1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、2003年10月1日から施行する。
2項 センター 法附則第2条第6項の規定により政府から出資があったものとされた償却資産は、
第9条第1項
《センターに係る通則法第38条第2項の規定…》
により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
の規定による内閣総理大臣の指定があったものとみなす。
3項 次に掲げる府令は、廃止する。
1号 国民生活 センター 法施行規則(1970年総理府令第36号)
2号 国民生活 センター の財務及び会計に関する内閣府令(1970年総理府令第37号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、独立行政法人国民生活 センター 法の一部を改正する法律(2008年法律第27号)の施行の日から施行する。
1項 この府令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。
1項 この府令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2項 改正法 附則第8条第1項の規定により、改正法による改正前の独立行政法人 通則法 (以下「 旧通則法 」という。)
第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定に基づき内閣総理大臣が独立行政法人国民生活 センター に指示している中期目標が、改正法による改正後の 独立行政法人通則法 第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定に基づき内閣総理大臣がセンターに指示した中期目標とみなされる場合におけるこの府令による改正後の 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 (以下「 新府令 」という。)
第5条第1項
《センターに係る通則法第32条第2項の報告…》
書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。 その際、センターは、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するた
の規定については、同条の表中「通則法第29条第2項第2号に」とあるのは「改正法による改正前の 独立行政法人通則法 以下「 旧通則法 」という。)第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第29条第2項第2号から第5号」とあるのは「旧通則法第29条第2項第2号から第5号」と読み替えて適用する。
3項 新府令 第9条第3項の規定は、この府令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
1項 この府令は、2017年10月1日から施行する。
1項 この府令は、2019年4月1日から施行する。
2項 独立行政法人国民生活 センター (以下「 センター 」という。)の成立の際、 独立行政法人国民生活センター法 (2002年法律第123号)附則第2条第1項の規定によりセンターが承継したたな卸資産のうち貯蔵品については、この府令による改正後の 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 (以下「 新府令 」という。)
第7条の4第1項
《内閣総理大臣は、センターが承継するたな卸…》
資産について当該たな卸資産から生ずる費用に相当する額以下「費用相当額」という。に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その承継までの間に限り、当該たな卸資産を指定することができる。
の指定を受けたものとみなす。
3項 新府令 第8条及び
第9条
《事業報告書の作成 センターに係る通則法…》
第38条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 センターの目的及び業務内容 2 国の政策におけ
の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人 通則法 第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
に規定する財務諸表をいう。以下この項において同じ。)及び事業報告書(同法第38条第2項に規定する事業報告書をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、消費者契約法及び独立行政法人国民生活 センター 法の一部を改正する法律の施行の日(2023年1月5日)から施行する。