の日(2003年7月1日)から施行する。

附 則(2005年3月25日内閣府令第25号)

1項 この府令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2009年8月28日内閣府令第44号)

1項 この府令は、消費者庁及び消費者 委員会 設置法の施行の日(2009年9月1日)より施行する。

附 則(2013年5月16日内閣府令第30号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年4月10日内閣府令第31号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年3月31日内閣府令第34号)

1項 この府令は、2023年4月1日から施行する。

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