南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則《附則》

法番号:2003年内閣府令第76号

略称: 南海トラフ法施行規則

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この府令は、の施行の日(2003年7月25日)から施行する。

附 則(2005年8月31日内閣府令第92号) 抄

1項 この府令は、の施行の日(2005年9月1日)から施行する。

附 則(2013年7月12日内閣府令第47号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年12月26日内閣府令第74号)

1項 この府令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2013年12月27日)から施行する。

附 則(2020年6月1日内閣府令第43号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年2月1日内閣府令第3号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。