法番号:2003年内閣府令第67号
略称:
本則 >
1項 この府令は、 食品安全基本法 の施行の日(2003年7月1日)から施行する。
1項 この府令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この府令は、消費者庁及び消費者 委員会 設置法の施行の日(2009年9月1日)より施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2023年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。