防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則《附則》

法番号:2003年内閣府令第69号

略称: 内閣府所管防衛庁関係行政手続オンライン化法施行規則・内閣府所管防衛庁関係行政手続IT利用法施行規則

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附 則

1項 この府令は、2003年7月1日から施行する。

附 則(2007年1月4日内閣府令第2号)

1項 この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2012年3月31日防衛省令第7号) 抄

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2015年12月28日防衛省令第20号)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月13日防衛省令第9号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2023年12月28日防衛省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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