防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則《本則》

法番号:2003年内閣府令第69号

略称: 内閣府所管防衛庁関係行政手続オンライン化法施行規則・内閣府所管防衛庁関係行政手続IT利用法施行規則

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制定文 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)第3条第1項及び第4項、 第4条第1項 《法第6条第1項の規定により電子情報処理組…》 織を使用する方法により申請等を行う者は、防衛大臣が告示で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。 1 申請等につ 及び第4項、 第5条第1項 《法第6条第6項に規定する主務省令で定める…》 場合は、次に掲げる場合とする。 1 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると行政機関等が認める場合 2 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると行政機関 並びに 第6条第1項 《法第7条第1項に規定する主務省令で定める…》 電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって防衛大臣が告示で定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。 及び第3項の規定に基づき、並びに同法及び内閣府の所管する防衛庁関係法令を実施するため、内閣府の所管する防衛庁関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている防衛省関係法令に係る手続等を、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号。以下「」という。第6条 《電子情報処理組織による申請等 申請等の…》 うち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組 から 第9条 《電磁的記録による作成等 作成等のうち当…》 該作成等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。 までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

2条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、で使用する用語の例による。

2項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 電子署名 :次に掲げるものをいう。

電子署名 及び認証業務に関する法律(2000年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名

政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく 電子署名

地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく 電子署名

2号 電子証明書 :申請等を行う者又は行政機関等が 電子署名 を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

3条 (申請等に係る電子情報処理組織)

1項 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって防衛大臣が告示で定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

4条 (電子情報処理組織による申請等)

1項 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、防衛大臣が告示で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

1号 申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項(次号に掲げる事項を除く。

2号 当該申請等を行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項

2項 申請等を行う者は、第1項の規定により入力する事項についての情報に 電子署名 を行い、当該電子署名に係る 電子証明書 であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。

1号 商業登記法 1963年法律第125号第12条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる者以下この条におい…》 て「被証明者」という。は、この条に規定するところにより次の事項第2号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。の証明を請求することができる。 ただし、代表権の制限その他の事項でこの項 及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した 電子証明書

2号 電子署名 等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(2002年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用 電子証明書

3号 電子署名 及び認証業務に関する法律施行規則(2001年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する 電子証明書

4号 行政機関等が作成する 電子証明書

3項 法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第1項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

5条 (申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

1項 第6条第6項 《6 申請等をする者について対面により本人…》 確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると行政機関等が認める場合

2号 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると行政機関等が認める場合

6条 (処分通知等に係る電子情報処理組織)

1項 第7条第1項 《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》 の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行 に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって防衛大臣が告示で定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

7条 (電子情報処理組織による処分通知等)

1項 行政機関等は、 第7条第1項 《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》 の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行 の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該処分通知等の情報に 電子署名 を行い、その情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

2項 行政機関等は、処分通知等を受ける者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となったときから24時間以内に当該処分通知等を記録しない場合その他行政機関等が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うことができる。

8条 (処分通知等を受ける旨の表示の方式)

1項 第7条第1項 《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》 の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行 ただし書に規定する主務省令で定める方式は、電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う際に規則第4条第1項に規定する方法により行政機関等へ届け出る方式とする。

9条 (処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

1項 第7条第5項 《5 処分通知等を受ける者について対面によ…》 り本人確認をするべき事情がある場合、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合その他の当該処分通知等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると行政機関等が認める場合

2号 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合

10条 (電磁的記録による縦覧等)

1項 行政機関等は、 第8条第1項 《縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことが規定されているもの申請等に基づくものを除く。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類により縦覧等を行うものとする。

11条 (電磁的記録による作成等)

1項 行政機関等は、 第9条第1項 《作成等のうち当該作成等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。 の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、当該作成等に係る事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法によるものとする。ただし、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術( 官民データ活用推進基本法 2016年法律第103号第2条第4項 《4 この法律において「クラウド・コンピュ…》 ーティング・サービス関連技術」とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。を他人の情報処理の用に供するサービスに関する技術をいう。 に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。次項において同じ。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。

2項 行政機関等が、防衛省の所管する法令の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。

12条 (氏名等を明らかにする措置)

1項 第6条第4項 《4 申請等のうち当該申請等に関する他の法…》 令の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カー に規定する主務省令で定める氏名又は名称を明らかにする措置は、電子情報処理組織を使用する方法により行う申請等を記録した情報に 電子署名 を行い、 第4条第2項 《2 情報システム整備計画は、次に掲げる事…》 項について定めるものとする。 1 計画期間 2 情報システムの整備に関する基本的な方針 3 申請等及び申請等に基づく処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うために必要な情報システムの整備に 各号に掲げる 電子証明書 のいずれかを当該申請等と併せて送信することをいう。

2項 第7条第4項 《4 処分通知等のうち当該処分通知等に関す…》 る他の法令の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置 に規定する主務省令で定める氏名又は名称を明らかにする措置は、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に 電子署名 を行うことをいう。

3項 第9条第3項 《3 作成等のうち当該作成等に関する他の法…》 令の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるもの に規定する主務省令で定める氏名又は名称を明らかにする措置は、電磁的記録により作成等が行われた情報に 電子署名 を行い、当該電子署名に係る 電子証明書 を添付することをいう。

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